ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  よっちゃんブログ  >  不動産相続における名義変更手続き

不動産相続における名義変更手続き
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 17:48

不動産の相続をして名義変更するにはたくさんの
書類が必要です。
※法定相続情報一覧図の作成

  • ①亡くなった名義人の出生から死亡に至るまでの
  • すべての戸籍・除籍謄本
  • ②被相続人(=亡くなった名義人)の住民票除票
  • または戸籍の附表
  • ③相続人全員の戸籍謄本
  • ④実際に相続する人の住民票および印鑑(認印で可)
  • ⑤相続する不動産の固定資産評価証明書
  • (申請する年度のもの)
  • ⑥法定相続以外の割合で名義変更する場合は、
  • 遺産分割協議書
  • ⑦登記申請書
  • 収入印紙
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに
相続人本人が自分で行うこともできます。
自分で手続きをする場合、費用を抑えられる点が
メリットです。
ただし、手間や時間がかかる点がデメリットです。
2024年4月1日より、亡くなった親の土地や建物
の名義変更は法律上義務化されます。
相続人が不動産を相続したときから3年以内に
申請しなければなりません。
正当な理由なく、名義変更を怠った場合は、
10万円以下の過料に処されます。


ページの上部へ