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実家が「空き家」になりそう…。放置するリスクと、まず最初にやるべきこと
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2026/01/19 19:26

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田 三季(かしわだ みき)です。

最近、私のもとに増えているご相談の一つに、「実家」に関するものがあります。
「親が施設に入ることになった」「相続したけれど、誰も住む予定がない」
そんな時、思い出の詰まったご実家をどうするか、すぐに決断するのは難しいものです。

しかし、不動産のプロとしてお伝えしたいのは、「とりあえずそのままにしておく」ことのリスクです。
本日は、空き家問題と、まず最初の一歩についてお話しします。


■空き家を放置する3つのリスク

誰も住まなくなった家は、驚くほどのスピードで傷んでいきます。

  1. 資産価値の低下
    換気がされない家は湿気がこもり、カビやシロアリの原因になります。
  2. いざ売ろうと思った時には、建物としての価値がなくなってしまい、解体費用の方が高くつく…というケースも少なくありません。
  3. 維持費と税金の負担
    住んでいなくても、固定資産税や都市計画税はかかり続けます。
  4. また、2024年4月からは相続登記も義務化されました。
  5. 放置することで、将来的に過料が発生したり、権利関係が複雑になり売るに売れなくなるリスクもあります。
  6. 近隣トラブルの種
    庭木が伸び放題でお隣に迷惑をかけたり、不法投棄や放火のリスクが高まったりと、管理されていない空き家は地域の防犯上も好ましくありません。

■実は「期限」があります。3000万円特別控除の特例

そしてもう一つ、放置することの大きなデメリットが「税制優遇が受けられなくなる可能性がある」ということです。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得(売却益)から最大3000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という制度があります。

これは非常に大きな節税効果が期待できる制度ですが、実は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければならないという期限があるのをご存知でしょうか?

また、昭和56年5月31日以前に建築された建物であり(旧耐震基準)売却時に耐震リフォームをするか、解体して更地にすることなど、適用にはいくつかの条件があります。

「いつか売ればいいや」と放置している間に期限が過ぎてしまい、本来払わなくて済んだはずの税金を払うことになってしまった…というケースも残念ながらあります。

※特例の適用可否や詳細な計算については、税理士等の専門家への確認が必要ですが、まずは「そういう制度がある」ということを知っておいてください。


■「売る」と決めなくても大丈夫です

「相談に行ったら、すぐに売れと言われるのではないか?」
そう警戒されるお客様もいらっしゃいますが、ご安心ください。
私たち東洋不動産は、無理な売却をお勧めすることはありません。

まずは、「現状を把握すること」が大切です。

  • ご実家は3000万円控除の対象になりそうか?
  • 今の状態で売ったらいくらくらいになるのか?
  • 賃貸に出すことは可能なのか?
  • 空き家管理サービスを利用して維持する場合のコストは?

これらを数字で把握することで、初めて家族会議ができるようになります。
ご実家の将来について、選択肢を整理するためのお手伝いをさせてください。
「期限ギリギリで慌てて売る」ことにならないよう、まずは一度、柏田までお気軽にご相談ください。
お客様にとって一番良い選択肢を一緒に考えましょう。

ご連絡心よりお待ちしております!

センチュリー21東洋不動産 柏田三季
096-324-2948




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