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「2025年05月」の記事一覧(22件)

新築分譲マンション!賃貸募集してます!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/31 10:29

新築分譲マンションの賃貸募集をしています!!

【物件名】ザ サンズ熊本城公園
【所在地】熊本市中央区新町1-3-13
【築年月】2025年3月
【間取り】2LDK(65.38㎡)、3LDK(76.54㎡)
【交 通】市電蔚山町駅より徒歩約3分
【設備等】顔認証セキュリティ、デジタルロック、
システムキッチン、食器洗浄乾燥機、浴室乾燥機、ネット無料、
敷地内駐車場有り、共用パーティールーム有り、等々

新築なので設備も充実しており、中心部へのアクセスも良好です。
駐車場も敷地内にしっかり確保できますので、安心ですね。
エントランス等豪華ですが、落ち着いた佇まいの印象です。
是非、一度ご覧ください!




力作
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/31 10:17

こんにちは!
先日、消防車が好きな娘の為に、工作をしてみました。
渡すと喜んでいましたが、2日後くらいにはペシャンコになってました。
やはり牛乳パックでは長持ちしませんね、、
次は丈夫なやつを作れるよう、
ワクワクさんを見習って頑張りたいと思います!!

◆◇焼鳥◇◆ 好きすぎる。。。
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/29 17:50


近所に焼鳥のみのお店見つけちゃいました( ´∀` )

焼鳥大好きなので・・・♬(^^♪行きつけになりそうデス。。。
全種類・・・制覇したいですwww

  


  

焼肉ランチ♬してきました。
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/29 17:27

(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡Yoshimuraです。

焼肉ランチ行ってきましたヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
お昼から焼肉って贅沢~♬ッテ・・・
『焼肉なべしま』のサラダBARは種類豊富でデザートまであってnice♬
杏仁豆腐と水羊羹が美味しかったです。°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
甘いのは別腹~~~( ´∀` )デス

ファミリータイプのお部屋募集しています!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/29 17:22

皆さんこんにちは。柏田です。
東区御領8丁目にて、新たに賃貸物件の募集を始めました!
熊本インターそばのファミリータイプのお部屋です。

==レーベンパレス御領==

■間取り・・・3DK
■家賃・・・4.8万~4.9万
■共益費・・・0.2万
■駐車場・・・1台無料!(2台目も4,400円で取れます。)
■特徴・・・積水ハウス施工のアパートです!
天井高が高く、開放感のある室内です。これから内装工事を予定しております!
東部中学校まで徒歩2分♪コンビニもすぐお隣にあります。
窓が多く、居室部分はもちろん、キッチン・お風呂・トイレにも窓があり明るい室内です(^^)v
内覧も随時可能となりますので、ご希望の際はお気軽にお問い合わせください。

長嶺南 美容室 ★MONTEVERDE★
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/29 17:21

美容室: MONTEVERDE

住所:熊本市東区長嶺南6丁目3-3 TMIナカムラビル 1F
6月2日㊊ OPEN
お洒落なお店です(^^♪ 是非、お立ち寄り下さい。(★要予約)

 

♪♬長嶺に美容室OPENします♪♬
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/29 17:10

(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡Yoshimuraです。

久々な投稿です! 
3月にご契約頂いたお客様の美容室がOPENしますヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
BEFORE AFTERをご覧ください!!




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相続の負担を軽くする!知っておきたい相続税の控除あれこれ
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/05/26 18:14

相続の負担を軽くする!知っておきたい相続税の控除あれこれ

大切なご家族を亡くされ、悲しみに暮れる中で直面するのが「相続」です。
財産を引き継ぐことは、亡くなった方の想いを繋ぐことでもありますが、同時に相続税という現実的な問題も浮上します。

しかし、相続税には様々な「控除」があり、これらを上手に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
今回は、相続税の主な控除について、分かりやすくご紹介します。

まずはここから!相続税の「基礎控除」

相続税を考える上で、まず知っておくべきが「基礎控除」です。
これは、すべての相続において適用される、言わば「非課税枠」のようなものです。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

この基礎控除額よりも遺産の総額が少なければ、原則として相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。

例えば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の心配はいりません。

遺族への配慮がされた「税額控除」

基礎控除以外にも、特定の状況にある相続人に適用される「税額控除」というものがあります。
これは、相続税額が計算された後に、その税額から直接差し引かれるものです。

1. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

亡くなった方の配偶者が遺産を相続した場合、相続税の負担が大幅に軽減される最も重要な控除です。

配偶者が相続した遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。

これは、残された配偶者の生活保障を考慮した制度であり、非常に大きな控除額となります。ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。

2. 未成年者控除

相続人が未成年者(18歳未満)の場合に適用される控除です。未成年者はまだ経済的に自立していないことが多いため、税負担を軽減する目的があります。

控除額 = (18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円

例えば、相続開始時に10歳であれば、(18歳 - 10歳) × 10万円 = 80万円が控除されます。1年未満の端数は切り捨てて計算します。

3. 障害者控除

相続人が障害者である場合に適用される控除です。障害者の生活を支援する目的があります。

一般障害者:85歳に達するまでの年数1年につき10万円 特別障害者:85歳に達するまでの年数1年につき20万円

例えば、相続開始時に一般障害者で60歳であれば、(85歳 - 60歳) × 10万円 = 250万円が控除されます。

4. 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)

10年以内に相次いで相続が発生した場合に適用される控除です。短期間に連続して相続税が課されることによる負担を軽減するための制度です。

前の相続で相続税を支払っていた場合、一定の計算に基づいて、今回の相続税から控除されます。

5. 贈与税額控除

相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与からは7年以内)に、亡くなった方から贈与を受けて贈与税を支払っていた場合、その贈与税額を相続税額から控除できる制度です。
二重課税を防ぐためのものです。

「みなし相続財産」と非課税枠

生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。しかし、これらには生活保障の目的があるため、それぞれ非課税枠が設けられています。

  • 生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

  • 死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人であれば、生命保険金も死亡退職金もそれぞれ1,500万円までが非課税となります。

新しい選択肢「相続時精算課税制度」の改正

2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度が改正され、新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。

この制度は、贈与した財産を将来の相続時に精算するもので、生前贈与と相続税のバランスを取るためのものです。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続時の加算対象にもならないため、より計画的な財産移転が可能になりました。

まとめ

相続税には、基本的な基礎控除に加え、配偶者や未成年者、障害者への配慮、そして二重課税の排除など、様々な控除制度が用意されています。これらの控除を適切に理解し、活用することで、相続税の負担を大きく軽減し、遺されたご家族が安心して生活できる手助けとなるでしょう。

相続は複雑な手続きも多いため、ご自身の状況に合わせて、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
早めに準備を始めることが、円滑な相続への第一歩となります。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 
info@toyo7.com
096-324-2948

不動産売却時の取得費、実はもっと使える!特例と注意点をチェック
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/05/26 18:04

「不動産を売却する」と聞くと、なんだか難しそうで税金もたくさんかかるイメージがあるかもしれませんね?
特に、譲渡所得税の計算で重要なのが「取得費」です。
この取得費、単に購入時の金額だけでなく、使える特例や注意点があることをご存知でしょうか?
今回は、不動産売却時に利用できる取得費の特例と、うっかり見落としがちな注意点について、分かりやすく解説していきます。

取得費って何?なぜ重要?

取得費を最大限に活用するためには、以下の点に注意が必要です。まず、取得費とは、不動産を購入したときの費用を指します。

具体的には、土地や建物の購入代金はもちろん、購入手数料、測量費、印紙税、登録免許税、不動産取得税、さらには購入した建物の設備費や改良費なども含まれます。
この取得費は、譲渡所得(売却益)を計算する上でとても重要になります。

不動産売却における取譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)


譲渡所得が大きくなればなるほど、支払う税金(譲渡所得税)も増えてしまいます。
つまり、取得費を適切に計上することで、課税対象となる譲渡所得を減らし、節税につながるというわけです。


ここがポイント!取得費で利用できる特例
実は、状況によっては、実際に支払った費用が不明な場合でも、取得費として一定額を計上できる特例があります。


1. 取得費が不明な場合の「概算取得費」
相続した不動産などで、売買契約書が見つからない、当時の領収書が残っていないなど、購入時の費用が不明なケースは少なくありません。そんな時に利用できるのが「概算取得費」の特例です。
この特例を使うと、売却価格の**5%**を取得費として計上することができます。

「たった5%?」と思うかもしれませんが、取得費が全く不明な場合でも、この5%を適用することで、譲渡所得を減らすことが可能です。

親から相続した古い実家で、購入時の資料が残っていない場合
かなり昔に購入した不動産で、資料を紛失してしまった場合


うっかり注意!取得費に関する落とし穴

1. 資料はしっかり保管!
取得費となる費用は、売買契約書や領収書など、客観的な資料で証明できるものに限られます。特に、購入時だけでなく、その後に行った改良工事の費用なども取得費に含めることができるため、関連する書類は大切に保管しておきましょう。
万が一、取得費に関する資料がない場合は、「概算取得費」を適用することになりますが、これはあくまで最終手段です。
実際の取得費が5%を大きく上回る可能性もあるため、日頃からの書類管理が重要です。

2. 必要経費と間違えない!
不動産関連の費用には、取得費以外にも、固定資産税などの「必要経費」として扱われるものがあります。
これらの費用は、売却時の譲渡所得の計算ではなく、不動産所得の計算で控除されるものです。
混同しないように注意が必要です。

3. 特例の適用条件を確認!
概算取得費の特例は、取得費が不明な場合に適用できるものですが、税制改正などにより適用条件が変わる可能性もあります。
また、他の特例(居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除など)との併用ができないケースもあるため、事前に税務署や税理士に確認することをおすすめします。

まとめ
取得費は、譲渡所得税の計算において非常に重要な要素です。
取得費をしっかり把握し、必要であれば特例を上手に活用することで、思わぬ節税につながる可能性があります。
「もしかしたら書類がないかも…」と不安な方も、まずは手元にある資料を確認してみてください。
そして、不明な点があれば、専門家へ相談することをおすすめします。
適切な知識と準備で、賢く不動産売却を進めましょう!

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
info@toyo7.com
096-324-2948

「相続」は「争続」にしたくない!生前からの賢い準備が、未来の安心を築く
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/05/21 20:07

「相続」は「争続」にしたくない!生前からの賢い準備が、未来の安心を築く

「相続」と聞くと、まだ先のこと、自分には関係ないと思っていませんか?しかし、残されたご家族にとって、相続は時に大きな負担や「争続」の原因となってしまうことがあります。特に、不動産は分割が難しく、その評価額も高額になりがちで、相続税の負担も大きくなりがちです。

実は、相続税対策は、亡くなった後から始めるのでは遅いのです。
大切なご家族に「ありがとう」の気持ちと共に、円満に財産を引き継ぐためには、生きている間に始める「生前対策」が何よりも重要になります。

今回は、なぜ生前からの相続税対策が必要なのか、そして不動産がどのように関わるのかについてお話しさせていただきます。

なぜ生前対策が重要なのか?〜「争続」を防ぐために〜

相続が発生してからでは、できることが限られてしまいます。例えば、納税資金が足りない、不動産の分け方で意見がまとまらない、といった問題が起こりやすくなります。

  • 納税資金の確保: 相続税は、現金で一括納付が原則です。不動産ばかりで現金がない場合、急遽、不動産を売却せざるを得ない状況に陥ることもあります。焦って売却すれば、適正な価格で売れない可能性も出てきます。
  • 財産分与の公平性: 相続財産が不動産ばかりだと、誰がどの不動産を相続するのか、金銭的な評価をどうするのか、意見が対立しやすくなります。事前に話し合い、対策を講じておくことで、公平で円満な分割に繋がります。
  • 特例の活用: 相続税には様々な特例がありますが、中には生前にしかできない対策や、生前の準備がなければ適用できない特例もあります。

生前からの対策は、これらの問題を未然に防ぎ、ご家族が笑顔で財産を受け継ぐための「安心」をプレゼントすることに他なりません。

不動産がカギ!生前対策でできること

では、具体的にどのような生前対策があるのでしょうか。不動産が関わる主な対策をいくつかご紹介します。

  1. 贈与の活用: 年間110万円までの基礎控除を活用した「暦年贈与」や、「相続時精算課税制度」、住宅取得資金贈与の特例など、生前に少しずつ財産を移転する方法です。特に、収益性の低い不動産や、将来的に評価額の上昇が見込まれる不動産は、早めに贈与しておくことで、相続財産の評価額を抑える効果が期待できます。

    事例:生前贈与で相続税対策! 田中様は、将来的に長男に相続させたいと考えていたアパートがありました。
    しかし、相続税の負担が心配でした。そこで、毎年、贈与税の基礎控除枠内で現金を長男に贈与し、その資金で長男がアパートのリフォーム費用を負担するという形で、少しずつ財産を移転していきました。
    これにより、将来的な相続財産の評価額を抑えることができました。

  2. 不動産の組み換え(売却・購入): 相続税の評価額は、現金や預金と比べて不動産の方が低い傾向にあります。
    しかし、利用されていない土地や老朽化したアパートなど、収益性が低く管理の手間がかかる不動産を保有している場合は、それを売却し、現金化して、より相続税評価額の低い不動産(例えば、賃貸マンションの区分所有など)に組み替えることで、相続財産全体の評価額を圧縮できる可能性があります。
    また、現金で相続するよりも、不動産として相続する方が評価額が低くなるため、納税資金に余裕がある場合は、不動産を購入することも有効な対策となります。

  3. 遺言書の作成と遺産分割協議の準備: 特定の相続人に特定の不動産を遺したい、という明確な意思がある場合は、必ず遺言書を作成しましょう。これにより、相続発生後の「争続」を防ぐことができます。
    また、遺言書がない場合でも、生前からご家族で財産について話し合い、大まかな遺産分割の方針を決めておくことは非常に有効です。

まずは「ご自身の財産を把握する」ことから

生前対策は、まずご自身の財産がどのくらいあり、相続税がどれくらいかかるのかを把握することから始まります。
特に不動産は、専門的な評価が必要になります。

私たち不動産仲介業者は、お客様の不動産の現在の市場価値を正確に査定することができます。
そして、もし相続税対策についてお悩みであれば、相続に強い税理士や弁護士といった専門家と連携し、最適な対策を共に検討していくことが可能です。

「まだ早い」ではなく、「今から始める」相続対策が、ご家族の未来の安心を築きます。
ご自身の不動産の価値を知ることが、その第一歩です。まずはお気軽にご相談ください。
無料査定のご依頼、ご相談心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 
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