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「2024年03月」の記事一覧(77件)

インテリア~tenir~店内写真
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/03/27 15:24

店内のおしゃれな家具・小物です↓

隣ではお花のアレンジもしてくれて、小物+お花アレンジ
女性へのプレゼントには喜ばれると思います。

インテリア~tenir~
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/03/27 15:06



今回は私が福岡へ行ったら絶対に寄る【インテリア】terir】をご紹介します☆彡

福岡の薬院駅近くにある↓
駐車場がお店の前2台しか停めれないので長居は出来ませんが。。。
とっても素敵な家具・小物が揃ってて、見てるだけで癒されるお店です。
是非、福岡薬院駅近くに行った際は足を運んでみてください♪

今日はやっと。。。お天気☆彡
カテゴリ:スタッフブログ  / 更新日付:2024/03/27 14:05  / 投稿日付:2024/03/27 14:05

こんにちは(^^♪

やっとお天気ですね°˖☆◝(⁰▿⁰)◜☆˖°
こんな晴れた日にはドライブなんかいいですね☆
ことしの【大津つつじ祭り】は4月21日日曜日~開催されるそうですよ!!
去年,私も行きましたが。。。とっても綺麗でしたよ。
是非、ドライブデートにいかがですか?

久しぶりの大雨ですね!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/03/24 09:48

こんにちは!柏田です。
昨夜はすごい雨音と雷でしたね!
さて、今日は、こんな時にやる業務についてご紹介しようと思います♪
当社では物件をお預かりして販売するにあたり、オーナー様から鍵をお預かりしていることが多いです。
定期的に空気の入れ替えや清掃、除草作業に行っています。
今日は夕方から、雨漏りの確認に行きます。
売主様もご存じない今の物件の状況を定期的に確認し報告しています。
今回確認しに行く物件の雨漏りは確認されていませんが、売主様はもちろん、買主様にも安心していただけるよう、
いろんな場面で定期的に確認しに行くのは大事だなと思っています。

センチュリー21東洋不動産では、補修や修繕の業者紹介をしていますし、ちょっとした修理なら自分たちで行います。
何か気になる事や、どこに聞いたらいいかわからない時等お気軽に声掛けいただければと思います。

へそくりは追徴課税になる可能性あり
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:08

ご主人が1億 奥さんが5千万円。妻は専業主婦。かつ親から相続した財産もない。その後ご主人がなくなり相続が発生した。夫の財産1億円を財産として相続税の申告した。申告後1年か2年後の夏、税務調査で税務署員がやってきた。税務署から奥様の5千万円はどのように貯めましたか?と聞かれる。生活費の残りをためた。奥様の名義の5千万円は実質的にはご主人のものなので相続税の追徴課税しますと言われる。名義財産と言われる。真実の所有者が異なる財産になる。専業主婦が夫婦で使っていた残りを奥様の通帳に入ってたまっていると追徴課税される。名義預金と言われないためには、生前贈与が成立していればよい。「あげますよ」と「もらいますよ」で贈与が成立する。生活費の一部を秘密でへそくりは生前贈与が成立していない。妻名義の預金をするのは贈与とは言えない。。贈与の判定のポイントして自分で自由に使えたかどうか。プレゼントされたものは自由に使えるので本当に自由に使えたかがポイント。また通帳と印鑑キャッシュカードの保管状況を聞かれる。どこに保管していると言われたときにすぐ答えられるようにしておこう。また夫婦の間でも贈与契約書の作成や贈与税の申告をしておこう。名義預金の特徴として、この通帳おかしいな!と思われる通帳の第1番は入金しかない通帳。出金がない通帳は疑われる。この通帳のお金使わないのはなぜですかと聞かれる。その時主人が、使うなと言われたというと名義預金となるので注意しましょう。ですので使っている証拠を残しておきましょう。

貸金庫
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:01

貸金庫の中も相続人と一緒に行って開けることがある。現金が数千万円入っていることもあるが。現金に巻かれていた帯に取引銀行の名前が入っているのでなくなった人の取引銀行ではなく相続人のお付き合いのあった銀行であれば逃れられる場合もある。調査は亡くなった人が受けるのではなくご家族の人が受けるので正攻法で行きましょう。


タンス預金は税務署にばれる?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:39

税務調査に選べれたらばれる。税務調査は5分の1の20%は税務調査に選ばれる。2年後の夏ぐらいに税務署が来ることが多い。現金引き出してカーペット引いた床下に隠す。タンス預金の調べ方として、国税総合管理(KSK)システムがあり、給与や相続財産がデーターベースに入っている。預金通帳も過去10年分調査する。名義預金、名義株以外に、「タンス預金」が指摘されるケースもいまだに多い。亡くなる直前に口座から引き出したタンス預金は、当然ながら履歴から一発でわかる。相続税の申告書に計上していなければ故意の納税逃れとして重加算税の対象になる。調査官は百戦錬磨で、税務署には長年にわたって蓄積された調査のノウハウとマニュアルがある。「過去にこんな場所に隠していた」などの事例も共有されている。調査対象に選ばれたら、重加算税だけは避けるためにも過去の通帳などは手元に残し、虚偽の発言をしないことだ。記憶が曖昧なものは『わからない』で構わない。ウソだけはつかないようにしてください」と進言している。高齢者が現金で支払う生活費は何があるか?医療費・食費・旅行・買い物。子供の教育費や家のローンは高齢の場合残債がない。高齢者はほとんど現金を使わない。
光熱費や旅費などは通帳から引き落とされている。よって亡くなる前に高額の現金を口座から引き出すと怪しまれる。

名義預金と名義株に注意
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:33

税務調査で最も問題となるのが「名義預金」だ。子や孫のために贈与税の非課税枠である110万円を毎年積み立てるケースなどが典型例だが、真の所有者と名義人が異なっていれば、たとえ悪気がなくても納税逃れと見なされる。

通帳の名義を変えるだけでは税務署に生前贈与と認められない。通帳・印鑑・キャッシュカードの「3点セット」を相続人が成人であれば本人、未成年者であれば親権者が実態として管理していることを証明する必要がある。相続が発生してから子や孫がその存在を知った場合は証明が困難で、どう転んでも名義預金と見なされるので、おとなしく相続税の申告書に計上するほかない。

生前贈与は「あげます」と「もらいます」の意思表示があって初めて成立する契約。一般的に多いのは「もらいます」の意思表示がないパターンだが、近年では「あげます」の意思表示がない“逆パターン”も増えている。認知症が絡むケースがある。

例えば、親の介護費用に充てるために親の通帳から子の通帳に送金することがあるが、親の認知機能が低下し「あげます」との意思表示が証明できなければ生前贈与が認められず「(親から子への)預け金」とされ課税対象となる。認知機能が低下していたかどうかは実態を見て判断される。調査官は病院のカルテまでも調べ尽くす。

名義預金とともに、会社経営者の場合は「名義株」が問題になりやすい。名義株は名義人と本当の所有者が異なっている株式のこと。ほかの人の名義の株式でも、実質的には亡くなった人の株式と認定された場合には、相続税の対象になり、多額の追徴課税がなされる。とくに非上場のオーナー企業に多いが、オーナーが保有する株式を生前に子や孫、従業員らに分散させるようなケースは注意が必要だ。名義株の調査は名義預金以上に厳しい。筆者も税務調査の現場で、調査官が株主名簿を見ながら無作為に株主を呼び出し「いつから何株持っているか今ここで答えてください」「買い取ったのならどの銀行から支払いましたか」などと問い詰める“修羅場”に遭遇した。近年は創業者の高齢化に伴う事業承継が増えているが、その際には現在の株主名簿が正しいかどうかを確認しておいたほうがよい。

税務調査
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:29

実地の税務調査は通常10時から16時まで丸1日に及ぶ。税務署からは必ず2人以上の調査官が来て、午前中は亡くなる直前から約10年間の事実関係を時系列で整理する。午後はその時系列に沿って、親族からの聴取で事実確認をする。会社経営者の場合は親族、会社と2日間にわたることもある。

追徴課税の種類は3つ。納めた税金の額が過失で少ない場合は過少申告加算税(5〜15%)、正当な理由なく期限内に申告をしていない場合は無申告加算税(10〜20%)、故意に財産を隠していれば重加算税(35〜40%)が適用される。「故意」と「過失」の差を調査官はどう見極めるのか。調査官は財産調査の強大な権限を持ち、故人だけでなく親族も含めたすべての預金口座の、少なくとも10年分の履歴は押さえている。親族でも把握できていない預金通帳や株式などの財産まで証拠をそろえたうえで、当日は知らないふりを装って質問する。虚偽の答弁をしたら、後出しで証拠を見せて「今の答弁と矛盾していますね」などと追及する。これが重加算税を適用するためのテクニックだ。税率の高い重加算税を取れる調査官は税務署内でも称賛される。

税務調査
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:22

2021年度(2021年7月〜2022年6月)の相続税の実地調査は6317件。2019事務年度以前は1万件を超えていた。新型コロナウイルスの影響を受け減少しているが、その分、文書や電話など簡易な接触による調査が増え、トータルの調査件数は2万件を超える。

相続税の申告件数は約13万件なので、およそ6件に1件が調査対象に選ばれる計算だ。確率は決して低くない。とくに総資産額が5億円を超えるような資産家や会社経営者は、たとえ疑われる余地がなくてもかなりの高確率で対象になる。しかも、実地調査のうち申告漏れなどの非違件数の割合は87.6%(2021事務年度)と実に約9割が追徴課税になる。

強力なツールが国税庁の巨大データベース「国税総合管理(KSK)システム」だ。

そこには全国民の毎年の確定申告(会社員の場合は給与の源泉徴収票)や過去の相続遺産などの膨大な情報が集約されており、そこから保有する財産の理論値をKSKがはじき出し、申告した遺産額との乖離から申告漏れの蓋然性が高い人をリストアップする。近年ではAIの機械学習も導入しており、申告漏れをあぶり出す精度は今後も向上するだろう。

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