相続放棄
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2023/08/11 11:17
相続放棄について
Q. 相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないんでしょうか?
A. いいえ、必ずしも受け取る必要ありません。
もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄と限定承認という
方法があります。
Q. この2つのちがいってなんですか
A. はい。
相続放棄は、文字通り一切の相続を放棄することです。
放棄すると、相続人でなかったことになり、その子や孫も
代襲相続することができなくなります。
これはマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。
一方限定承認とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で
マイナスを財産を引き継ぐことです。場合によってはマイナスの財産が、プラスの財産を
上回った場合超過分を支払う必要がないので、負債がどのくらいあるか分からないときに
有効です・
Q. では相続財産がわからないときは、限定相続をしたほうがよさそうですね。
A. そうなんですが、限定承認は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので
注意が必要です。
Q. 相続放棄と、限定承認のやり方や期限はありますか
A 相続があることを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所で続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、
無条件で相続することになります。
Q. なるほど、その他に何か気をつけることはありますか
A はい
相続放棄も限定承認も、相続開始の被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に行って
ください。
★今回のポイント★
- ・相続の場合、必ず遺産を受け取る必要はない。
- ・"相続放棄"は遺産を完全に諦めることで、子孫も継承できなくなる。
- ・"限定承認"は遺産がプラスの価値を上回る場合に受け取ることができるが、マイナスの遺産を支払う必要がない場合もある。
- ・どちらの選択肢も亡くなった人の死後3ヶ月以内に行う必要がある。
- ・全ての相続人の合意が必要で注意が必要。
これからも不動産売却について発信していきます。
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