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特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/12 10:43



居住用財産の特別控除について

Q. マイホームを売却したときの税金って何か 特例があるんですよね 。

A. はい、売却つまり譲渡したことで経費が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されます が、
居住用財産の場合、売却していた譲渡所得から3000万円を控除することができる特例 があります。

Q.  3000万円ですか?それは大きいですね。

A. はい、ですのでこの特別控除を受けるためには さまざまな要件があります 。

Q.  ではその要件を教えてください。

A. はい、
まずは自己が居住している 、もしくは居住してい住まなくなってから、3年目の 年末までに売却することです 。

Q.  では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?

A. はい、賃貸なので貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Q.  建物が古くなって解体した場合はどうですか?

A. 取り壊した日から、1年以内その土地の売買契約を締結し 住まなくなった日から
3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。
ただし、建物がある場合とは異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうの で注意が必要です。

Q.  その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?

A.  所有期間は、短期や長期などの税率に関係しますが 、所有期間を居住期間を適用に関係はありません。
ただし、売却した年の前年 または前々年に同じ3,000万円特別控除、買換特例 や譲渡損失の繰越控除など
利用した場合は適用が受けられません。

Q.  例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?

A. 特別な関係の相手に譲渡した場合は、適用が受けられないことになっており、
配偶者や直系の血族などが該当するため適用外となります。

Q.  共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか?

A. 共有名義の場合は、所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。

Q.  計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら
手続きしなくてもいいんですかね?

A. いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。

Q.  かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

A. ただし 買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、
この3000万円控除と住宅ローン控除は、 どちらかしか使えませんので注意が必要です。

Q.  他に注意点はありますか ?

A. この特例を受けることだけを目的として入居した場合、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
不動産の担当者への相談だけじゃなく 、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

わかりましたありがとうございます 。

★今回のポイント★

・売却時の譲渡所得税には特例があり、3000万円の控除が可能
・建物解体後の特例条件は、取り壊し後1年以内に売買契約を締結し、住まなくなってから3年目までに売却が必要。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。



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