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譲渡所得税率
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/18 12:20



譲渡所得税率について

Q.  不動産を売却した時に、税金がかかるんですよ ね?

A. はい、譲渡所得税というものが課税されます。

Q.  不動産を所有していた期間によって、税率が 変わると聞いたことがあるのですが?

A. 譲渡所得には、所得税と住民税と復興特別 所得税の3つが課税されますが、
所有期間によって所得税と住民税の税率が 変わります

Q.  収容期間は、どのように決まるのですか ?

A. 不動産を譲渡した年の、1月いっぴの時点で所有期間が5年以下が超えているからよっ て変わっていきます。
5年以下の場合には短期譲渡所得、 5年を超える場合には長期譲渡所得となり ます。

Q.  短期と長期があるんですね。 それぞれについて教えてください。

A. はい、まず短期譲渡所得ですが 、譲渡所得に対して所得税は30% 、住民税は9%となります。

Q.  では、長期はどうですか?

A. 長期譲渡所得では、譲渡所得に対して所得税 が15%、 住民税が5%となります。

Q.  そんなに税率が違うのですね。

A. そうなんです。 ちなみに復興特別所得税はどちらも 2.1%ですが、これは所得税の額に対して 課税されます。
わかりやすく合計すると、短期は 39.63%、長期は20.315% となります。

Q.  倍くらい変わってくるんですね。

A. そうですね。 ただし、所有期間の判定は単純ではありませ んので注意が必要です。

Q.  では、所有を開始した日ですが契約日を基準 とするのでしょうか?
それとも、 引渡し日を基準とするのでしょうか? どちらを基準に判断すれば良いのでしょう か

A. はい、まず所有を開始した日を取得日といい ますが、取得日は新築か中古かによって違ってき ます。

Q.  新築と中古で違うのですね 。

A. 新築の場合は引渡し日を 取得日として計算します 。
中古の場合は契約 日を取得日として 良いこととなっています。

Q.  所有期間の終わり いつ になるのです か

A. 所有期間の終わりを 譲渡日といい 、新築中古ともに引渡し日が基準となります。
先ほどもお話ししましたが、5年経過し たかどうかの判定は 、譲渡した年の
1月1日で5年を超えて いるかどうか、を判定基準とします。

Q.  ということは、実際には5年を超えて所有し ているのに 、税法上では
長期譲渡所得と認めてもらえ ないケースがあるのですか

A. はい、そうです。 6年所有していれば全く問題はありません が、 所有期間が5年数ヶ月の場合は
税法上は、長期譲渡所得と認められないケースがあるので、注意が必要です。

Q.  ちなみに、相続した場合には所有期間をどう なるのですか?

A. 相続された場合には、被相続人が取得した日 を引き継いで
所有期間をを考えます。

Q よくわかりました。ありがとうございます。 

★今回のポイント★

  • ・所得税と住民税の税率は所有期間に応じて異なり、5年以下の場合は短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得となる。
  • ・短期譲渡所得の税率は所得税が30%、住民税が9%で、長期譲渡所得の税率は所得税が15%、住民税が5%である。


これからも不動産売却について発信していきます。
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