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自筆証書遺言
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/04/22 16:35

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、
財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。
本文(遺言内容をししるした全文)は自筆
(手書き)、日付・署名・押印をします。
財産目録については本文とは別にパソコン
での作成や通帳のコピー添付が認めらる
ようになりました。
メリット

  • ・自分で気軽に作成でき、書き直しもできる
    紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成
  • できます。思いついたときや空いた時間に自宅
  • で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
  • ・費用がかからない
    公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用が
  • かかりますが、自筆証書遺言には作成費用が
  • かかりません。
  • ・遺言の内容を秘密にできる
デメリット
  • ・要件を満たしていないと無効になる恐れ
  • ・紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れ
  • ・書き換えられたり、隠されたりするリスク
自筆証書遺言は基本的に自分で保管ですが
2020年7月10日から法務局で保管してもらえる
「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを
防止でき、遺言書を発見してもらいやすく
なりました。
費用は、1件3900円です。

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