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相続した実家を売る・3000万円控除 2つの落とし穴
カテゴリ:社長の動画  / 投稿日付:2026/04/08 13:05





相続した実家の売却時に利用できる「3,000万円特別控除」について、動画で解説されている重要ポイントをさらに掘り下げて整理します。

1. 親と同居していた場合(マイホーム特例)
相続した実家が、相続人にとっても生活拠点(マイホーム)であれば、**「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」**が使えます(1:31-2:04)。

注意点: 実際にそこに居住していた事実が必要です。単に住民票を移しただけでは、税務署の調査(水道光熱費や通学経路など)で実態がないと判断され、特例が否認されるリスクがあります(2:24-3:12)。

2. 親が一人暮らしで、相続後に空き家になった場合(空き家特例)
こちらは**「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」**と呼ばれ、適用条件が非常に厳しいのが特徴です(3:13-3:47)。

主な条件:
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された一戸建てであること(マンションは対象外)(3:52-4:15)。
売却時に「解体して更地にする」か「現行の耐震基準を満たすリフォームをする」必要がある(4:19-4:30)。
2024年以降は、買主が翌年2月15日までに解体や耐震改修を行う条件であれば適用可能になりました(4:35-4:56)。
重要な変更点: 2024年より、相続人が3人以上いる場合、控除額が3,000万円から2,000万円に減額されました(5:01-5:14)。

プロからのアドバイス
税金の特例適用は、親が老人ホームに入居していたケースなど、個別の事情によって判断が大きく変わります(6:05-6:17)。

自己判断は厳禁: 誤った判断で売却を進めると、後から多額の税金がかかる可能性があります(5:53-6:02)。
事前相談の推奨: 売却を決める前に、必ず管轄の税務署や税理士に相談してください(6:22-6:32)。
状況によって使える制度が全く異なるため、まずは専門家に自身のケースがどちらに当てはまるのかを確認することをお勧めします。



Aコース:まずは相場から知りたい


Bコース:急いではいないが売却を検討されている


Cコース:できるだけ早く売却したい


Dコース:即現金がほしい。買取をご希望

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