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一般媒介
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/09 13:57



一般媒介契約のメリット・デメリットについて

Q.  不動産を売却する時にむすぶ、一般媒介契約 とはどんな契約ですか ?

A. はい、一般媒介契約とは、不動産会社と媒介契約をするときの、契約形態の一つです。
その最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約をすることができます。

Q.  そうなんですね。
詳しく教えてください。

A. はい、一般媒介契約では、不動産の売却を締結さ れたら、複数の不動産会社に依頼できる ほかに
自分で見つけた買主様と、取引が できます。契約に有効期限はなく、 売主への売却活動の報告業務はありません。
また 、レインズ への登録義務もありませ ん。

Q. すると、一般媒介で売却を依頼されたら 、ずっと売却活動していただけるのですか?

A. そうですね。ですが、多くの不動産会社は、一般 媒介契約の 期間を国土交通省のガイドラインで定める
3カ月以内としている会社が多いです
Q.  わかりました。 一般媒介で売却を依頼した方が良い場合 って、どんな場合ですか?

A. はい、1社ではなく 多くの不動産会社に依頼されたい方や、人気 のある不動産を持っており
高く 売れることができそうな場合は、一般媒介 契約で売却活動をされても良いかと思い ます。

Q.  わかりました。
では、一般媒介契約で売却を 依頼しない方が良い場合を教えてください。

A. 定期的に売却の活動を知りたい方が、一般媒介契約には向きません。
一般媒介契約には、先ほどお伝えした通り売主ヘ の売却の報告義務はありません。
一部の不動産会社では、定期的に業務報告をさ れていることもあるかと思いますが、
すべてではありません。 場合によっては、売却を依頼したけれども 、全く連絡がないという話もよく聞きます。
また複数の不動産会社に、売却活動を依頼さ れて場合、複数の不動産担当者とやりとりをしなければなりません。
日中お忙しい方は 、わずらわしさを感じるかも知れません。

Q.  一般媒介のことがわかってきましたが、その他に気をつけるべきことはありますか?

A. はい 、多くの不動産会社の担当者は、一般媒介契約 を嫌がることが多いです。

Q.  それはなぜですか?

A. 一般媒介契約は、先ほどご説明のとおり、複数の不動産会社に依頼することができる契約 方式です。
そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、 他社で売却が制約されてしまいますと
仲介手数料がもらえない可能性があるため です。 不動産仲介は成果報酬ですので、
制約をし ないと1円も請求することができないの です。

Q.  なるほど、だから一般媒介契約を嫌がるの ですね。

A. そうですね。
ただ手数料がもらえないという 理由だけでもないんです。

Q.  他に理由もあるんですか?
A. はい、確かに仲介手数料がもらえないという ことは大きな要素ですが、それ以外にもです ね
不動産仲介で担当者によってへ販売戦略 がたてにくいという理由もあります。

Q.  販売戦略 ですか。

A. 販売戦略です。不動産仲介の担当者は、不動産を高く売却させていただくためにも
コミュニケーションを頻繁にしていきたい と思っています。
高値で、売却を成功させるためには、週末の 折り込み広告や、案内など売主と意思疎通 が必要不可欠です。
そのためにも、 一般媒介契約ではなく、1社のみに依頼する 専任媒介契約が専属専任媒介契約を
希望さ れいる営業マンもおります。

Q.  専任媒介契約と、専属専任媒介契約とはどう 違うんですか?

A. はい、どちらも1社しか依頼できませんが、 自分で見つけた買主と取引ができるのが
専任媒介契約、できないのが専属専任媒介 契約です。

Q.  なるほど、よくわかりました。ありがとう ございます。

★今回のポイント★

・"一般媒介契約"は不動産売却のための契約形態の一つで、複数の不動産会社に依頼できる特徴がある。
・一般媒介契約を選ぶ場合は、複数の不動産会社に依頼し、高値で売却できる可能性がある場合に適している。
・一般媒介契約を選ばない方が良い場合は、定期的な売却活動の報告が必要な場合や、特定の不動産会社を専属で選びたい場合。


これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。





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