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へそくりは追徴課税になる可能性あり
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:08

ご主人が1億 奥さんが5千万円。妻は専業主婦。かつ親から相続した財産もない。その後ご主人がなくなり相続が発生した。夫の財産1億円を財産として相続税の申告した。申告後1年か2年後の夏、税務調査で税務署員がやってきた。税務署から奥様の5千万円はどのように貯めましたか?と聞かれる。生活費の残りをためた。奥様の名義の5千万円は実質的にはご主人のものなので相続税の追徴課税しますと言われる。名義財産と言われる。真実の所有者が異なる財産になる。専業主婦が夫婦で使っていた残りを奥様の通帳に入ってたまっていると追徴課税される。名義預金と言われないためには、生前贈与が成立していればよい。「あげますよ」と「もらいますよ」で贈与が成立する。生活費の一部を秘密でへそくりは生前贈与が成立していない。妻名義の預金をするのは贈与とは言えない。。贈与の判定のポイントして自分で自由に使えたかどうか。プレゼントされたものは自由に使えるので本当に自由に使えたかがポイント。また通帳と印鑑キャッシュカードの保管状況を聞かれる。どこに保管していると言われたときにすぐ答えられるようにしておこう。また夫婦の間でも贈与契約書の作成や贈与税の申告をしておこう。名義預金の特徴として、この通帳おかしいな!と思われる通帳の第1番は入金しかない通帳。出金がない通帳は疑われる。この通帳のお金使わないのはなぜですかと聞かれる。その時主人が、使うなと言われたというと名義預金となるので注意しましょう。ですので使っている証拠を残しておきましょう。

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