自筆証書遺言
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/04/22 16:35
2020年7月10日から法務局で保管してもらえる
「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを
防止でき、遺言書を発見してもらいやすく
なりました。
費用は、1件3900円です。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/04/22 16:35
自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、
財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。
本文(遺言内容をししるした全文)は自筆
(手書き)、日付・署名・押印をします。
財産目録については本文とは別にパソコン
での作成や通帳のコピー添付が認めらる
ようになりました。
メリット
- ・自分で気軽に作成でき、書き直しもできる
紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成 - できます。思いついたときや空いた時間に自宅
- で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
- ・費用がかからない
公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用が - かかりますが、自筆証書遺言には作成費用が
- かかりません。
- ・遺言の内容を秘密にできる
- ・要件を満たしていないと無効になる恐れ
- ・紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れ
- ・書き換えられたり、隠されたりするリスク
2020年7月10日から法務局で保管してもらえる
「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを
防止でき、遺言書を発見してもらいやすく
なりました。
費用は、1件3900円です。