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離婚売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/11 15:29



共有名義で離婚売却について



Q.  実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。
売却をするにはどう進めればよろしいですか?

A. そうですか。
離婚される場合ですと財産分与として婚姻中の財産は、夫婦それぞれで分け合うことに なっております。
不動産も財産分与の対象となり2分の1ずつとなります。
購入当初の出資額に応じて、持ち分を決められたかと思うんです、
例えば、ご主人様が2/3奥様が1/3の持ち分を持たれていたとしても、その持分とは 関係なく2分の1ずつを
分け合うことになるのが原則です。

Q.  住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも 1/2になるのですか?

A. お気持ちは理解できますが、そうなんです 。
もし、離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に
相手方の承諾が必要であったり、 万一相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。
ですのでどちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズにいける方法だと思います。

Q.  何か特別な手続きが必要なのですか

A. 住宅ローンが残っていない場合には、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義 に登記変更し
譲り受けた方は、相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので
比較的 簡単に行えます。
お二人共に住宅ローンが残っている場合には、持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなく ては、
名義変更ができませんので、ローンの借り換え あるいはご実家などからお金を出していただくと言う必要があります。

Q.  私の場合妻が連帯保証人になっているのですが、どうすればよいでしょうか

A. はい連帯保証人や連帯債務者になっている場合には、別のどなたかになっていただくか、
あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に出ることで、連帯保証人を外してもらうと いう方法があります

Q.  なかなか難しいかも知れませんね。

A. そうですね。
一番お勧めの方法としては家を売却することです。
売却価格が住宅ローン残額より高い場合には、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけ でよくなります。
売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には、現金で差額の補填をして住宅ローンを 完済する必要があります。
その他にも方法はありますが、あまりオススメはできません。
まずは、ご自宅がいくらぐらいで売却できそうか、 査定のご依頼をして頂くのが良いかと思います。

Q.  そうですね。
それでは査定をお願いします。

A. はいかしこまりました 。


★今回のポイント★

・離婚時の財産分与で不動産も含まれ、通常は1/2ずつ分ける
・連帯保証人の対応方法や他の選択肢もあるが、不動産売却が最も推奨される方法。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

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