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意思能力
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/10 11:07



名義人が認知症など意思能力の無い場合の不動産売却について

Q.  親族名義の不動産があって、名義人が認知症な んですがこの場合の不動産売却はどうなり ますか

A. 不動産売買などの法律行為を行うためには、 当事者の意思能力が必要となります 。
不動産消費者に意思能力がない場合は、不動産 売買を行うことができません。

Q.  もし、不動産を売買してしまった場合は、どう なるんですか?

A. 意思能力のない方の契約は、無効となります。

Q.  では、相続などで名義が変更になるまでは、 その不動産の処分ができないんですか

A. 認知症であっても、医師の診断の結果、判断 能力があると診断されれば
売却は可能と いう場合もあります。 そうでない場合は、成年後見制度を利用する ということになります。
ただし、成年後見制度を利用する場合には、注意 が必要です。

Q.  どういったことに注意が必要なんですか?

A. 成年後見制度とは、 認知症などが原因で意思能力がないものに 変わって、 家庭裁判所の選定した
成年後見人が法律 行為を行うことができる制度です。
家庭裁判所への申し立てから選任 までは数カ月が必要となります。
結構時間がかかるんですね 。また、ご家族が後継人になるとは限りません。
司法書士や弁護士など、法律の専門家が選任 されることがあります。 成年後見人は
被成年後継人の資産を守る役でもあるので、 自宅以外の資産が多く、売却の必要がない 場合には
売却をしないという判断をする こともあります。
仮に、成年後見人が売却をしようとしても、 家庭裁判所が許可を出せないというケース もあります。

Q.  必ず売却できるわけではないんですね。 何からすればいいのでしょうか?

A. 不動産のことですので、まずは不動産会社に 相談してみてください。
不動産取引では、司法書士が意思確認をし ますので、事前にご本人と司法書士が面談し
進むようなケースもあります。 そうでなくても、 成年後見制度を利用する場合の相談もでき ます。
専門家と連携できる不動産会社を選べると いいと思います。
Q.  相談は、早いに越したことはないですね。

A. はい、 ますます高齢化も進み、同じような問題を 抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない 任意後見制度を利用し、将来に備えることも 重要になってくるかと思います。

Q.  任意後見 制度ですか?

A. 本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて あらかじめ本人自らが
任意後見人を決めて おく制度です 。

Q.  わかりました。ありがとうございます。

★今回のポイント★

・不動産取引には法的な意思能力が必要で、意思能力がない場合には売買ができない。
・認知症の人でも、医師の診断に基づいて意思能力があると判断されれば、売却は可能。

  • ・不動産に関する問題は不動産会社や司法書士と相談すべきであり、成年後見制度を利用する際も専門家の協力が大切。
  • ・任意後見制度も存在し、本人自らが後見人を選ぶ制度で、将来のために備えることが重要。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


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