ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  よっちゃんブログ  >  1億6千万円超えても法定相続分なら

1億6千万円超えても法定相続分なら
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/14 18:56

配偶者が相続した財産が1億6,000万円以内なら
相続税はかかりません。
1億6,000万円を超えても、法定相続分までなら配偶者
は課税されません。

たとえば、遺産が2億円あり、相続人が「配偶者と子」
という構成であったとします。
配偶者の法定相続分は2分の1なので、
法定相続分は1億円です。
この場合、1億6,000万円のほうが大きいので、
1億6,000万円まで配偶者は無税となります。

一方で、遺産が5億円の場合は、
法定相続分は2億5,000万円となり、1億6,000万円
よりも法定相続分の方が大きくなるので、
2億5,000万円まで配偶者は相続税はかかりません。

また配偶者控除を受けるには次の3つの要件を
満たしていなければなりません。

・戸籍上の配偶者である
・相続税の申告期限までに遺産分割の方法が
 決まっている
・税務署に相続税の申告をしている

ページの上部へ