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相続放棄をした相続人がいる時はどうなる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:23

家庭裁判所での相続放棄手続きをした相続人がいる
場合は、相続放棄申述受理証明書が申請時に必要と
なります。

相続放棄した人については相続人にならないので、
法定相続分の計算に入れる必要が無く、遺産分割協議
にも参加する必要はありません。

相続放棄した人の戸籍や印鑑証明書などの書類も申請
に必要ありません。

しかし、通常の書類のみでは相続放棄をしたことが
分からないので、相続放棄申述受理証明書を添付して
相続放棄した相続人がいることを証明する必要が
あります。

なお、相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所に
交付請求をする必要がありますが、相続放棄の手続き
が完了した際に相続放棄した相続人に送付される
「相続放棄申述受理通知書」に
相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されて
いる場合には、その相続放棄申述受理通知書を
代わりに使用することが可能です。
(平成27.6登記研究第808号)

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