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実測清算取引
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/19 12:12



実測清算取引について

Q.  土地の取引を行うとき、 測量した面積と登記簿の面積が異なる ケースをありますか?

A. はい、程度の差はありましが異なることが あります。

Q.  そうなると、坪単価や平米単価で 価格を決めていたのに、 単価が変わりませんか ?

A. そうですね。なんか分かります。
公簿取引と言って、登記簿面積に基づいて 取引を行う場合、 登記簿面積より実際の面積が大きくなると
単価は下がりますし、小さくなれば単価は 上がります。

Q.  それは売主側にも買主側にも有利や不利 になったりしますよね。
なんとかならないんでしょうか?

A. そういった場合には 公簿取引ではなく、実測清算取引とする ことがあります。

Q.  実測清算取引ですか?
どのような取引ですか?

A. 例えば、 公簿面積100平米の土地を1000万円 で売買するとします
平米単価は10万円です。
公簿取引の場合は、 実際の測量の結果 土地の面積が90平米になっ ても、110平米になっても
売買代金は 1000万円であり、 平米単価が上がったり下がったりすること になります。
これに対して、実測清算取引は生産の基準と なる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと、生産基準となる面積は 100平米で平米単価は10万円となり 、
1000万円の売買となります。 売買契約後に測量して仮に110平米に なった場合は
110平方かける平米単価 10万円で1100万円 90平米になった場合には90平米かける 平米単価10万円で
900万円の売買代金 となります。

Q. なるほど。実測清算だとどちらにも平等 な条件でいいですね。

A. ただしメリットだけでなく注意も必要です。

Q.  どういったことに注意が必要ですか?

A. 予想以上に大きくなったのは買主様 の資金計画に影響が出ることがあります。
測量を行うので引き渡しまでに時間がかかる 場合があります。
長引くと相場が変わってしまうリスクなど もあります。

Q.  確かにそうですね。

A. その土地の状況によってどちらが最適なの かは違いますので、どちらの取引を行う方が いいのか
不動産会社の担当者に相談される のが良いかと思います

Q.  わかりました。ありがとうございます 

★今回のポイント★


  • 実測生産取引" と呼ばれる方法が紹介されており、事前に標準測定値と平方メートルあたりの価格が設定されることが述べられています。
  • この取引方法では、最終的な販売価格は実際の測定された土地の面積に基づいて確定され、価格の変動がなくなります。


これからも不動産売却について発信していきます。
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