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対象物件と対象外物件
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/16 19:12

評価見直しの対象となるマンションは

  • 区分所有が存する家屋で、居住の用に供する
  • 専有部分があるもの
  • 対象外となるマンションは
  • 地階を除く階数が2以下のもの
  • 一室の数が3以下であって、その全てを
  • 当該区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの


具体的には、以下のようなものが対象となります。

  • タワーマンション
  • 中高層マンション
  • 低層マンションでも、居住用に供される専有部分
  • が1室以上あるもの

対象外となるのは、以下のようなものです。

  • 2階建て以下のアパート
  • 2世帯住宅
  • 事務所や店舗として使用されているマンション

なお、改正後の評価方法は、令和6年1月1日以後に
相続、遺贈又は贈与により取得したマンションに
適用されます。

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