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道路の種類
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/23 14:06



前面道路の種類について

Q.  相続予定の実家があるんですが、親に家の前 の道路は私道ではあるが、相続した後に
建て替えや売却をすることができるはずだ 、と言われていたのですが 、
私道とは一体どういうものなんでしょうか?

A. はい、まず道路は、公道と私道に大きく分け られます 。
公道とは 、国や地方自治体が管理している道路が公道です 。
一方、私道とは個人などが所有管理している 道路のことです。

Q.  確かに私道は私の道という字ですしね。

A. はい、 次に一般的に私道は個人が単独で所有して いるか、複数の個人が共同で所有しており ます

Q.  複数人で所有している場合もあるんですね。
親が言っていた建て替えは問題ないの でしょうか ?

A. 公道でも私道でも、その道路が建築基準法の 道路であり、敷地が2m 以上接していれば
建物の建築許可を得られます。

Q.  よかった

A. ただ法的には、建築が問題なくできる敷地でも、 建築の工事を行うことができない場合が あります。

Q.  何故ですか?

A.  私道は、維持管理も個人の責任と負担で行え ます。例えば複数の人が共同所有している
私道に埋設している水道管や下水管が、老朽化 のため補修や交換をする場合などは、私道の 所有者が
共同して、私道の掘削や復帰をし ます。

Q.  確かに、個人で所有しているのでそれは必要 ですよね。

A. はい、そのため私道の持分を持っていない人 が、いざ建物を建て替えしたり
上下水道の引き込みをしたりする場合、勝手に 道路を掘ったり工事車両を通行させること はできません。

Q.  その場合、どのようにすればいいんでしょう か?

A. 私道の持分を持っている所有者全員からの 道路掘削承諾書や、通行承諾書などものいわゆる許可が必要になります
Q.  なるほど、所有者の方々から許可をいただけれ ばいいんですね?

A. はい、ただ私道の持分を持っ ている、近隣の人たちとの関係が良好であれ ば、
承諾書を得ることも可能ですが、多額の 承諾料を要求されることもあります。
また、近隣との仲が良くないなどの理由で、 承諾が得られないケースもあります。
そう なると、せっかく 建築の許可を得ることができても、工事自体 ができません。

Q.  その場合、建て替えができない ということですよね?

A. そうですね。また建築が できない不動産では、売りに出しても買う人 がいないということになってしまいます。

Q.  どうしたらいいんでしょうか?

A. はい、親御さんが元気な間に解決していくことがベスト ですね。
私道で最も大きな問題は、、承諾許可が取れ ないということです。
親御さんの代では近隣との付き合いもある ため、このような問題があっても解決できる 可能性が高くなりますが
子供同士の代になると、近隣関係も希薄になり 簡単に承諾してもらえないことが少なくありません。

Q.  確かに、親は近隣同士仲がいいけど、 私は正直あまり付き合いがないです。

A. そう ですよね。ですから相続予定の不動産問題は 、早めに把握し、解決方法を探る必要があり ますが
親御さんが元気な間に、解決できる ように日頃から親子のコミュニケーション を持ち
問題を共有しておくことが大切です。

Q.  先延ばしにしがちだけど、きちんと話し合って いる方がいいですね。

A. そうですね、特に私道の 問題は、法律的に複雑で人間関係も絡んで くるため
お近くの不動産会社などの専門家 のサポートを受けながら、早期に解決を図る ことを
お勧めします。

Q.  わかりました、 ありがとうございます。 

★今回のポイント★

・道路の種類には、「公道」(政府が管理する公共道路)と「私道」(個人または複数の個人が所有する私道)の2つがある
・私道を使用する場合は、所有者すべての承諾書が必要になる


これからも不動産売却について発信していきます。
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