カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/05/20 18:24
瑕疵担保責任においては、責任を問う瑕疵が「隠れた」、つまり買主が気がつかなかったものに限られていましたが、その条件を見直し、売主の責任は重くなり、買主は中古住宅を購入しやすくなったと言われています。
契約不適合とは、「引き渡された目的物が、種類、品質、または数量に関して契約の内容に適合しない」ことを意味します。
たとえば入居してから雨漏りに気づいた場合には、それが「隠れた瑕疵」であったことではなく、「契約内容とは違っていた」ことが問題になります。
また、瑕疵担保責任では、知ったときから1年以内に損害賠償請求や契約解除をする必要がありましたが、契約不適合責任では、契約の不適合を知ってから1年以内に売主へ通知すれば、権利が守られると改正されました。
買主が請求できる権利が増え下記の5つの権利を請求できます。瑕疵担保責任では、買主は契約解除か賠償責任請求しか権利がありませんでしたが、契約不適合責任では追完請求や代金減額請求が認められるようになりました。買主が請求できる権利 | ・契約解除 ・損害賠償請求 | ・追完請求 ・代金減額請求 ・催告解除 ・無催告解除 ・損害賠賠償 |