ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  不動産売却動画  >  固定資産税

固定資産税
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/26 13:28



固定資産税の清算について

Q.  売却予定の不動産で、先日清算金の話がありその中で固定資産税の項目があったのです が、
なぜ買主から固定資産税の精算金が いただけるのでしょうか?

A. 不動産の売買で必要な手続きの一つが、固定 資産税清算金の支払いです。
売買取引のあった不動産は、1年の中で売主 が所有している期間、 買主が所有している期間が分かれるので
一般的には、固定資産税と都市計画税を それぞれ負担し合うこととなります。

Q. でもそれは、所有者が変わったタイミングで 役所に届け出をすればいいんではないん ですか?

A.  固定資産税は、課税された時点で納税者が 確定するため、 年度の途中で不動産を手放したとしても
納税義務者が変更になることはありません。 つまり1月いっぴ時点での所有者が、その年 の納税義務者となります。

Q.  つまり、所有権は買主に代わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のまま ということでしょうか?

A. そうですね。そのため、売買契約時に所有権が 変わる日で日割り清算をして、
売主と買主、 それぞれ両方が該当期間の税負担をすると いう取り交わしをすることが一般的です。

Q.  一般的ということは、別にしなくてもいいと いうことなんでしょうか?

A. そうなんです。 実はこの取り決めは、法律上必須の手続きで はありません。
そのため、ややこしくなりそうであれば、固定 資産税について取り決めは除外して単純に
取引をする不動産価格だけで金銭授受を 行っても構いません。

Q.  なるほど。

A. はい、 ただやっておかなければ、売主が損すること になるので注意しましょう 。

Q.  確かにそうですよね。わかりました。
その他に気をつけなければいけない点はありますか?

A. そうですね。不動産売却時の固定資産 税の分担を決める際には、いつを起算日する かが重要です
起算日の考え方は、地域によって異なり関東 では1月1日、関西では4月1日を起算に する傾向にあります。
ただしどちらも、確定的なものではなく関東 でも4月1 日、 関西でも 1月1日を起算にする ケースも見られます。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、 どちらで計算するのかは、あらかじめ確認しておかなければなりません。

Q.  他には何かありますか?

A. 不動産売却によって利益が出た場合は、売却 した翌年の申告期間に確定申告をしないと いけません。
これは固定資産税での清算金によって利益がでた 場合も同様で、申告しなければ ペナルティを科せられるため
注意が必要 です。

Q.  確かにそれを覚えておかないと危険ですね 。

A. そうですね。 また先ほどお話した清算の取り決めは、売主 と買主の双方の合意で決めますが
内容が複雑 で決めることは難しいです。
そのため 、不動産会社に負担額を計算してもらうのが おすすめです。
Q. わかりました、ありがとうございます。

★今回のポイント★

・納税義務者は通常、年度の初めの所有者であり、不動産が年度中に売却されても変更されない
利益が出た場合、不動産売却後の翌年に確定申告を行わなければならず、怠ると罰金が科せられる可能性がある。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。




ページの上部へ