ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  よっちゃんブログ  >  新築住宅の軽減措置

新築住宅の軽減措置
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/29 20:09

建物部分の固定資産税評価額からさらに1,200万円
が控除(建物の固定資産税評価額ー1200万円)×3%
税額にすると最大で36万円(1200万円×3%)の 
軽減になります。
新築住宅の軽減措置の適用を受けるための要件は
①居住用の不動産であること
②住宅の延べ床面積が50㎡
(一戸立て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下 
この延べ床面積には物置や車庫、マンションの
共用部分なども含まれます。
さらにこの軽減措置は新築建物の購入だけでなく、
増改築した場合にも適用されるのがポイント。

その上、新築あるいは増改築後の建物が
「長期優良住宅」の認定を受けた場合は、
控除額が1,300万円に拡大されます。

ページの上部へ