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【家を売る】利益が出た際にかかる税金
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/06/15 11:02

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「利益が出た際にかかる税金」です。ぜひご一読ください。
戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。売却して利益が出ると、「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税(2037年まで)」を支払わなければなりません。
【家を売却して利益が出た際にかかる税金】
売却益が出た際にかかる「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。
①譲渡所得税
譲渡所得税は、資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用(売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。
②住民税
住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。住んでいる地域と収入によって金額は異なり、前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。
③産復興特別税
復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。2013年1月1日から25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。
■不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、不動産を所有していた期間によって税率が異なり、長く保有していた方が税金が安くなります。
●短期譲渡取得(5年以下)の場合…所得税30%/住民税9%/復興所得税0.63%→合計36.9%
●長期譲渡取得(5年超)の場合…所得税15%/住民税5%/復興所得税0.315%→合計20.315%
また、不動産の譲渡所得に用いる所有期間は、売却した年の1月1日時点を判断基準とすることが特徴であり、その点に注意して計算しなければなりません。
例えば、平成25年4月1日に購入した不動産を平成30年4月1日に売却した場合、平成30年1月1日時点の所有期間は4年なので短期譲渡所得となります。短期と長期では、税額が倍程変わりますので、注意して売却時期を見定めるようにしましょう。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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