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熊本市で相続した不動産、どうすればいい?売却以外の選択肢と専門家への相談
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/07/16 11:34

熊本市で相続した不動産、どうすればいい?売却以外の選択肢と専門家への相談

熊本市でご家族から不動産を相続され、その後の対応に悩んでいませんか?
「売却した方がいいのか」「このまま所有し続けるべきか」「そもそも何から手をつければいいのか分からない」といったお声は少なくありません。

前回のブログでは、相続した不動産の売却について触れましたが、今回は売却以外の選択肢も視野に入れ、相続不動産にまつわる疑問や、いざという時の専門家への相談の重要性について掘り下げていきます。

相続した不動産、売却以外の選択肢は?

相続した不動産の選択肢は、売却だけではありません。状況によっては、売却以外の方法が最適な場合もあります。

  1. そのまま所有し続ける(賃貸活用含む)
    • 居住用として利用する: 相続人がその不動産に住む場合です。

      リフォームやリノベーションを検討することで、より快適な居住空間に変えることも可能です。

    • 賃貸物件として活用する: 不動産を貸し出すことで、家賃収入を得ることができます。
      将来的な年金代わりや資産形成の一助となる可能性もあります。
      ただし、賃貸経営には、入居者募集、管理、修繕費などの手間やコストがかかります。
      物置やセカンドハウスとして利用する: すぐに住む予定はないものの、将来的な利用を考えて一時的に所有し続けるケースです。

    • 固定資産税などの維持費がかかることを考慮に入れる必要があります。
    • 駐車場として活用する: 土地の形状や広さによっては、コインパーキングや月極駐車場として活用する方法もあります。
      比較的初期費用を抑えつつ、収益を上げられる可能性があります。
      事業用地として貸し出す: 企業や個人事業主に土地を貸し出し、事業用として使ってもらう方法です。
    • 安定した地代収入が見込めますが、契約内容やリスクを十分に検討する必要があります。

これらの選択肢を検討する際には、不動産の立地、状態、築年数、そしてお客様ご自身のライフプランや経済状況を総合的に考慮することが重要です。

相続不動産でよくあるお悩みと専門家への相談の重要性

相続した不動産には、法律や税金が複雑に絡み合います。そのため、専門家への相談が非常に重要になります。

  • 共有名義の不動産:複数の相続人で共有名義になった場合、売却や活用には全員の同意が必要です。

    意見が分かれるとトラブルに発展することも少なくありません。

    このような場合は、弁護士司法書士に相談し、法的な解決策を探る必要があります。
  • 相続税の申告と納税: 不動産の評価額によっては、相続税が発生する場合があります。
    相続税の計算は複雑であり、期限内に正確な申告・納税が求められます。
    期限を過ぎたり誤りがあったりすると、追徴課税の対象となる可能性もあります。
    この点については、税理士への相談が不可欠です。

  • 「空き家」特例の活用: 特定の要件を満たす空き家を売却する場合、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。
    これは、譲渡所得から最大3,000万円が控除され、税負担を大幅に軽減できる特例です。
    適用要件が細かく定められているため、こちらも専門家(税理士など)と連携して確認することが重要です。

センチュリー21東洋不動産は、お客様と専門家をつなぐ窓口です

私たちセンチュリー21東洋不動産は不動産のプロフェッショナルとして、相続不動産に関するあらゆるご相談を承っております。
お客様の状況を丁寧にヒアリングし、売却が最適であればそのサポートを、売却以外の選択肢をご希望であれば、信頼できる弁護士、税理士、司法書士といった各分野の専門家をご紹介することも可能です。

相続は、デリケートな問題が絡むことも少なくありません。
お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを通じて、不安を解消し、納得のいく解決へ導けるようお手伝いいたします。

相続した土地・建物の「評価額」って?賢く売却するための税金対策
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/06/28 10:11

相続した土地・建物の「評価額」って?賢く売却するための税金対策

相続で受け継いだ不動産。「売却するなら、少しでも高く、そして損なく手放したい!」そう考えるのは当然ですよね。でも、ちょっと待ってください。相続した不動産を売却する際には、**「評価額」「税金」**という、切っても切り離せない重要なキーワードがあります。これらを理解していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも。

不動産の「評価額」は一つじゃない?!相続税評価額と売却価格のギモン

相続した不動産の価格と聞いて、まず頭に浮かぶのは「いくらで売れるんだろう?」という売却価格かもしれません。しかし、不動産にはいくつかの「評価額」が存在します。

  • 相続税評価額: これは、相続税を計算する際に使われる不動産の評価額です。土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額をもとに算出されます。実勢価格(実際に市場で売買される価格)よりも低くなることがほとんどです。

  • 固定資産税評価額: 毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている評価額です。固定資産税や都市計画税、不動産取得税などの基準になります。

  • 時価(実勢価格): これが、実際に市場で売買される価格、つまり**「売却価格」**のことです。不動産会社が査定を行い、市場の需要や供給、物件の状態、周辺環境など、さまざまな要因を考慮して算出されます。

このように、一口に「評価額」と言っても、目的によって評価方法や金額が異なるんです。特に相続税評価額と売却価格は大きく異なることが多いので、混同しないように注意が必要です。

売却時にかかる税金の種類と、知っておきたい特例

相続した不動産を売却して利益が出た場合、原則として譲渡所得税がかかります。譲渡所得税とは、不動産の売却益に対してかかる税金のこと。所有期間によって税率が変わるため、売却を検討する際にはこの「所有期間」が非常に重要になります。

  • 長期譲渡所得: 不動産の所有期間が5年を超えている場合。税率が低く設定されています。

  • 短期譲渡所得: 不動産の所有期間が5年以下の場合。税率が高く設定されています。

「じゃあ、相続したばかりの不動産を売ったら短期譲渡になるの?」と心配になるかもしれませんね。ご安心ください。相続した不動産の場合、**被相続人(亡くなった方)が所有していた期間も引き継がれます。**つまり、お父様が30年所有していた不動産を相続してすぐに売却しても、長期譲渡所得の扱いになることが多いんです。

さらに、特定の条件を満たすと利用できる税金の特例もあります。

  • 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除: 相続した実家が空き家で、一定の要件を満たす場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。これは非常に大きな控除額なので、適用できる場合はぜひ活用したいところです。

これらの税金の計算や特例の適用には専門知識が必要になるため、税理士や不動産会社に相談しながら進めるのが賢明です。

不動産会社と税理士、それぞれの役割と賢い連携術

相続した不動産を売却する際には、不動産会社と税理士、それぞれの専門家の協力が不可欠です。

  • 不動産会社: 不動産の査定を行い、適正な売却価格を算出します。売却活動のサポート、買い手との交渉、契約手続きなど、売却全体をスムーズに進めるプロフェッショナルです。

  • 税理士: 相続税の申告はもちろん、不動産売却時の税金計算や節税アドバイスの専門家です。特例の適用要件や必要書類についても詳しく教えてくれます。

「どこに相談したらいいんだろう?」と迷ったら、まずは不動産会社に相談してみるのがおすすめです。
私たち不動産会社は、不動産のプロとして売却の計画を立てるだけでなく、必要に応じて提携している税理士や司法書士をご紹介することも可能です。

相続した大切な不動産を、賢く、そして安心して売却できるよう、ぜひ早めに専門家へご相談ください

いざという時のために!生前の「不動産整理」が家族を守る理由
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/06/27 13:59

まさか、うちが?」と思いがちですが、相続は誰にでも起こりうる出来事です。
そして、相続財産の中でも特にトラブルになりやすいのが**「不動産」

なぜなら、お金のように簡単に分けられないからです。
もしあなたが親の立場であれば、子どもたちに「争族」の火種を残したくないですよね。
そんな時に役立つのが、生前の
「不動産整理」なんです。

元気なうちに不動産の状況を把握しておくメリット

「まだまだ先の話」と思っているうちに、親が高齢になり、認知能力が低下してしまうと、不動産の売却や管理が難しくなることがあります。そうなると、残された家族が大きな負担を背負うことになってしまいます。

元気なうちに不動産の状況を把握し、整理しておくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 家族の負担軽減: 相続発生後に、家族が不動産の場所や状況、権利関係を調べ回る手間が省けます。

  • トラブル回避: 誰がどの不動産を相続するのか、売却するのか、活用するのかなど、生前に家族と話し合い、方向性を決めておくことで、将来の「争族」を未然に防げます。

  • 最適な選択肢の検討: 時間に余裕があるうちに、売却、贈与、あるいは賃貸活用など、それぞれの不動産に合った最適な選択肢をじっくり検討できます。

  • 節税対策: 生前の対策によって、相続税や贈与税などの税金を抑えられる可能性もあります。

「うちには大した不動産はないから…」と思う方もいるかもしれませんが、たとえ小さな土地や古い家屋であっても、所有しているだけで固定資産税はかかりますし、管理の手間も生じます。これらの「負動産」を家族に残さないためにも、生前整理は非常に重要です。

売却、贈与、あるいは活用…それぞれの選択肢と注意点

不動産の生前整理には、いくつかの選択肢があります。

  • 売却: 不動産を現金化することで、分割しやすくなり、相続争いの原因を減らせます。また、維持管理の負担もなくなるため、高齢になってからの負担を減らしたい場合にも有効です。

  • 贈与: 特定の不動産を特定の相続人(子どもなど)に生前贈与することも可能です。ただし、贈与税がかかる場合があるため、税理士への相談が不可欠です。

  • 活用: 賃貸物件として運用したり、リフォームして二世帯住宅にしたりするなど、不動産を有効活用する方法もあります。ただし、管理の手間や収益性などを考慮する必要があります。

どの方法を選ぶにしても、それぞれのメリット・デメリット、そして税金の問題が絡んできます。安易に判断せず、専門家のアドバイスを仰ぎながら、ご自身の状況や家族構成に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。

「負動産」を家族に残さないためのライフプランニング

「負動産」とは、所有していることで税金や維持費、管理の手間がかかり、資産としてよりも負担になる不動産のことです。特に、遠方に住んでいる実家や、老朽化が進んだ空き家などがこれに該当しやすいでしょう。

家族に「負動産」を残さないためには、元気なうちにライフプランニングの一環として不動産について考える時間を持つことが重要です。

  • 所有不動産のリストアップ: まずは、ご自身がどんな不動産を所有しているのか、所在地や種類、権利関係などを一覧にしてみましょう。

  • 家族との話し合い: 不動産の将来について、家族の意見も聞きながら話し合います。

  • 専門家への相談: 不動産会社に査定を依頼したり、税理士に税金のアドバイスを受けたりするなど、具体的な行動に移しましょう。

エンディングノートや遺言書に不動産の情報を記載する意義

生前の不動産整理と合わせて、ぜひ活用していただきたいのがエンディングノート遺言書です。

  • エンディングノート: 法的な効力はありませんが、ご自身の思いや希望、家族へのメッセージ、そして不動産の所在地や権利証の保管場所、管理状況など、家族が知っておくべき情報を残しておくのに非常に役立ちます。

  • 遺言書: 法的な効力を持つ書面で、「誰にどの不動産を相続させるか」を明確に記載することで、相続発生後のトラブルを回避できます。

特に不動産については、その所在地や権利関係が複雑な場合も多いため、エンディングノートや遺言書に詳しく記載しておくことで、残された家族がスムーズに手続きを進めることができるようになります。


家族が安心して、そして円満に暮らしていけるように、元気なうちから不動産について考え、行動を起こすことは、何よりも大切な「家族へのギフト」になるはずです。もし「何から始めたらいいかわからない」という場合は、お気軽にご相談くださいませ。

相続の負担を軽くする!知っておきたい相続税の控除あれこれ
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/05/26 18:14

相続の負担を軽くする!知っておきたい相続税の控除あれこれ

大切なご家族を亡くされ、悲しみに暮れる中で直面するのが「相続」です。
財産を引き継ぐことは、亡くなった方の想いを繋ぐことでもありますが、同時に相続税という現実的な問題も浮上します。

しかし、相続税には様々な「控除」があり、これらを上手に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
今回は、相続税の主な控除について、分かりやすくご紹介します。

まずはここから!相続税の「基礎控除」

相続税を考える上で、まず知っておくべきが「基礎控除」です。
これは、すべての相続において適用される、言わば「非課税枠」のようなものです。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

この基礎控除額よりも遺産の総額が少なければ、原則として相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。

例えば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の心配はいりません。

遺族への配慮がされた「税額控除」

基礎控除以外にも、特定の状況にある相続人に適用される「税額控除」というものがあります。
これは、相続税額が計算された後に、その税額から直接差し引かれるものです。

1. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

亡くなった方の配偶者が遺産を相続した場合、相続税の負担が大幅に軽減される最も重要な控除です。

配偶者が相続した遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。

これは、残された配偶者の生活保障を考慮した制度であり、非常に大きな控除額となります。ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。

2. 未成年者控除

相続人が未成年者(18歳未満)の場合に適用される控除です。未成年者はまだ経済的に自立していないことが多いため、税負担を軽減する目的があります。

控除額 = (18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円

例えば、相続開始時に10歳であれば、(18歳 - 10歳) × 10万円 = 80万円が控除されます。1年未満の端数は切り捨てて計算します。

3. 障害者控除

相続人が障害者である場合に適用される控除です。障害者の生活を支援する目的があります。

一般障害者:85歳に達するまでの年数1年につき10万円 特別障害者:85歳に達するまでの年数1年につき20万円

例えば、相続開始時に一般障害者で60歳であれば、(85歳 - 60歳) × 10万円 = 250万円が控除されます。

4. 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)

10年以内に相次いで相続が発生した場合に適用される控除です。短期間に連続して相続税が課されることによる負担を軽減するための制度です。

前の相続で相続税を支払っていた場合、一定の計算に基づいて、今回の相続税から控除されます。

5. 贈与税額控除

相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与からは7年以内)に、亡くなった方から贈与を受けて贈与税を支払っていた場合、その贈与税額を相続税額から控除できる制度です。
二重課税を防ぐためのものです。

「みなし相続財産」と非課税枠

生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。しかし、これらには生活保障の目的があるため、それぞれ非課税枠が設けられています。

  • 生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

  • 死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人であれば、生命保険金も死亡退職金もそれぞれ1,500万円までが非課税となります。

新しい選択肢「相続時精算課税制度」の改正

2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度が改正され、新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。

この制度は、贈与した財産を将来の相続時に精算するもので、生前贈与と相続税のバランスを取るためのものです。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続時の加算対象にもならないため、より計画的な財産移転が可能になりました。

まとめ

相続税には、基本的な基礎控除に加え、配偶者や未成年者、障害者への配慮、そして二重課税の排除など、様々な控除制度が用意されています。これらの控除を適切に理解し、活用することで、相続税の負担を大きく軽減し、遺されたご家族が安心して生活できる手助けとなるでしょう。

相続は複雑な手続きも多いため、ご自身の状況に合わせて、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
早めに準備を始めることが、円滑な相続への第一歩となります。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 
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「相続」は「争続」にしたくない!生前からの賢い準備が、未来の安心を築く
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/05/21 20:07

「相続」は「争続」にしたくない!生前からの賢い準備が、未来の安心を築く

「相続」と聞くと、まだ先のこと、自分には関係ないと思っていませんか?しかし、残されたご家族にとって、相続は時に大きな負担や「争続」の原因となってしまうことがあります。特に、不動産は分割が難しく、その評価額も高額になりがちで、相続税の負担も大きくなりがちです。

実は、相続税対策は、亡くなった後から始めるのでは遅いのです。
大切なご家族に「ありがとう」の気持ちと共に、円満に財産を引き継ぐためには、生きている間に始める「生前対策」が何よりも重要になります。

今回は、なぜ生前からの相続税対策が必要なのか、そして不動産がどのように関わるのかについてお話しさせていただきます。

なぜ生前対策が重要なのか?〜「争続」を防ぐために〜

相続が発生してからでは、できることが限られてしまいます。例えば、納税資金が足りない、不動産の分け方で意見がまとまらない、といった問題が起こりやすくなります。

  • 納税資金の確保: 相続税は、現金で一括納付が原則です。不動産ばかりで現金がない場合、急遽、不動産を売却せざるを得ない状況に陥ることもあります。焦って売却すれば、適正な価格で売れない可能性も出てきます。
  • 財産分与の公平性: 相続財産が不動産ばかりだと、誰がどの不動産を相続するのか、金銭的な評価をどうするのか、意見が対立しやすくなります。事前に話し合い、対策を講じておくことで、公平で円満な分割に繋がります。
  • 特例の活用: 相続税には様々な特例がありますが、中には生前にしかできない対策や、生前の準備がなければ適用できない特例もあります。

生前からの対策は、これらの問題を未然に防ぎ、ご家族が笑顔で財産を受け継ぐための「安心」をプレゼントすることに他なりません。

不動産がカギ!生前対策でできること

では、具体的にどのような生前対策があるのでしょうか。不動産が関わる主な対策をいくつかご紹介します。

  1. 贈与の活用: 年間110万円までの基礎控除を活用した「暦年贈与」や、「相続時精算課税制度」、住宅取得資金贈与の特例など、生前に少しずつ財産を移転する方法です。特に、収益性の低い不動産や、将来的に評価額の上昇が見込まれる不動産は、早めに贈与しておくことで、相続財産の評価額を抑える効果が期待できます。

    事例:生前贈与で相続税対策! 田中様は、将来的に長男に相続させたいと考えていたアパートがありました。
    しかし、相続税の負担が心配でした。そこで、毎年、贈与税の基礎控除枠内で現金を長男に贈与し、その資金で長男がアパートのリフォーム費用を負担するという形で、少しずつ財産を移転していきました。
    これにより、将来的な相続財産の評価額を抑えることができました。

  2. 不動産の組み換え(売却・購入): 相続税の評価額は、現金や預金と比べて不動産の方が低い傾向にあります。
    しかし、利用されていない土地や老朽化したアパートなど、収益性が低く管理の手間がかかる不動産を保有している場合は、それを売却し、現金化して、より相続税評価額の低い不動産(例えば、賃貸マンションの区分所有など)に組み替えることで、相続財産全体の評価額を圧縮できる可能性があります。
    また、現金で相続するよりも、不動産として相続する方が評価額が低くなるため、納税資金に余裕がある場合は、不動産を購入することも有効な対策となります。

  3. 遺言書の作成と遺産分割協議の準備: 特定の相続人に特定の不動産を遺したい、という明確な意思がある場合は、必ず遺言書を作成しましょう。これにより、相続発生後の「争続」を防ぐことができます。
    また、遺言書がない場合でも、生前からご家族で財産について話し合い、大まかな遺産分割の方針を決めておくことは非常に有効です。

まずは「ご自身の財産を把握する」ことから

生前対策は、まずご自身の財産がどのくらいあり、相続税がどれくらいかかるのかを把握することから始まります。
特に不動産は、専門的な評価が必要になります。

私たち不動産仲介業者は、お客様の不動産の現在の市場価値を正確に査定することができます。
そして、もし相続税対策についてお悩みであれば、相続に強い税理士や弁護士といった専門家と連携し、最適な対策を共に検討していくことが可能です。

「まだ早い」ではなく、「今から始める」相続対策が、ご家族の未来の安心を築きます。
ご自身の不動産の価値を知ることが、その第一歩です。まずはお気軽にご相談ください。
無料査定のご依頼、ご相談心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 
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「相続」を乗り切る!~知っておきたい特例と事例~
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2025/05/21 19:58

その不動産、売却で賢く「相続」を乗り切る!~知っておきたい特例と事例~

不動産の売却を検討される方の中には、「相続」をきっかけに、という方も少なくありません。
住み慣れた家、思い出の詰まった土地。売却には様々な思いが交錯することと思います。

しかし、相続においては、不動産の扱い方次第で、相続税の負担が大きく変わる可能性があることをご存知でしょうか?
特に、相続した不動産を売却する際には、いくつかの重要な特例を活用できるケースがあります。

今回は、売主様が知っておくべき相続税の特例や、具体的な事例を交えながら、賢く相続を乗り切るためのポイントをお伝えします。

知っておきたい!「小規模宅地等の特例」で相続税を大幅減額

相続税対策として最も強力な特例の一つに、「小規模宅地等の特例」があります。
これは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた宅地や事業を営んでいた宅地などについて、一定の要件を満たせば、評価額を最大で80%減額できるという非常に大きな特例です。

例えば、評価額5,000万円の土地であれば、この特例を適用することで、評価額が1,000万円となり、相続税の計算対象となる金額が大幅に圧縮されます。これにより、相続税の負担を劇的に減らすことが可能です。

<適用要件のポイント>

  • 居住用宅地の場合: 配偶者や同居の親族が相続し、引き続き住み続けることなどが主な要件です。
  • 限度面積: 居住用宅地の場合、330平方メートルまでが特例の対象となります。

ただし、この特例は要件が細かく定められており、適用できるかどうかは個別のケースで判断が必要です。

不動産売却で活用できる!「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」

相続した実家を売却する際、ぜひ活用を検討したいのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。これは、マイホームを売却した際に、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できるという特例です。

<相続した実家を売却する場合のポイント> 亡くなった方が住んでいた家(被相続人居住用家屋等)を、相続人の方が相続し、一定期間内に売却した場合にこの特例が適用できる場合があります。

事例1:実家を相続、そのまま売却して控除適用!
Aさんは、お父様が亡くなり、実家を相続しました。Aさん自身はすでに持ち家があったため、実家は空き家になりました。
相続から3年以内にこの実家を売却したところ、譲渡所得が発生しましたが、この3,000万円特別控除を適用することで、売却益にかかる税金を大幅に抑えることができました。

ポイント: 相続開始から一定期間内(通常3年以内)に売却することが要件となります。
この期間を過ぎてしまうと、適用できなくなる可能性があるため注意が必要です。

知っておくべき!「取得費加算の特例」で譲渡所得税を軽減

さらに、相続した不動産を売却する際に活用できるのが、「相続税の取得費加算の特例」です。
これは、相続によって取得した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に、支払った相続税の一部を、売却する不動産の取得費に加算できるという特例です。

取得費が増えるということは、その分譲渡所得が少なくなるため、結果として売却益にかかる譲渡所得税を軽減することができます。

事例2:相続税を支払った後に実家を売却し、税負担軽減!
Bさんは、お母様からアパートを相続しました。相続税が発生し、Bさんはその相続税を納税しました。
その後、相続税の申告期限から2年後にこのアパートを売却。
その際、支払った相続税の一部をアパートの取得費に加算することで、譲渡所得税の負担を軽減することができました。


相続と不動産売却は、専門家への相談が成功の鍵

ここまでいくつかの特例をご紹介しましたが、相続税に関する特例は非常に複雑で、個々の状況によって適用可否やメリットの大きさが大きく異なります。また、これらの特例を適用するためには、必要な書類を揃えたり、期日までに手続きを行ったりと、専門的な知識が求められます。

「うちの場合はどうなるの?」「どの特例が一番有利なの?」そう疑問に思われたら、ぜひ私たちにご相談ください。

私たちは、不動産売却の専門家として、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、相続税に詳しい税理士や弁護士といった専門家と連携を取りながら、お客様にとって最も有利な売却プランをご提案させていただきます。

相続不動産の売却は、単なる売却ではありません。大切な資産を次世代に繋ぐ、重要なライフイベントです。
この機会に、ご自身の不動産価値を把握し、賢く相続を乗り切るための第一歩を踏み出しませんか?

無料査定のご依頼、心よりお待ちしております。

相続クイズ
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/06/27 16:24

相続クイズに答えてください。
Aさんは100坪の雑種地を所有しており毎年の固定資産税に頭を痛めています。
ではこの土地を持ち続けた場合何年で土地の価値がなくなるでしょうか?
ちなみにこの土地の路線価は坪20万円。
実際の売却価格は坪25万円、今後の地価上昇はゼロで推移します。
答え:あってますか?

この問題を解くために、固定資産税が毎年どのくらいかかるのか、
そしてその固定資産税の累積額が土地の価値と等しくなる年数を計算する必要があります。

まず、土地の価値を計算します:

  • 土地の面積:100坪
  • 実際の売却価格:25万円/坪

したがって、土地の総価値は: 100×25=2500万円100 \times 25 = 2500万円

次に、固定資産税の計算を行います。固定資産税は路線価を基に計算されますが、具体的な税率が必要です。
仮に固定資産税率が1.4%であると仮定します。

路線価に基づく土地の評価額: 100×20=2000万円100 \times 20 = 2000万円

年間の固定資産税: 2000×0.014=28万円2000 \times 0.014 = 28万円

最後に、固定資産税が土地の価値と等しくなる年数を求めます: 2500÷2889.292500 \div 28 \approx 89.29

よって、約89年で土地の価値が固定資産税によってなくなる計算になります。

もし具体的な固定資産税率が分かれば、その税率を使って再計算する必要がありますが、
概算では89年という結果になります。

遺言書 付言_例
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/06/26 16:06

(例)付言 事業承継

私は、亡き父から事業を引き継ぎ、今日まで遮二無二働いてきましたが、高齢にもなり体力が衰えたことを最近痛感しています。これからも事業発展のため、尽力するつもりですが、私の万一のことを考慮した結果、私と共に苦楽をともにした妻の生活を第一に、そして子どもたちのことを考え遺言を遺すことにしました。皆の生活基盤の充実を図るためにはどうしても会社経営について考える必要があります。

亡き父から事業を引き継ぎ、まがりなりにも事業は拡大できたと自負しています。

幸いにも○○が事業に参画し、従業員、お得意さまに信任も厚く安心して事業を引き継ぐことができます。一言述べるのであれば、会社経営は自分だけの問題ではなく、従業員には家庭があり、お得意様にも家庭がある。まして○○には自分の家庭を又○○家を守る責務があります。それには会社の発展がどうしても必要となります。どうか思慮深い経営者となることを期待しています。

○○、○○には財産分けが少なくなりましたが、先に述べたとおり、妻である○○の生活のこと、会社経営するためにはそれなりの資産の裏付けが必要なこと、ましてや、代々続いている○○家は今後とも未来永劫に発展していかなくてはならないこと等を勘案すると資産を分散させる訳にはいかないのです。どうか理解をお願いします。○○は以上のことを理解し、○○を大事にし、○○、○○と仲良くし、今後の援助をお願いします。妻の○○は影に日向に本当に良き理解者でした、ありがとうの言葉を遺します。

遺言書の付言 例
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/06/26 14:53

(例)付言 思い
私の人生の晩年は子どもたち全員がよく判っているとおり、母さんと交互に入退院の繰り返しでした。皆がそのたびに力を合わせ看病に、生活の面倒にと頑張ってくれたことに感謝しています。
また、友人の皆さんから素晴しい子どもさんに成長し、親孝行なお子さまですねと言われるたびに嬉しく、親として立派に成長してくれたことに幸せを感じていました。ありがとう。

長男○○にお願いがあります。先に述べたとおり、晩年は近隣の皆さま、友人・親族に大変な迷惑をかけています。このご厚情に感謝しつつ良きお付き合いをお願いします。
少ない財産ですが、極力平等に財産分けすることとしました。子どもたち全員が私の宝です。どうか今までどおり仲良くし母を助け協力をお願いします。

家族・家の中心になる長男○○に次の言葉を遺します。常日頃から話しをしていた内容です。それが私の一番大切な遺言です。心に留めておいてほしい願いです。
人生は自分一人のためにあるのではない、自分が努力し、家庭が円満であれば、妹○○の家族も円満になる。親戚、友人が集まってくる。
自分の家が発展繁栄すれば妹の家族、親族も発展繁栄する。○○家一族の発展のために自分が何をし、何をすべきかよく考え行動すること。悪いことをすれば、家族、親族の全部が悪くなる。特段の注意をお願いします。また、親戚筋にはいかなる場合でも不義理してはならない、反対給付を期待してはならない、それが良い付き合いになる秘訣です。
(例)付言 事業承継

私は、亡き父から事業を引き継ぎ、今日まで遮二無二働いてきましたが、高齢にもなり体力が衰えたことを最近痛感しています。これからも事業発展のため、尽力するつもりですが、私の万一のことを考慮した結果、私と共に苦楽をともにした妻の生活を第一に、そして子どもたちのことを考え遺言を遺すことにしました。皆の生活基盤の充実を図るためにはどうしても会社経営について考える必要があります。

亡き父から事業を引き継ぎ、まがりなりにも事業は拡大できたと自負しています。

幸いにも○○が事業に参画し、従業員、お得意さまに信任も厚く安心して事業を引き継ぐことができます。一言述べるのであれば、会社経営は自分だけの問題ではなく、従業員には家庭があり、お得意様にも家庭がある。まして○○には自分の家庭を又○○家を守る責務があります。それには会社の発展がどうしても必要となります。どうか思慮深い経営者となることを期待しています。

○○、○○には財産分けが少なくなりましたが、先に述べたとおり、妻である○○の生活のこと、会社経営するためにはそれなりの資産の裏付けが必要なこと、ましてや、代々続いている○○家は今後とも未来永劫に発展していかなくてはならないこと等を勘案すると資産を分散させる訳にはいかないのです。どうか理解をお願いします。○○は以上のことを理解し、○○を大事にし、○○、○○と仲良くし、今後の援助をお願いします。妻の○○は影に日向に本当に良き理解者でした、ありがとうの言葉を遺します。

遺言書の付言
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/06/26 14:49

遺言書の付言とは
法律上の効果はないが、円満な相続、もめない相続を実現するための事実帖の効果があり大変有益です
付言は遺言書の中に残す「遺言者のメッセージ」
遺言書には残される家族に思いを伝える「最後の手紙」
大切なのは何をだれに残すのかダ家でなく「なぜそのように残すのか」
「なぜ遺言書を遺すのか」を伝える

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