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申請によって相続陶器に必要な書類は異なります
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:00

申請書類に不備があると、相続登記ができない可能性
があるので注意が必要です。

下記では、3つの申請方法ごとに分けて、必要な書類
を記載しています。
遺産分割協議での申請の場合

1. 登記申請書

2. 遺産分割協議書

3. 相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)

4. 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍一式

5. 相続人全員の現在の戸籍

6. 不動産の名義人になる相続人の住民票
(戸籍の附票、印鑑証明書でも可)

7. 固定資産評価証明書(最新年度のもの)

遺言書での申請の場合

1. 登記申請書

2. 遺言書

3. 被相続人の死亡の記載がある戸籍

4. 不動産の名義人になる相続人の現在の戸籍

5. 不動産の名義人になる相続人の住民票
(戸籍の附票、印鑑証明書でも可)

6. 固定資産評価証明書(最新年度のもの)

※遺言書の内容で申請する場合は、被相続人の
戸籍について出生まで遡る必要はありません。
法定相続分で申請する場合

1. 登記申請書

2. 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍一式

3. 相続人全員の現在の戸籍

4. 不動産の名義人になる相続人の住民票
(戸籍の附票、印鑑証明書でも可)

5. 固定資産評価証明書(最新年度のもの)





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