「よっちゃんブログ」の記事一覧(209件)
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/30 17:59
その対処方法は?
不要な土地を相続したくないのであれば相続放棄も選択肢
です。202404から相続陶器の義務化がスタートします。また所有者不明の発生を防ぐために相続した不要な土地を国に引き渡すことが出来る「相続土地国庫帰属制度」も4月から始まります。空き家などの不要な土地を相続すると、固定資産税がかかるだけでなく使わないからと管理もせずに放置すれば、近隣住民から「雑草の種が畑に飛んできて困る」「倒壊しそうで危ないから何とかしてほしい」など苦情の電話自然災害が起きた時にも、所有する土地に何かあれば管理責任を問われる恐れがあります。がかかってくることもあります。こうしたリスクを考えると、単に利用価値がないだけでなく、「持っているだけで怖い」「面倒だから相続したくない」と考える相続人もいるでしょう。
これまで、相続放棄後の管理責任についてはあいまいでした。しかし、2023年4月から施行された民法改正によって、責任者が明確になりました。
今回の改正により、相続放棄の後に管理責任が残るのは「現に占有している」者に限定されます。「現に占有している」とは、その家に実際に住んでいたり、倉庫代わりに大量に荷物を置いていたりする人。
親と離れて東京に暮らしていた相続人の子どもが、地方にある実家を相続放棄しても、管理責任を問われる心配はなくなりました。
これまであいまいだった管理責任の所在が明確化して、クリアになったのは非常に良い話で、相続放棄する人の安心にもつながると思います。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/30 17:31
車で大甲橋を渡ると白川沿いに桜のスポットがあります。白川沿には桜の木々があり開花時期には多くの人でにぎわいます。市街地から歩いて行ける水道町から新屋敷にかけて桜並木がつづきます。特に大甲橋からの眺めは最高です。今日の熊本のお昼の温度は25度。しばらくあったかい日が続くので4月の初めごろには満開予想が出ています。白川沿いを散歩がてらお花見しましょう。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 13:49
最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ一定の書類を提出しないと相続時精算課税制度が適用されません。そのため、暦年課税制度の贈与として贈与税を計算することになります。なお、最初に贈与を受けた年の贈与が110万円以下で贈与税の申告が不要な場合でも、期限までに相続時精算課税選択届出書など一定の書類の提出は必要になります。相続時課税制度を利用して贈与を受けた場合でも、相続が発生した際に相続放棄をすることはできます。ただし、すでに受け取った贈与財産に係る相続税については課税されます。
今回の改正により利用しやすくなったとはいえ、相続時精算課税制度は相変わらず慎重に選択すべき制度です。
一度この制度を選択してしまうと暦年課税制度に戻ることができないうえに、年110万円の基礎控除の計算が今まで以上に複雑になります。自ら贈与税申告を行うとミスが生じる可能性があります。
そのため、相続時精算課税選択届出書を提出する前に、この制度を選択するタイミングや将来の相続のことも考えて本当に選択したほうが良いのかどうか、相続に強い税理士に相談しましょう。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 13:40
【余命わずかな高齢者】
長期にわたる贈与が困難な場合、いつ亡くなっても年110万円以下の贈与は相続財産に加算されない相続時精算課税制度を活用するほうがよいでしょう。
【110蔓延以下でしか贈与しない】
年110万円以下でしか贈与をする予定がない場合、生前贈与加算をする必要がない相続時精算課税制度を活用する
【将来値上がりしそうな不動産・株を持っている人】
相続時精算課税制度による贈与を相続財産に加算する場合は贈与時の評価額で加算するため、値上がりする前に贈与することで相続税を軽減することができます。
【一次的に大幅に下落した資産を持っている人】
一時的に価値が下落している資産を持っている場合、そのタイミングで贈与することにより、下落時の評価額で相続税を計算することができます。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 10:25
暦年課税制度が向いてる人
【60歳未満の人】
相続時精算課税制度を選択できるのは60歳以上の父母や祖父母との要件があるため、60歳未満であれば、暦年課税制度を選択せざるを得ません。60歳以上になった時点で、相続時精算課税制度に切り替えることもできます。
【60歳を超えたが元気で期間7年より時間がある人】
元気なうちから贈与を開始することで、相続開始前7年を経過した贈与は生前贈与加算の対象外になり相続税を軽減することができます。
【孫へ贈与する人】
相続財産をもらわない孫は相続開始前7年以内の贈与でも生前贈与加算の対象外になり、相続税を軽減することができます。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 10:16
相続時精算課税制度のメリットは贈与時の価格で相続財産に加算することができることです。これを利用して将来値上がりの期待できる財産を早めに贈与すれば、相続税を抑えることができます。また、一時的に暴落した株式などを贈与することも同様の効果があります。相続時精算課税制度の注意点として・暦年課税制度には戻れない・年110万円を超えたら贈与申告が必要になる・小規模宅地の特例が使えなくなる。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 10:13
賃貸不動産のような収益性がある財産の場合、相続時精算課税制度の2500万円の特別控除を使って早期に贈与することにより、賃料は受贈者(子や孫)が得ることになります。贈与者(親や祖父母)は賃料を得られなくなるわけですが、これによって現預金の増加を抑制することができます。現預金も贈与者が亡くなったときには相続財産になるため、収益の分だけ相続税の節税をすることができます。高配当の株式についても同様の効果があります。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 09:42
「110万円までなら贈与税も相続税もかからず、申告もいらない」以外にも、新しい相続時精算課税制度には、多くのメリットがあります。
年110万円以下の贈与であれば非課税となる「暦年課税制度」では、相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産に加算します。このことを「生前贈与加算」(※)と言います。
一方で、相続時精算課税制度は年110万円以下の贈与は期間関係なく生前贈与加算の対象になりません。相続税に影響を与えず贈与のみで完結できることは大きなメリットの一つと考えられます。
(※)これまで暦年課税制度における生前贈与加算は相続開始前3年以内の贈与が対象ですが、2024年から7年に変更されました。2024年1月1日以降の贈与については、段階的に生前贈与加算の期間が延長されていき、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行されます。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 09:30
改正前の相続時精算課税制度は少額の贈与でも贈与税申告が必要で、10万円など少額贈与でも常に申告しなければなりませんでした。しかし、改正によって年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になりました。相続時精算課税制度では、すべての贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりませんでしたが、今回の改正により年110万円までの贈与財産は相続財産に加算する必要がなくなります。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/29 09:11
2500万円まで贈与税がかからないが、相続税で精算する仕組み
改正前の相続時精算課税制度は、生前贈与する時は2500万円(特別控除)まで非課税の一方で、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める制度でした。
たとえば、1億円の財産を持っている男性が、長男に相続時精算課税制度を使い2500万円を贈与した場合、長男は贈与税を支払う必要はありません。しかし、男性が亡くなった際に、男性の遺産7500万円に、この制度で贈与した2500万円を足した1億円が相続税の対象となります。したがって、この2500万円の特別控除は税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言え、節税につながるわけではありませんでした。
相続時精算課税制度に2024年1月から大きな変更が加わりました。特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります。
2024年1月から適用された今回の改正により、特別控除の2500万円とは別に年110万円まで基礎控除が認められました。そのため、年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ、累計2500万円の特別控除に含める必要がありません。
以下は、新しくなった相続時精算課税制度の図解です。控除が「2500万円」「110万円」の2つになった、と考えるといいでしょう。