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節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/19 10:24

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「不動産売却における特例とは?」です。ぜひご一読ください。
戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問にお答えしていきます。
【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】
家を売った際にかかる税金を節約するためには、譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。
■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。
・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が特別控除額以下であれば、税金はかかりません。
ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。
■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは
マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。
■有期間が10年を超えている場合の特例
マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。
この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。
家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。
節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。


不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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