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相続時精算課税制度の申告を忘れたらどうなる?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 13:49

最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ一定の書類を提出しないと相続時精算課税制度が適用されません。そのため、暦年課税制度の贈与として贈与税を計算することになります。なお、最初に贈与を受けた年の贈与が110万円以下で贈与税の申告が不要な場合でも、期限までに相続時精算課税選択届出書など一定の書類の提出は必要になります。相続時課税制度を利用して贈与を受けた場合でも、相続が発生した際に相続放棄をすることはできます。ただし、すでに受け取った贈与財産に係る相続税については課税されます。

今回の改正により利用しやすくなったとはいえ、相続時精算課税制度は相変わらず慎重に選択すべき制度です。

一度この制度を選択してしまうと暦年課税制度に戻ることができないうえに、年110万円の基礎控除の計算が今まで以上に複雑になります。自ら贈与税申告を行うとミスが生じる可能性があります。

そのため、相続時精算課税選択届出書を提出する前に、この制度を選択するタイミングや将来の相続のことも考えて本当に選択したほうが良いのかどうか、相続に強い税理士に相談しましょう。

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