カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2026/05/13 15:01 / 投稿日付:2026/05/13 15:01
こんにちは
センチュリー21東洋不動産の柏田です。
最近、朝晩の寒暖差が激しいですが、体調はいかがでしょうか?
毎年5月頃になると、自宅や土地を所有している方のもとに「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が届きます。
「また来たか…」と思いながら支払いを済ませている方も多いのではないでしょうか?
実はこの通知書、不動産の現状を見直す絶好のタイミングでもあります。
今回はその理由と、ぜひ確認してほしいポイントをご紹介します。
固定資産税とは?
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産(土地・建物)を所有している方に課税される税金です。税率は固定資産税評価額の1.4%が基本で、市街地の物件には都市計画税(最大0.3%)が加算される場合があります。
通知書で確認してほしい3つのポイント
1. 評価額は適正か
固定資産税評価額は3年ごとに見直されます(評価替え)。地価の変動によって増減することがあるため、「高すぎる」と感じた場合は不服申立て制度を利用することができます。
2. 課税の特例は正しく適用されているか
居住用の土地(住宅用地)には税負担を軽減する特例があります。更地にした場合や、空き家のまま放置している場合は特例が外れ、税額が最大6倍になるケースもあります。
3. 「もったいない不動産」を持っていないか
相続した実家や使っていない土地に毎年税金を払い続けている方は少なくありません。活用できていない不動産は、売却・賃貸・土地活用といった選択肢を検討してみることをおすすめします。
「なんとなく持ち続けている」が一番のリスク
空き家・空き地を放置していると、固定資産税の負担だけでなく、維持管理費や老朽化リスクも年々積み重なります。
「売ろうか迷っている」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
センチュリー21 東洋不動産では、無料の不動産査定を承っております。
通知書を見て「ちょっと気になった」という方も、ぜひお声がけください。



