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「2024年03月」の記事一覧(77件)

相続時精算課税制度が向いている人
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 13:40

【余命わずかな高齢者】
長期にわたる贈与が困難な場合、いつ亡くなっても年110万円以下の贈与は相続財産に加算されない相続時精算課税制度を活用するほうがよいでしょう。
【110蔓延以下でしか贈与しない】
年110万円以下でしか贈与をする予定がない場合、生前贈与加算をする必要がない相続時精算課税制度を活用する
【将来値上がりしそうな不動産・株を持っている人】
相続時精算課税制度による贈与を相続財産に加算する場合は贈与時の評価額で加算するため、値上がりする前に贈与することで相続税を軽減することができます。
【一次的に大幅に下落した資産を持っている人】
一時的に価値が下落している資産を持っている場合、そのタイミングで贈与することにより、下落時の評価額で相続税を計算することができます。

暦年課税制度が向いている人
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 10:25

暦年課税制度が向いてる人
【60歳未満の人】
相続時精算課税制度を選択できるのは60歳以上の父母や祖父母との要件があるため、60歳未満であれば、暦年課税制度を選択せざるを得ません。60歳以上になった時点で、相続時精算課税制度に切り替えることもできます。
【60歳を超えたが元気で期間7年より時間がある人】
元気なうちから贈与を開始することで、相続開始前7年を経過した贈与は生前贈与加算の対象外になり相続税を軽減することができます。
【孫へ贈与する人】
相続財産をもらわない孫は相続開始前7年以内の贈与でも生前贈与加算の対象外になり、相続税を軽減することができます。

将来値上がり期待の財産があるときは相続税を抑えられる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 10:16

相続時精算課税制度のメリットは贈与時の価格で相続財産に加算することができることです。これを利用して将来値上がりの期待できる財産を早めに贈与すれば、相続税を抑えることができます。また、一時的に暴落した株式などを贈与することも同様の効果があります。相続時精算課税制度の注意点として・暦年課税制度には戻れない・年110万円を超えたら贈与申告が必要になる・小規模宅地の特例が使えなくなる。

賃貸不動産を贈与すれば収益の分だけ相続税の節税ができる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 10:13

賃貸不動産のような収益性がある財産の場合、相続時精算課税制度の2500万円の特別控除を使って早期に贈与することにより、賃料は受贈者(子や孫)が得ることになります。贈与者(親や祖父母)は賃料を得られなくなるわけですが、これによって現預金の増加を抑制することができます。現預金も贈与者が亡くなったときには相続財産になるため、収益の分だけ相続税の節税をすることができます。高配当の株式についても同様の効果があります。

新しい相続時清算課税制度のメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 09:42

「110万円までなら贈与税も相続税もかからず、申告もいらない」以外にも、新しい相続時精算課税制度には、多くのメリットがあります。

年110万円以下の贈与であれば非課税となる「暦年課税制度」では、相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産に加算します。このことを「生前贈与加算」(※)と言います。

一方で、相続時精算課税制度は年110万円以下の贈与は期間関係なく生前贈与加算の対象になりません。相続税に影響を与えず贈与のみで完結できることは大きなメリットの一つと考えられます。

(※)これまで暦年課税制度における生前贈与加算は相続開始前3年以内の贈与が対象ですが、2024年から7年に変更されました。2024年1月1日以降の贈与については、段階的に生前贈与加算の期間が延長されていき、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行されます。

贈与税の申告不要
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 09:30

改正前の相続時精算課税制度は少額の贈与でも贈与税申告が必要で、10万円など少額贈与でも常に申告しなければなりませんでした。しかし、改正によって年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になりました。相続時精算課税制度では、すべての贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりませんでしたが、今回の改正により年110万円までの贈与財産は相続財産に加算する必要がなくなります。

2500万円まで贈与税はかからないが相続税で清算
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 09:11

改正前の相続時精算課税制度は、生前贈与する時は2500万円(特別控除)まで非課税の一方で、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める制度でした。

たとえば、1億円の財産を持っている男性が、長男に相続時精算課税制度を使い2500万円を贈与した場合、長男は贈与税を支払う必要はありません。しかし、男性が亡くなった際に、男性の遺産7500万円に、この制度で贈与した2500万円を足した1億円が相続税の対象となります。したがって、この2500万円の特別控除は税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言え、節税につながるわけではありませんでした。

相続時精算課税制度に2024年1月から大きな変更が加わりました。特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります。

2024年1月から適用された今回の改正により、特別控除の2500万円とは別に年110万円まで基礎控除が認められました。そのため、年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ、累計2500万円の特別控除に含める必要がありません。

以下は、新しくなった相続時精算課税制度の図解です。控除が「2500万円」「110万円」の2つになった、と考えるといいでしょう。

2024年からの相続時精算課税
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/28 18:15

「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2,500万円の特別控除)×20% 

相続の際、計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、「2,500万円+110万円×贈与年数」を超えた分の金額には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際、支払った贈与税相当額は控除されます。

具体例で説明します。例えば、母親から5年に分けて毎年400万円ずつ計2,000万円を贈与されたとします。相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税は発生しません。
( (400万円-110万円)×5年=1,450万円 < 2,500万円の特別控除 )

他方の相続税については、数年後、母親が他界し、相続された資産が5,000万円だとすれば、先に同制度を使って贈与された2,000万円から基礎控除110万円×5年分を差し引いた1,450万円を加算し、計6,450万円に対して課税されることになります。

この制度は、1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまでは、何回贈与を受けても贈与税が非課税となります。また、贈与者ごとに利用を選択することも可能です。

適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。

不動産屋の独り言:今日は麻婆豆腐を作ってみた!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/03/28 18:09

皆さん、こんにちは。

今日は、仕事終わりに久しぶりに麻婆豆腐を作ってみました。

実は私、料理が結構好きなんです。特に辛い料理が好きで、麻婆豆腐は定番のレパートリーの一つです。

今日は、私のオリジナルレシピで作る、簡単で美味しい麻婆豆腐をご紹介します。

材料

  • 木綿豆腐:1丁
  • 豚ひき肉:150g
  • 豆板醤:小さじ1
  • 甜麺醤:大さじ1
  • 醤油:大さじ1
  • 酒:大さじ1
  • 鶏ガラスープの素:小さじ1
  • 水:100ml
  • ねぎ:1本
  • にんにく:1かけ
  • しょうが:1かけ
  • ごま油:適量

作り方

  1. 豆腐はキッチンペーパーで包んで水切りし、2cm角に切る。
  2. ねぎ、にんにく、しょうがはみじん切りにする。
  3. フライパンにごま油を熱し、ねぎ、にんにく、しょうがを炒める。
  4. 香りが立ったら、豚ひき肉を加えて炒める。
  5. ひき肉の色が変わったら、豆板醤、甜麺醤を加えて炒める。
  6. 醤油、酒、鶏ガラスープの素、水を加えて煮る。
  7. 煮立ったら、豆腐を加えて gently 煮る。
  8. 豆腐が温まったら、水溶き片栗粉でとろみをつける。
  9. 仕上げにラー油を適量加えて完成。

ポイント

  • 豆腐はしっかりと水切りすることで、崩れにくくなります。
  • 豆板醤の量はお好みで調整してください。
  • ラー油を加えると、辛味がプラスされます。

不動産屋の独り言

麻婆豆腐は、ご飯にもお酒にも合う、簡単で美味しい料理です。ぜひ、皆さんも作ってみてください。

今日は、麻婆豆腐の作り方をご紹介しましたが、不動産のことでも、何でもお気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

不動産業界の変化と未来
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/03/28 18:06

近年、不動産業界は大きな変化の波に飲み込まれています。少子高齢化、人口減少、働き方改革、AIやIoTなどの技術革新など、様々な社会変化が不動産市場に影響を与えています。

1. ニーズの変化

かつては、マイホームの購入や賃貸物件探しといえば、家族中心のニーズでした。しかし、近年では、独身者やDINKS、高齢者など、多様なライフスタイルに対応した物件が求められるようになっています。また、テレワークの普及により、自宅のワークスペースや周辺環境を重視する人も増えています。

2. テクノロジーの進化

インターネットやスマートフォンの普及により、物件探しや購入手続きはますますオンライン化が進んでいます。AIやVRなどの技術を活用したサービスも登場し、不動産業界のデジタル化が加速しています。

3. 業界の競争激化

従来の不動産会社に加え、IT企業や新興企業が不動産市場に参入し、競争が激化しています。顧客満足度を高め、生き残るためには、差別化できるサービスを提供することが重要です。

4. 不動産屋の役割

こうした変化の中で、不動産屋の役割も変化していく必要があります。物件の売り買い・賃貸だけでなく、顧客のライフスタイルに合わせたコンサルティングや、資産運用に関するアドバイスなど、より幅広いサービスを提供することが求められるでしょう。

5. 未来への展望

不動産業界は今後も変化し続けると予想されます。変化を恐れず、積極的に新しい技術を取り入れ、顧客ニーズに柔軟に対応していくことが、未来の不動産会社にとって重要です。

ブログで発信すること

ブログでは、以下のような情報を発信することで、顧客との信頼関係を築き、集客に繋げることができます。

  • 最新の不動産市場動向
  • 地域情報
  • ライフスタイルに合わせた物件情報
  • 不動産購入・賃貸に関するアドバイス
  • 資産運用に関する情報

また、ブログを通じて顧客とのコミュニケーションを積極的に図ることで、顧客満足度向上にも繋げることができます。

まとめ

変化の激しい時代だからこそ、積極的に情報発信を行い、顧客との信頼関係を築いていくことが、不動産屋の生き残り戦略となるでしょう。

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