ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  よっちゃんブログ  >  節税対策 できるだけ税金を安く抑えよう

節税対策 できるだけ税金を安く抑えよう
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/15 18:20

家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解して
おきましょう。
◆控除の種類と額は
特別控除の金額は、課税譲渡所得を算出する際に
影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には以下のものが
あります。
公共事業などのために打売った場合 5000万円
マイホームを売った場合      3000万円

これらの要件に該当する場合、譲渡価格から
取得費用と譲渡費用を除いた利益が特別控除額
以下であれば税金はかかりません。
ただしその年の譲渡益全体で
「特別控除額の上限は5000万円」
なので複数の建物を売却した場合には注意が
必要です。
◆マイホームを売った際の「3000万円の控除」とは
マイホームを売った際には、所有期間にかかわらず
最大3000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、
現在、住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなって3年目の年末までに売却すれば
この特例の適用対象となります。

ページの上部へ