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遺産分割協議とはなんですか?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/07/31 12:49


遺産分割協議について

相続に全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです
A. はい、
まずは故人の出生から亡くなられる時までの戸籍謄本をすべて発行してもらえます。
最初は、本籍地の役所へ問い合わせしていただければと思います。
本籍地が変更されている場合には、新しい本籍地から辿っていただくといいですね。
遺産分割協議は、その戸籍に載っている関係者全員で行う必要があります。

Q. 例えば相続人の中に未成年者など法律行為ができない方がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
A. その場合には、家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わっていただく必要はあります。
特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため
利益相反になってしまうので、特別代理人にはなれません注意が必要です。
A. その場合にも、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任していただき、協議に加わっていただきます。
A. 基本的には話し合いです。財産の分け方は自由です。ただし全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。まず、
一つ目、現物分割
二つ目、換価分割
三つ目、代償分割
四つ目、共有分割です
まず1つ目、現物分割が形を変えず、そのままおける方法です。
例えば不動産は長男、現金や株は次男などです。
そして2つ目、換価分割、相続財産を売却しお金に換金して分ける方法です
そして3つ目、代償分割、こちらは一人の相続人が財産を多くもらい
他の相続人に現金を渡すという方法です。
そして最後、共有分割、こちらは不動産など持ち分を設定して分ける方法でです。
A. はい、
相続人全てが合意したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
A. 相続人が、それぞれ戸籍、実印、印鑑証明を持ち寄り合意して署名押印を行います。
相続人の中でどなたかが、進行役を務めて頂くとスムーズにいきますね。
なかなか一度に集まれない場合には、リーダー役がそれぞれの相続人と話しを行い、
協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。

Q. どういった手順で進めていけばよいのでしょうか?
A. はい、
遺言書の有無の確認、そして借金も含めた相続財産の確認、
そして相続人の確認、そして遺産分割協議書の作成で最後に
相続に全員の署名押印の順番に進めていくとスムーズです。
方が優先されてしまうので、せっかくの遺産分割協議を無駄になってしまいます。
ですので、遺言書の有無の確認が最優先になるのです。
遺産分割協議書は、各財産ごとに作成することが可能です。
また預貯金の引き下ろしについては、各金融機関ごとに指定の書式がある場合もありますので、
事前に問合せしておくのがいいかもしれません。
また書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのもおすすめいたします。

★今回のポイント★

  • ・遺産分割協議は、亡くなった人の遺産を相続人全員で分ける手続きです。
  • ・戸籍謄本を取得し、未成年者や失踪者がいる場合は特別代理人や不在者財産管理人を選定します。
  • ・遺産の分割方法は4つあります:現物分割、換価分割、代償分割、共有分割。
  • ・合意されたら遺産分割協議書を作成し、相続人が署名押印します。
  • ・遺言書の有無を先に確認し、書類作成に専門家の助言を求めることも重要です。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

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