「よっちゃんブログ」の記事一覧(255件)
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2026/03/11 18:10
こんにちは。センチュリー21 東洋不動産の柏田 三季(かしわだ みき)です。
本日は、不動産をお持ちのすべての方、そして将来相続を迎える可能性がある方に、どうしても知っておいていただきたい
**「法律の改正」**についてお話しします。
ニュースなどで耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、2024年4月1日から**「相続登記の申請」が義務化**されました。
■「いつかやればいい」は通用しなくなりました
これまでは、親御さんが亡くなって不動産を相続しても、名義変更(相続登記)をせずにそのままにしておくケースが少なくありませんでした。特に、「売る予定がないから」「手続きが面倒だから」といった理由で、何代にもわたって名義がそのまま…という土地も日本中にたくさんあります。
しかし、これからは違います。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
■なぜ、不動産会社がこの話をするのか?
「登記の手続きなら、司法書士さんの仕事でしょ?」と思われるかもしれません。
もちろん、手続きの専門家は司法書士の先生です。
しかし、私たち不動産会社は、**「相続の最初の窓口」**になることが多いのです。
- 「名義変更をする前に、そもそもこの家はいくらの価値があるの?」
- 「名義を変えるのと同時に、売却も検討したい」
- 「誰の名義にするのが一番税金がかからないの?」
こういった疑問は、登記の手続きだけでは解決しません。
東洋不動産では、提携している信頼できる司法書士や税理士と連携し、「手続き」と「不動産の活用・売却」をワンストップでサポートします。
「何から手をつければいいか分からない」という方は、まずは柏田までご相談ください。
専門家への橋渡しも含めて、トータルでコーディネートいたします。

カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2026/02/28 19:00
「親が亡くなったけど、名義変更はまだしていない…」
実はこれ、今では法律違反になる可能性があります。
2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料(罰金)の対象になることが定められました。
「知らなかった」では済まされない時代になっています。
今回は、この制度の基本をわかりやすくお伝えします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の登記手続きは司法書士等の専門家にご確認ください。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。
「もう何年も前に相続した」という場合も対象になります。施行日(2024年4月1日)時点で未登記のものは、2027年3月31日までに登記が必要です。心当たりがある方は早めに確認を。
なぜ義務化されたの?
相続登記がされないまま放置された不動産が全国で増え、「所有者不明土地」問題が深刻化したことが背景にあります。所有者が特定できない土地は、災害復旧・インフラ整備・地域開発などの妨げになります。
国としてこの問題を解消するために、義務化に踏み切りました。
登記しないとどうなる?
また、登記が未済のまま売却しようとしても手続きが複雑になります。
相続人が増える(孫の代になる)ほど手続きは困難になります。
登記に必要な主な書類
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続する方の住民票
- 遺産分割協議書(相続人間で分割協議した場合)+相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
※ケースによって必要書類は異なります。司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
Q. 相続登記が終わっていないと、不動産は売れませんか?
相続登記を完了させてから売却手続きに進むのが基本の流れです。ただし、相続登記と売却の手続きを並行して進める方法もあります。まずはご相談ください。司法書士のご紹介も可能です。
不動産の売却を考えている方は、まず名義が誰になっているかを確認することから始めましょう。
登記情報は、法務局またはオンラインで確認できます。
まずはご相談だけでも大丈夫です
「登記がまだかも…」と思い当たる方、まずは現状確認だけでもご相談ください。
登記の専門家(司法書士)のご紹介も含めて、一緒に整理します。
お電話・メール・ご来店、どの方法でもお気軽にどうぞ。
センチュリー21 東洋不動産|担当:柏田 三季
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2026/01/19 19:26
こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田 三季(かしわだ みき)です。
最近、私のもとに増えているご相談の一つに、「実家」に関するものがあります。
「親が施設に入ることになった」「相続したけれど、誰も住む予定がない」
そんな時、思い出の詰まったご実家をどうするか、すぐに決断するのは難しいものです。
しかし、不動産のプロとしてお伝えしたいのは、「とりあえずそのままにしておく」ことのリスクです。
本日は、空き家問題と、まず最初の一歩についてお話しします。
■空き家を放置する3つのリスク
誰も住まなくなった家は、驚くほどのスピードで傷んでいきます。
- 資産価値の低下
換気がされない家は湿気がこもり、カビやシロアリの原因になります。 - いざ売ろうと思った時には、建物としての価値がなくなってしまい、解体費用の方が高くつく…というケースも少なくありません。
- 維持費と税金の負担
住んでいなくても、固定資産税や都市計画税はかかり続けます。 - また、2024年4月からは相続登記も義務化されました。
- 放置することで、将来的に過料が発生したり、権利関係が複雑になり売るに売れなくなるリスクもあります。
- 近隣トラブルの種
庭木が伸び放題でお隣に迷惑をかけたり、不法投棄や放火のリスクが高まったりと、管理されていない空き家は地域の防犯上も好ましくありません。
■実は「期限」があります。3000万円特別控除の特例
そしてもう一つ、放置することの大きなデメリットが「税制優遇が受けられなくなる可能性がある」ということです。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得(売却益)から最大3000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という制度があります。
これは非常に大きな節税効果が期待できる制度ですが、実は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければならないという期限があるのをご存知でしょうか?
また、昭和56年5月31日以前に建築された建物であり(旧耐震基準)売却時に耐震リフォームをするか、解体して更地にすることなど、適用にはいくつかの条件があります。
「いつか売ればいいや」と放置している間に期限が過ぎてしまい、本来払わなくて済んだはずの税金を払うことになってしまった…というケースも残念ながらあります。
※特例の適用可否や詳細な計算については、税理士等の専門家への確認が必要ですが、まずは「そういう制度がある」ということを知っておいてください。
■「売る」と決めなくても大丈夫です
「相談に行ったら、すぐに売れと言われるのではないか?」
そう警戒されるお客様もいらっしゃいますが、ご安心ください。
私たち東洋不動産は、無理な売却をお勧めすることはありません。
まずは、「現状を把握すること」が大切です。
- ご実家は3000万円控除の対象になりそうか?
- 今の状態で売ったらいくらくらいになるのか?
- 賃貸に出すことは可能なのか?
- 空き家管理サービスを利用して維持する場合のコストは?
これらを数字で把握することで、初めて家族会議ができるようになります。
ご実家の将来について、選択肢を整理するためのお手伝いをさせてください。
「期限ギリギリで慌てて売る」ことにならないよう、まずは一度、柏田までお気軽にご相談ください。
お客様にとって一番良い選択肢を一緒に考えましょう。
ご連絡心よりお待ちしております!
センチュリー21東洋不動産 柏田三季
096-324-2948
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/09/27 17:57
こんにちは!センチュリー21東洋不動産柏田です。
相続で引き継いだ不動産を「とりあえずそのままにしている」という方もいらっしゃるかもしれません。
特に遠方に住んでいる場合など、売るにも貸すにも、どう管理していいか悩ましいですよね
しかし、熊本市内でせっかく引き継いだ大切な資産を**「空き家」**の状態にしておくのは、実にもったいないことですし、少しずつリスクも増えていきます。
空き家は、時間の経過とともに老朽化が進み、資産価値が下がりやすくなります。
また、固定資産税や都市計画税は、住んでいなくても払い続ける必要があります。
さらに、管理が不十分だと、特定空き家に指定され、税制上の優遇がなくなるリスクも出てきます。
そこで、ぜひ頭に入れておいていただきたいのが、相続不動産の売却における税金(譲渡所得税)の特例です。
相続後、一定期間内に要件を満たして売却した場合に適用できる特例があり、これにより税金の負担が大幅に軽くなる可能性があります。
「相続した家を売却すると、税金がどれくらいかかるんだろう?」という不安から売却に踏み切れない方も多いのですが、この特例を知っているかどうかで、手元に残る金額が大きく変わってきます。
私たちにご相談いただければ、お客様の物件がこの特例の対象になるかどうかも含めて、売却にかかる費用や税金について、専門的な知識をもって分かりやすくご説明いたします。
「売却は考えているけど、税金が気になる」「空き家の管理が大変になってきた」など、どんなお悩みでも結構です。
相続不動産に関する「気になること」をクリアにして、安心できる一歩を踏み出しましょう。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/09/27 17:50
こんにちは!柏田三季です。
お盆や秋のお彼岸が過ぎ、ご実家へ帰省された方も多いのではないでしょうか?
久しぶりにご実家を訪れた際、「この家、将来どうなるんだろう?」とふと不安を感じる方もいらっしゃいます。
特に、親御さんと離れて暮らしている方にとって、**相続した不動産(実家など)**の管理や売却は、いつか向き合わなければならない大きなテーマですよね。
「相続」というと、なんだか難しくて面倒なイメージがありますが、実は今すぐに売却を決断しなくても、まずは準備しておくことで将来の選択肢がぐっと広がります。
例えば、兄弟姉妹でご実家を相続した場合、「誰が住むのか」「管理費はどうするのか」「売るならいつがいいのか」など、話し合うべきことはたくさんあります。
そんな時、話し合いのたたき台として最も役に立つのが、**「今の家の市場価値」**です。
熊本市の地域特性を熟知した私たちにご相談いただければ、ご実家のエリア、築年数、そして熊本地震後の耐震状況などを考慮に入れ、現在の適正な価値を無料で査定いたします。
この価格を知っておくだけで、ご家族間での話し合いも具体的に進めやすくなりますよ。「売却」という選択肢だけでなく、「賃貸にする」「共有名義を整理する」など、様々な可能性を考えるきっかけになるはずです。
売却を急がなくても大丈夫。
まずは将来の安心のために、ご実家の「今」の価値を把握することから始めてみませんか?
お電話一本、メール一本で、秘密厳守でご相談に乗らせていただきます。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/07/16 11:34
熊本市で相続した不動産、どうすればいい?売却以外の選択肢と専門家への相談
熊本市でご家族から不動産を相続され、その後の対応に悩んでいませんか?
「売却した方がいいのか」「このまま所有し続けるべきか」「そもそも何から手をつければいいのか分からない」といったお声は少なくありません。
前回のブログでは、相続した不動産の売却について触れましたが、今回は売却以外の選択肢も視野に入れ、相続不動産にまつわる疑問や、いざという時の専門家への相談の重要性について掘り下げていきます。
相続した不動産、売却以外の選択肢は?
相続した不動産の選択肢は、売却だけではありません。
状況によっては、売却以外の方法が最適な場合もあります。
そのまま所有し続ける(賃貸活用含む)
居住用として利用する: 相続人がその不動産に住む場合です。
賃貸物件として活用する: 不動産を貸し出すことで、家賃収入を得ることができます。
将来的な年金代わりや資産形成の一助となる可能性もあります。
ただし、賃貸経営には、入居者募集、管理、修繕費などの手間やコストがかかります。
物置やセカンドハウスとして利用する: すぐに住む予定はないものの、将来的な利用を考えて一時的に所有し続けるケースです。
固定資産税などの維持費がかかることを考慮に入れる必要があります。
駐車場として活用する: 土地の形状や広さによっては、コインパーキングや月極駐車場として活用する方法もあります。
比較的初期費用を抑えつつ、収益を上げられる可能性があります。
事業用地として貸し出す: 企業や個人事業主に土地を貸し出し、事業用として使ってもらう方法です。
安定した地代収入が見込めますが、契約内容やリスクを十分に検討する必要があります。
これらの選択肢を検討する際には、不動産の立地、状態、築年数、そしてお客様ご自身のライフプランや経済状況を総合的に考慮することが重要です。
相続不動産でよくあるお悩みと専門家への相談の重要性
相続した不動産には、法律や税金が複雑に絡み合います。そのため、専門家への相談が非常に重要になります。
共有名義の不動産:複数の相続人で共有名義になった場合、売却や活用には全員の同意が必要です。
意見が分かれるとトラブルに発展することも少なくありません。
このような場合は、弁護士や司法書士に相談し、法的な解決策を探る必要があります。
相続税の申告と納税: 不動産の評価額によっては、相続税が発生する場合があります。
相続税の計算は複雑であり、期限内に正確な申告・納税が求められます。
期限を過ぎたり誤りがあったりすると、追徴課税の対象となる可能性もあります。
この点については、税理士への相談が不可欠です。
「空き家」特例の活用: 特定の要件を満たす空き家を売却する場合、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。
これは、譲渡所得から最大3,000万円が控除され、税負担を大幅に軽減できる特例です。
適用要件が細かく定められているため、こちらも専門家(税理士など)と連携して確認することが重要です。
私たちセンチュリー21東洋不動産は不動産のプロフェッショナルとして、相続不動産に関するあらゆるご相談を承っております。
お客様の状況を丁寧にヒアリングし、売却が最適であればそのサポートを、売却以外の選択肢をご希望であれば、信頼できる弁護士、税理士、司法書士といった各分野の専門家をご紹介することも可能です。
相続は、デリケートな問題が絡むことも少なくありません。
お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを通じて、不安を解消し、納得のいく解決へ導けるようお手伝いいたします。

カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/06/28 10:11
相続した土地・建物の「評価額」って?賢く売却するための税金対策
相続で受け継いだ不動産。「売却するなら、少しでも高く、そして損なく手放したい!」そう考えるのは当然ですよね。でも、ちょっと待ってください。相続した不動産を売却する際には、「評価額」と「税金」という、切っても切り離せない重要なキーワードがあります。これらを理解していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも。
不動産の「評価額」は一つじゃない?!相続税評価額と売却価格のギモン
相続した不動産の価格と聞いて、まず頭に浮かぶのは「いくらで売れるんだろう?」という売却価格かもしれません。
しかし、不動産にはいくつかの「評価額」が存在します。
固定資産税評価額: 毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている評価額です。固定資産税や都市計画税、不動産取得税などの基準になります。
時価(実勢価格): これが、実際に市場で売買される価格、つまり**「売却価格」**のことです。不動産会社が査定を行い、市場の需要や供給、物件の状態、周辺環境など、さまざまな要因を考慮して算出されます。
このように、一口に「評価額」と言っても、目的によって評価方法や金額が異なるんです。特に相続税評価額と売却価格は大きく異なることが多いので、混同しないように注意が必要です。
売却時にかかる税金の種類と、知っておきたい特例
相続した不動産を売却して利益が出た場合、原則として譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは、不動産の売却益に対してかかる税金のこと。所有期間によって税率が変わるため、売却を検討する際にはこの「所有期間」が非常に重要になります。
長期譲渡所得: 不動産の所有期間が5年を超えている場合。税率が低く設定されています。
短期譲渡所得: 不動産の所有期間が5年以下の場合。税率が高く設定されています。
「じゃあ、相続したばかりの不動産を売ったら短期譲渡になるの?」と心配になるかもしれませんね。ご安心ください。
相続した不動産の場合、**被相続人(亡くなった方)が所有していた期間も引き継がれます。
つまり、お父様が30年所有していた不動産を相続してすぐに売却しても、長期譲渡所得の扱いになることが多いんです。
さらに、特定の条件を満たすと利用できる税金の特例もあります。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除: 相続した実家が空き家で、一定の要件を満たす場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。これは非常に大きな控除額なので、適用できる場合はぜひ活用したいところです。
これらの税金の計算や特例の適用には専門知識が必要になるため、税理士や不動産会社に相談しながら進めるのが賢明です。
不動産会社と税理士、それぞれの役割と賢い連携術
相続した不動産を売却する際には、不動産会社と税理士、それぞれの専門家の協力が不可欠です。
不動産会社: 不動産の査定を行い、適正な売却価格を算出します。
売却活動のサポート、買い手との交渉、契約手続きなど、売却全体をスムーズに進めるプロフェッショナルです。
税理士: 相続税の申告はもちろん、不動産売却時の税金計算や節税アドバイスの専門家です。
特例の適用要件や必要書類についても詳しく教えてくれます。
「どこに相談したらいいんだろう?」と迷ったら、まずは不動産会社に相談してみるのがおすすめです。
私たち不動産会社は、不動産のプロとして売却の計画を立てるだけでなく、必要に応じて提携している税理士や司法書士をご紹介することも可能です。
相続した大切な不動産を、賢く、そして安心して売却できるよう、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/06/27 13:59
まさか、うちが?」と思いがちですが、相続は誰にでも起こりうる出来事です。
そして、相続財産の中でも特にトラブルになりやすいのが「不動産」
なぜなら、お金のように簡単に分けられないからです。
もしあなたが親の立場であれば、子どもたちに「争族」の火種を残したくないですよね。
そんな時に役立つのが、生前の「不動産整理」なんです。
元気なうちに不動産の状況を把握しておくメリット
「まだまだ先の話」と思っているうちに、親が高齢になり、認知能力が低下してしまうと、不動産の売却や管理が難しくなることがあります。そうなると、残された家族が大きな負担を背負うことになってしまいます。
元気なうちに不動産の状況を把握し、整理しておくことで、以下のようなメリットがあります。
家族の負担軽減: 相続発生後に、家族が不動産の場所や状況、権利関係を調べ回る手間が省けます。
トラブル回避: 誰がどの不動産を相続するのか、売却するのか、活用するのかなど、生前に家族と話し合い、方向性を決めておくことで、将来の「争族」を未然に防げます。
最適な選択肢の検討: 時間に余裕があるうちに、売却、贈与、あるいは賃貸活用など、それぞれの不動産に合った最適な選択肢をじっくり検討できます。
節税対策: 生前の対策によって、相続税や贈与税などの税金を抑えられる可能性もあります。
「うちには大した不動産はないから…」と思う方もいるかもしれませんが、たとえ小さな土地や古い家屋であっても、所有しているだけで固定資産税はかかりますし、管理の手間も生じます。これらの「負動産」を家族に残さないためにも、生前整理は非常に重要です。
売却、贈与、あるいは活用…それぞれの選択肢と注意点
不動産の生前整理には、いくつかの選択肢があります。
売却: 不動産を現金化することで、分割しやすくなり、相続争いの原因を減らせます。また、維持管理の負担もなくなるため、高齢になってからの負担を減らしたい場合にも有効です。
贈与: 特定の不動産を特定の相続人(子どもなど)に生前贈与することも可能です。ただし、贈与税がかかる場合があるため、税理士への相談が不可欠です。
活用: 賃貸物件として運用したり、リフォームして二世帯住宅にしたりするなど、不動産を有効活用する方法もあります。ただし、管理の手間や収益性などを考慮する必要があります。
どの方法を選ぶにしても、それぞれのメリット・デメリット、そして税金の問題が絡んできます。安易に判断せず、専門家のアドバイスを仰ぎながら、ご自身の状況や家族構成に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
「負動産」を家族に残さないためのライフプランニング
「負動産」とは、所有していることで税金や維持費、管理の手間がかかり、資産としてよりも負担になる不動産のことです。
特に、遠方に住んでいる実家や、老朽化が進んだ空き家などがこれに該当しやすいでしょう。
家族に「負動産」を残さないためには、元気なうちにライフプランニングの一環として不動産について考える時間を持つことが重要です。
所有不動産のリストアップ: まずは、ご自身がどんな不動産を所有しているのか、所在地や種類、権利関係などを一覧にしてみましょう。
家族との話し合い: 不動産の将来について、家族の意見も聞きながら話し合います。
専門家への相談: 不動産会社に査定を依頼したり、税理士に税金のアドバイスを受けたりするなど、具体的な行動に移しましょう。
エンディングノートや遺言書に不動産の情報を記載する意義
生前の不動産整理と合わせて、ぜひ活用していただきたいのがエンディングノートや遺言書です。
エンディングノート: 法的な効力はありませんが、ご自身の思いや希望、家族へのメッセージ、そして不動産の所在地や権利証の保管場所、管理状況など、家族が知っておくべき情報を残しておくのに非常に役立ちます。
遺言書: 法的な効力を持つ書面で、「誰にどの不動産を相続させるか」を明確に記載することで、相続発生後のトラブルを回避できます。
特に不動産については、その所在地や権利関係が複雑な場合も多いため、エンディングノートや遺言書に詳しく記載しておくことで、残された家族がスムーズに手続きを進めることができるようになります。
家族が安心して、そして円満に暮らしていけるように、元気なうちから不動産について考え、行動を起こすことは、何よりも大切な「家族へのギフト」になるはずです。
もし「何から始めたらいいかわからない」という場合は、お気軽にご相談くださいませ。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/05/26 18:14
相続の負担を軽くする!知っておきたい相続税の控除あれこれ
大切なご家族を亡くされ、悲しみに暮れる中で直面するのが「相続」です。
財産を引き継ぐことは、亡くなった方の想いを繋ぐことでもありますが、同時に相続税という現実的な問題も浮上します。
しかし、相続税には様々な「控除」があり、これらを上手に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
今回は、相続税の主な控除について、分かりやすくご紹介します。
まずはここから!相続税の「基礎控除」
相続税を考える上で、まず知っておくべきが「基礎控除」です。
これは、すべての相続において適用される、言わば「非課税枠」のようなものです。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この基礎控除額よりも遺産の総額が少なければ、原則として相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。
例えば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の心配はいりません。
遺族への配慮がされた「税額控除」
基礎控除以外にも、特定の状況にある相続人に適用される「税額控除」というものがあります。
これは、相続税額が計算された後に、その税額から直接差し引かれるものです。
1. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
亡くなった方の配偶者が遺産を相続した場合、相続税の負担が大幅に軽減される最も重要な控除です。
配偶者が相続した遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。
これは、残された配偶者の生活保障を考慮した制度であり、非常に大きな控除額となります。ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
2. 未成年者控除
相続人が未成年者(18歳未満)の場合に適用される控除です。未成年者はまだ経済的に自立していないことが多いため、税負担を軽減する目的があります。
控除額 = (18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
例えば、相続開始時に10歳であれば、(18歳 - 10歳) × 10万円 = 80万円が控除されます。1年未満の端数は切り捨てて計算します。
3. 障害者控除
相続人が障害者である場合に適用される控除です。障害者の生活を支援する目的があります。
一般障害者:85歳に達するまでの年数1年につき10万円 特別障害者:85歳に達するまでの年数1年につき20万円
例えば、相続開始時に一般障害者で60歳であれば、(85歳 - 60歳) × 10万円 = 250万円が控除されます。
4. 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
10年以内に相次いで相続が発生した場合に適用される控除です。短期間に連続して相続税が課されることによる負担を軽減するための制度です。
前の相続で相続税を支払っていた場合、一定の計算に基づいて、今回の相続税から控除されます。
5. 贈与税額控除
相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与からは7年以内)に、亡くなった方から贈与を受けて贈与税を支払っていた場合、その贈与税額を相続税額から控除できる制度です。
二重課税を防ぐためのものです。
「みなし相続財産」と非課税枠
生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。しかし、これらには生活保障の目的があるため、それぞれ非課税枠が設けられています。
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人であれば、生命保険金も死亡退職金もそれぞれ1,500万円までが非課税となります。
新しい選択肢「相続時精算課税制度」の改正
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度が改正され、新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。
この制度は、贈与した財産を将来の相続時に精算するもので、生前贈与と相続税のバランスを取るためのものです。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続時の加算対象にもならないため、より計画的な財産移転が可能になりました。
まとめ
相続税には、基本的な基礎控除に加え、配偶者や未成年者、障害者への配慮、そして二重課税の排除など、様々な控除制度が用意されています。これらの控除を適切に理解し、活用することで、相続税の負担を大きく軽減し、遺されたご家族が安心して生活できる手助けとなるでしょう。
相続は複雑な手続きも多いため、ご自身の状況に合わせて、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
早めに準備を始めることが、円滑な相続への第一歩となります。
不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。
センチュリー21東洋不動産
info@toyo7.com
096-324-2948
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2025/05/21 20:07
「相続」は「争続」にしたくない!生前からの賢い準備が、未来の安心を築く
「相続」と聞くと、まだ先のこと、自分には関係ないと思っていませんか?しかし、残されたご家族にとって、相続は時に大きな負担や「争続」の原因となってしまうことがあります。特に、不動産は分割が難しく、その評価額も高額になりがちで、相続税の負担も大きくなりがちです。
実は、相続税対策は、亡くなった後から始めるのでは遅いのです。
大切なご家族に「ありがとう」の気持ちと共に、円満に財産を引き継ぐためには、生きている間に始める「生前対策」が何よりも重要になります。
今回は、なぜ生前からの相続税対策が必要なのか、そして不動産がどのように関わるのかについてお話しさせていただきます。
なぜ生前対策が重要なのか?〜「争続」を防ぐために〜
相続が発生してからでは、できることが限られてしまいます。例えば、納税資金が足りない、不動産の分け方で意見がまとまらない、といった問題が起こりやすくなります。
- 納税資金の確保: 相続税は、現金で一括納付が原則です。不動産ばかりで現金がない場合、急遽、不動産を売却せざるを得ない状況に陥ることもあります。焦って売却すれば、適正な価格で売れない可能性も出てきます。
- 財産分与の公平性: 相続財産が不動産ばかりだと、誰がどの不動産を相続するのか、金銭的な評価をどうするのか、意見が対立しやすくなります。事前に話し合い、対策を講じておくことで、公平で円満な分割に繋がります。
- 特例の活用: 相続税には様々な特例がありますが、中には生前にしかできない対策や、生前の準備がなければ適用できない特例もあります。
生前からの対策は、これらの問題を未然に防ぎ、ご家族が笑顔で財産を受け継ぐための「安心」をプレゼントすることに他なりません。
不動産がカギ!生前対策でできること
では、具体的にどのような生前対策があるのでしょうか。不動産が関わる主な対策をいくつかご紹介します。
贈与の活用: 年間110万円までの基礎控除を活用した「暦年贈与」や、「相続時精算課税制度」、住宅取得資金贈与の特例など、生前に少しずつ財産を移転する方法です。特に、収益性の低い不動産や、将来的に評価額の上昇が見込まれる不動産は、早めに贈与しておくことで、相続財産の評価額を抑える効果が期待できます。
事例:生前贈与で相続税対策! 田中様は、将来的に長男に相続させたいと考えていたアパートがありました。
しかし、相続税の負担が心配でした。そこで、毎年、贈与税の基礎控除枠内で現金を長男に贈与し、その資金で長男がアパートのリフォーム費用を負担するという形で、少しずつ財産を移転していきました。
これにより、将来的な相続財産の評価額を抑えることができました。不動産の組み換え(売却・購入): 相続税の評価額は、現金や預金と比べて不動産の方が低い傾向にあります。
しかし、利用されていない土地や老朽化したアパートなど、収益性が低く管理の手間がかかる不動産を保有している場合は、それを売却し、現金化して、より相続税評価額の低い不動産(例えば、賃貸マンションの区分所有など)に組み替えることで、相続財産全体の評価額を圧縮できる可能性があります。
また、現金で相続するよりも、不動産として相続する方が評価額が低くなるため、納税資金に余裕がある場合は、不動産を購入することも有効な対策となります。遺言書の作成と遺産分割協議の準備: 特定の相続人に特定の不動産を遺したい、という明確な意思がある場合は、必ず遺言書を作成しましょう。これにより、相続発生後の「争続」を防ぐことができます。
また、遺言書がない場合でも、生前からご家族で財産について話し合い、大まかな遺産分割の方針を決めておくことは非常に有効です。
まずは「ご自身の財産を把握する」ことから
生前対策は、まずご自身の財産がどのくらいあり、相続税がどれくらいかかるのかを把握することから始まります。
特に不動産は、専門的な評価が必要になります。
私たち不動産仲介業者は、お客様の不動産の現在の市場価値を正確に査定することができます。
そして、もし相続税対策についてお悩みであれば、相続に強い税理士や弁護士といった専門家と連携し、最適な対策を共に検討していくことが可能です。
「まだ早い」ではなく、「今から始める」相続対策が、ご家族の未来の安心を築きます。
ご自身の不動産の価値を知ることが、その第一歩です。まずはお気軽にご相談ください。
無料査定のご依頼、ご相談心よりお待ちしております。
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