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「よっちゃんブログ」の記事一覧(209件)

2024年からの相続時精算課税
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/28 18:15

「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2,500万円の特別控除)×20% 

相続の際、計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、「2,500万円+110万円×贈与年数」を超えた分の金額には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際、支払った贈与税相当額は控除されます。

具体例で説明します。例えば、母親から5年に分けて毎年400万円ずつ計2,000万円を贈与されたとします。相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税は発生しません。
( (400万円-110万円)×5年=1,450万円 < 2,500万円の特別控除 )

他方の相続税については、数年後、母親が他界し、相続された資産が5,000万円だとすれば、先に同制度を使って贈与された2,000万円から基礎控除110万円×5年分を差し引いた1,450万円を加算し、計6,450万円に対して課税されることになります。

この制度は、1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまでは、何回贈与を受けても贈与税が非課税となります。また、贈与者ごとに利用を選択することも可能です。

適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。

へそくりは追徴課税になる可能性あり
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:08

ご主人が1億 奥さんが5千万円。妻は専業主婦。かつ親から相続した財産もない。その後ご主人がなくなり相続が発生した。夫の財産1億円を財産として相続税の申告した。申告後1年か2年後の夏、税務調査で税務署員がやってきた。税務署から奥様の5千万円はどのように貯めましたか?と聞かれる。生活費の残りをためた。奥様の名義の5千万円は実質的にはご主人のものなので相続税の追徴課税しますと言われる。名義財産と言われる。真実の所有者が異なる財産になる。専業主婦が夫婦で使っていた残りを奥様の通帳に入ってたまっていると追徴課税される。名義預金と言われないためには、生前贈与が成立していればよい。「あげますよ」と「もらいますよ」で贈与が成立する。生活費の一部を秘密でへそくりは生前贈与が成立していない。妻名義の預金をするのは贈与とは言えない。。贈与の判定のポイントして自分で自由に使えたかどうか。プレゼントされたものは自由に使えるので本当に自由に使えたかがポイント。また通帳と印鑑キャッシュカードの保管状況を聞かれる。どこに保管していると言われたときにすぐ答えられるようにしておこう。また夫婦の間でも贈与契約書の作成や贈与税の申告をしておこう。名義預金の特徴として、この通帳おかしいな!と思われる通帳の第1番は入金しかない通帳。出金がない通帳は疑われる。この通帳のお金使わないのはなぜですかと聞かれる。その時主人が、使うなと言われたというと名義預金となるので注意しましょう。ですので使っている証拠を残しておきましょう。

貸金庫
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:01

貸金庫の中も相続人と一緒に行って開けることがある。現金が数千万円入っていることもあるが。現金に巻かれていた帯に取引銀行の名前が入っているのでなくなった人の取引銀行ではなく相続人のお付き合いのあった銀行であれば逃れられる場合もある。調査は亡くなった人が受けるのではなくご家族の人が受けるので正攻法で行きましょう。


タンス預金は税務署にばれる?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:39

税務調査に選べれたらばれる。税務調査は5分の1の20%は税務調査に選ばれる。2年後の夏ぐらいに税務署が来ることが多い。現金引き出してカーペット引いた床下に隠す。タンス預金の調べ方として、国税総合管理(KSK)システムがあり、給与や相続財産がデーターベースに入っている。預金通帳も過去10年分調査する。名義預金、名義株以外に、「タンス預金」が指摘されるケースもいまだに多い。亡くなる直前に口座から引き出したタンス預金は、当然ながら履歴から一発でわかる。相続税の申告書に計上していなければ故意の納税逃れとして重加算税の対象になる。調査官は百戦錬磨で、税務署には長年にわたって蓄積された調査のノウハウとマニュアルがある。「過去にこんな場所に隠していた」などの事例も共有されている。調査対象に選ばれたら、重加算税だけは避けるためにも過去の通帳などは手元に残し、虚偽の発言をしないことだ。記憶が曖昧なものは『わからない』で構わない。ウソだけはつかないようにしてください」と進言している。高齢者が現金で支払う生活費は何があるか?医療費・食費・旅行・買い物。子供の教育費や家のローンは高齢の場合残債がない。高齢者はほとんど現金を使わない。
光熱費や旅費などは通帳から引き落とされている。よって亡くなる前に高額の現金を口座から引き出すと怪しまれる。

名義預金と名義株に注意
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:33

税務調査で最も問題となるのが「名義預金」だ。子や孫のために贈与税の非課税枠である110万円を毎年積み立てるケースなどが典型例だが、真の所有者と名義人が異なっていれば、たとえ悪気がなくても納税逃れと見なされる。

通帳の名義を変えるだけでは税務署に生前贈与と認められない。通帳・印鑑・キャッシュカードの「3点セット」を相続人が成人であれば本人、未成年者であれば親権者が実態として管理していることを証明する必要がある。相続が発生してから子や孫がその存在を知った場合は証明が困難で、どう転んでも名義預金と見なされるので、おとなしく相続税の申告書に計上するほかない。

生前贈与は「あげます」と「もらいます」の意思表示があって初めて成立する契約。一般的に多いのは「もらいます」の意思表示がないパターンだが、近年では「あげます」の意思表示がない“逆パターン”も増えている。認知症が絡むケースがある。

例えば、親の介護費用に充てるために親の通帳から子の通帳に送金することがあるが、親の認知機能が低下し「あげます」との意思表示が証明できなければ生前贈与が認められず「(親から子への)預け金」とされ課税対象となる。認知機能が低下していたかどうかは実態を見て判断される。調査官は病院のカルテまでも調べ尽くす。

名義預金とともに、会社経営者の場合は「名義株」が問題になりやすい。名義株は名義人と本当の所有者が異なっている株式のこと。ほかの人の名義の株式でも、実質的には亡くなった人の株式と認定された場合には、相続税の対象になり、多額の追徴課税がなされる。とくに非上場のオーナー企業に多いが、オーナーが保有する株式を生前に子や孫、従業員らに分散させるようなケースは注意が必要だ。名義株の調査は名義預金以上に厳しい。筆者も税務調査の現場で、調査官が株主名簿を見ながら無作為に株主を呼び出し「いつから何株持っているか今ここで答えてください」「買い取ったのならどの銀行から支払いましたか」などと問い詰める“修羅場”に遭遇した。近年は創業者の高齢化に伴う事業承継が増えているが、その際には現在の株主名簿が正しいかどうかを確認しておいたほうがよい。

税務調査
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:29

実地の税務調査は通常10時から16時まで丸1日に及ぶ。税務署からは必ず2人以上の調査官が来て、午前中は亡くなる直前から約10年間の事実関係を時系列で整理する。午後はその時系列に沿って、親族からの聴取で事実確認をする。会社経営者の場合は親族、会社と2日間にわたることもある。

追徴課税の種類は3つ。納めた税金の額が過失で少ない場合は過少申告加算税(5〜15%)、正当な理由なく期限内に申告をしていない場合は無申告加算税(10〜20%)、故意に財産を隠していれば重加算税(35〜40%)が適用される。「故意」と「過失」の差を調査官はどう見極めるのか。調査官は財産調査の強大な権限を持ち、故人だけでなく親族も含めたすべての預金口座の、少なくとも10年分の履歴は押さえている。親族でも把握できていない預金通帳や株式などの財産まで証拠をそろえたうえで、当日は知らないふりを装って質問する。虚偽の答弁をしたら、後出しで証拠を見せて「今の答弁と矛盾していますね」などと追及する。これが重加算税を適用するためのテクニックだ。税率の高い重加算税を取れる調査官は税務署内でも称賛される。

税務調査
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:22

2021年度(2021年7月〜2022年6月)の相続税の実地調査は6317件。2019事務年度以前は1万件を超えていた。新型コロナウイルスの影響を受け減少しているが、その分、文書や電話など簡易な接触による調査が増え、トータルの調査件数は2万件を超える。

相続税の申告件数は約13万件なので、およそ6件に1件が調査対象に選ばれる計算だ。確率は決して低くない。とくに総資産額が5億円を超えるような資産家や会社経営者は、たとえ疑われる余地がなくてもかなりの高確率で対象になる。しかも、実地調査のうち申告漏れなどの非違件数の割合は87.6%(2021事務年度)と実に約9割が追徴課税になる。

強力なツールが国税庁の巨大データベース「国税総合管理(KSK)システム」だ。

そこには全国民の毎年の確定申告(会社員の場合は給与の源泉徴収票)や過去の相続遺産などの膨大な情報が集約されており、そこから保有する財産の理論値をKSKがはじき出し、申告した遺産額との乖離から申告漏れの蓋然性が高い人をリストアップする。近年ではAIの機械学習も導入しており、申告漏れをあぶり出す精度は今後も向上するだろう。

税務調査の対象は
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/18 18:52

個人が副業で稼いでいる場合「年間20万円以上」の副業収入があれば確定申告の必要があります。
年間20万円を月額に換算すると「16,666円」です。
会社員として稼いだお金に対しては、給与から自動的に所得税額が天引きされる源泉徴収がありますが、

個人で稼いだお金に対しては、源泉徴収がなく法律で定めるラインを超えた場合は、自分自身で納税する義務が発生します。
そのため、確定申告を行わないと「無申告」状態になってしまいます。

つまり「売上がいくらあれば税務署に目を付けられるのか?」という疑問に関しては
年間20万円以上の収入があるという回答になります。
無申告・仮装隠蔽(意図的に間違った金額を申告する)が発覚した場合
法人・個人に関わらず税務署から電話や訪問がやってくる可能性が生まれます。無申告・仮装隠蔽(意図的に間違った金額を申告する)が発覚した場合
法人・個人に関わらず税務署から電話や訪問がやってくる可能性が生まれます。

年間48万円以上は特に注意しましょう。
年間20万円の収入では、必ず税務調査されるわけではありません。

売上や収入額が少ないところに調査に行っても加算税や延滞税が少額なので、調査官にとってのメリットも小さくなってしまうためです。明確なラインがあるわけではありませんが、所得が1年間に48万円を超えると税務調査が入る可能性が高まると考えられます。

その理由は、1年間に48万円を超えて稼ぐようになると扶養控除が外れるので、親族にかかる所得税や住民税が上がるためです。

このように、扶養を外れる程度の収入があると本人に加算税や延滞税を課せるだけではなく扶養者の税金も上がるので、調査官にとってはメリットが大きくなります。

つまり、誰かの扶養に入っている方の場合でも、個人の副業で年間所得が48万円を超えると、追徴課税の対象になりやすく、無申告状態でそのまま放置するのは大変危険といえるでしょう。

【注意】税務署は詳細に把握

税務申告書を隅々までチェックし、同業他社の資料と比較したり長年の知見などを持っており税務調査まで踏み切ります。

また申告していない状態でも、取引先や支払い先の明細情報から無申告が発覚するケースもあります。突然やってくる損失やトラブルを回避するためにも、速やかに対策をすることをおススメします

税務調査が入りやすい時期
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/15 18:49

相続税の税務調査が実施される時期は、相続税申告から1年~2年後の、8月~11月と言われています。

この時期を過ぎると、税務調査が入る可能性は低くなります。例えば、相続税の申告期限が令和4年の10月1日であれば、税務調査が実施される確率が高いのは、令和5年の8月~令和6年の11月ということです。

特に相続税の税務調査が入りやすい時期は、申告期限の翌年の8月~翌々年の11月といわれています。

税務署の人事異動は7月であるため、引継ぎなどが落ち着いた8月頃から本格的な税務調査が始まります。

そして年明けからは所得税の確定申告等の繁忙期を迎えるため、それまでには相続税の税務調査を終わらせることが多いようです。

税務署はあらゆる情報を入手できます
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/15 18:47

相続税の時効成立まで待って、相続税の申告・納税義務から逃れることはほぼ不可能と考えてください。

この理由は、相続税の時効成立までの間に税務調査が入り、必ず税務署から申告漏れを指摘されるためです

仮に相続税申告をしなかった場合でも、時効を待っている間に必ず税務署から無申告を指摘されます

税務署は死亡の通知と同時に、被相続人の過去の所得税の確定申告やその他の資料情報なども、KSK(国税総合管理)システムで共有しています。

つまり、税務署は被相続人の財産に係る様々な情報から、被相続人にはどれぐらい相続財産があるのか見積もり、相続税が課税される可能性があるか否かを検討します

これら税務署で見積もった相続財産の内容と実際の申告内容と比較をして、無申告や申告税額の不足が見込まれれば、税務調査が実施されます。

必要であれば、金融機関調査で被相続人や相続人(家族)の預金残高や入出金の流れを調べますし、不動産登記の内容を調べることも可能です。

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