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共有名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/07/09 12:56  / 投稿日付:2023/07/09 12:56




共有名義の不動産売却について解説しています


今持っている物件が妹と共有名義になっていて
こんな物件でも売却って出来るのでしょうか?

はい、妹様が今回の不動産に関しまして
売却を同意されているので有れば大丈夫です。

ただ、大きく分けて3つ程、妹様には立ち会って頂く場面が有ります。

媒介契約時・売買契約時・決済時 この3つの場面で、妹様が立ち会って
頂いて署名と捺印を頂くのですが、大丈夫でしょうか?

妹は遠方に住んでいて毎回立ち会いは難しいと思うのですけれど、どうしたら良い
でしょうか?

それでしたら「委任状」で対応させて頂きますのでご安心下さい。

委任状って何か必要な書類って有るのでしょうか?

はい、委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、
別途、印鑑証明書をご準備頂ければと思います。

印鑑証明って何か有効期限って有るのでしょうか?

はい、法的な決め事は無いのですけれども、
金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないというケースが有ります
ので、なるべく新しい物を取得しているれてご提出して頂ければと思います

分かりました。有難うございます。

  • ★今回のポイント★
  • 物件所有者の方と妹さんが2名の共有名義で所有している不動産を売却したいと考えている。
  • 売却には所有者2名ともの同意が必要です。
  • 仲介契約時、売買契約時、決済時の3つの場面で立ち会い、署名と捺印をする必要があります。
  • 立ち会うことは難しい場合、委任状を使用して代理人に任せることができます。
  • 委任状には立ち合いができない所有者の実印と金融機関が発行した直近3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。
  • なるべく新しいものを取得してください。
  • これからも不動産売却について発信していきます。
  • 不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


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