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遺言を残していた場合に必要な書類
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:18

遺言の種類には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」
「秘密証書遺言」があります。

公正証書遺言は遺言書作成時に公証役場から正本と
謄本の2通が交付されますが、相続登記は謄本でも
申請する事が出来ます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所
での検認手続きをしてからでないと、
申請に使用することが出来ません。

なお、2020年7月から「法務局における遺言書の
保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を
法務局で保管してもらうことが可能となりました。

この場合、法務局で保管した自筆証書遺言は、
家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

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