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知っておきたい!不動産売却後の税金と確定申告の基礎知識
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/07/15 19:27

知っておきたい!不動産売却後の税金と確定申告の基礎知識

不動産の売却が成功し、ほっと一安心…というところで、忘れてはならないのが税金です。
不動産売却で利益が出た場合、原則として「譲渡所得税」という税金がかかります。
売却後の税金について事前に理解し、適切な準備をしておくことで、安心して確定申告に臨むことができます。

不動産売却でかかる主な税金

不動産を売却した際に発生する税金は、主に以下の2つです。

譲渡所得税:不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。

  • 所得税と住民税を合わせたもので、売却した年の翌年に確定申告をして納税します。

譲渡所得は「売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。

取得費: 物件の購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、改良費など。

譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、建物解体費など。

印紙税:

不動産売買契約書に貼付する税金です。契約金額に応じて税額が決まります。

譲渡所得税の税率と特例

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

長期譲渡所得: 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合

  • 所得税:15%

  • 住民税:5%

  • 合計:20% (復興特別所得税を含むと20.315%)

短期譲渡所得: 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合

  • 所得税:30%

  • 住民税:9%

  • 合計:39% (復興特別所得税を含むと39.63%)

所有期間によって税率が大きく異なるため、売却タイミングを考える上で重要な要素となります。

また、特定の条件を満たす場合は、税金が軽減される特例が適用されることがあります。


マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除: 居住用の不動産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
特定の居住用財産の買換え特例: 一定の条件を満たすマイホームを売却し、新たにマイホームを購入した場合に適用される特例です。
相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除: 相続により取得した空き家を売却した場合に適用される特例です。

これらの特例は非常に複雑なため、適用条件や必要書類については、専門家である税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。

確定申告の基礎知識

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、売却した年の翌年の2月16日~3月15日の間に、税務署へ確定申告を行う必要があります。

確定申告で必要となる主な書類

  • 売買契約書

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 取得時の売買契約書や領収書(取得費が分かるもの)

  • 譲渡費用が分かる領収書(仲介手数料など)

  • 本人確認書類

  • マイナンバーカードなど

これらの書類を揃え、税務署の指示に従って正確に申告することが重要です。

不動産売却後の税金は、その後の資金計画にも影響を与える重要な要素です。
不明な点があれば、自己判断せずに必ず専門家に相談し、適切な納税を行いましょう

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
info@toyo7.com
096-324-2948

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