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税務調査の対象は
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/18 18:52

個人が副業で稼いでいる場合「年間20万円以上」の副業収入があれば確定申告の必要があります。
年間20万円を月額に換算すると「16,666円」です。
会社員として稼いだお金に対しては、給与から自動的に所得税額が天引きされる源泉徴収がありますが、

個人で稼いだお金に対しては、源泉徴収がなく法律で定めるラインを超えた場合は、自分自身で納税する義務が発生します。
そのため、確定申告を行わないと「無申告」状態になってしまいます。

つまり「売上がいくらあれば税務署に目を付けられるのか?」という疑問に関しては
年間20万円以上の収入があるという回答になります。
無申告・仮装隠蔽(意図的に間違った金額を申告する)が発覚した場合
法人・個人に関わらず税務署から電話や訪問がやってくる可能性が生まれます。無申告・仮装隠蔽(意図的に間違った金額を申告する)が発覚した場合
法人・個人に関わらず税務署から電話や訪問がやってくる可能性が生まれます。

年間48万円以上は特に注意しましょう。
年間20万円の収入では、必ず税務調査されるわけではありません。

売上や収入額が少ないところに調査に行っても加算税や延滞税が少額なので、調査官にとってのメリットも小さくなってしまうためです。明確なラインがあるわけではありませんが、所得が1年間に48万円を超えると税務調査が入る可能性が高まると考えられます。

その理由は、1年間に48万円を超えて稼ぐようになると扶養控除が外れるので、親族にかかる所得税や住民税が上がるためです。

このように、扶養を外れる程度の収入があると本人に加算税や延滞税を課せるだけではなく扶養者の税金も上がるので、調査官にとってはメリットが大きくなります。

つまり、誰かの扶養に入っている方の場合でも、個人の副業で年間所得が48万円を超えると、追徴課税の対象になりやすく、無申告状態でそのまま放置するのは大変危険といえるでしょう。

【注意】税務署は詳細に把握

税務申告書を隅々までチェックし、同業他社の資料と比較したり長年の知見などを持っており税務調査まで踏み切ります。

また申告していない状態でも、取引先や支払い先の明細情報から無申告が発覚するケースもあります。突然やってくる損失やトラブルを回避するためにも、速やかに対策をすることをおススメします

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