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無効とされない遺言書の書き方
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/04/30 22:59

遺言書にはいくつか種類があり、よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。公正証書遺言の場合、公務員である公証人が職務として作成するので、要式違反で無効になるリスクはほとんどありません。要式を満たさず無効になるのは、たいてい自筆証書遺言です。
・全文自筆で書く
 基本的に全文自筆で書かねばなりません。パソコンや代筆を利用すると無効になるので注意しましょう。ただ「財産目録」の部分のみ、パソコンを使ったり資料を添付したりしてもかまいません。
・日付をいれる
必ず日付を入れなければなりません。もちろん日付も自筆する必要があります。日付が抜けただけで無効になるので注意しましょう。
・氏名を自筆で書き押印する
遺言者の署名押印が必要です。印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
・書面で作成
遺言書は必ず書面で作成しなければなりません。録画や録音による遺言は認められません。

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