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「スタッフブログ」の記事一覧(311件)

売却前のリフォームは必須なの?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/19 10:32

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「売却前のリフォームは必須なの?」です。ぜひご一読ください。
不動産を売るときに、「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を気にする人は多いのではないでしょうか?
「少しでも見栄えを良くしてから売った方が高値で取引が成立しそう」
「見栄えの良い物件にした方が早く売れそう」
などと考える人もいるようですが、実際はどうなのでしょう。
まずは補修(リフォーム)が必要なケースをご紹介していきます。
■どういう時に補修が必要なの?
どのように住宅を使用してきたかにもよりますが、ポイントは「建築年数」と「設備の耐久年数」です。
1)建築年数
まず建築年数ですが、戸建住宅は築5~10年目から外壁の剥がれが始まり、10~15年で給排水設備の更新を考えるべきとされています。さらに、15年目以降は目で見て劣化がわかるところを交換していく形にすると住宅が長持ちするという声もあります。
劣化を確認し、建築年数に合わせた補修が必要です。
2)設備の耐久年
戸建住宅の各設備はそれぞれ耐用年数の目安が設定されています。これを元に補修を考えるのも一案です。
戸建住宅を補修には期間と費用が必要です。
戸建住宅を売るために補修が必要かどうかは、不動産屋に相談すると良い判断ができます。
最終的に高く確実に売るためにはどの選択をするのが良いのか?という相談をしていただければと思います。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
info@toyo7.com
096-324-2948

節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/19 10:24

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「不動産売却における特例とは?」です。ぜひご一読ください。
戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問にお答えしていきます。
【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】
家を売った際にかかる税金を節約するためには、譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。
■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。
・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が特別控除額以下であれば、税金はかかりません。
ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。
■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは
マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。
■有期間が10年を超えている場合の特例
マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。
この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。
家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。
節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。


不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
info@toyo7.com
096-324-2948

不動産売却で損をしないためには?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/19 10:20

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「不動産売却で損をしないためには?」です。ぜひご一読ください。
住み替えで損をしたくないという方は節税措置を知っておくべきです。
動くお金が大きいだけに節税措置を利用すると、実は3000万円も節税できることもあります。
■売却益が出た場合
住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には譲渡所得税などが掛かりますが、自宅であれば「3,000万円特別控除」を利用することが可能です。
「3,000万円特別控除」とは、売却益(譲渡所得)から課税対象を3,000万円まで控除できる制度のことです。
これは、非常に大きな節税効果がある制度ですが、
基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。具体的には、以下のような適用条件があります。
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
なお、詳細は国税庁のホームページ(「No.3302マイホームを売ったときの特例」)で確認することが可能です。
■売却損が出た場合
逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。
具体的には「損益通算」とよばれる措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、譲渡損失を相殺することができます。
単年度の損益通算では譲渡損失がカバーしきれなかった場合は最長4年間(売買のあった年度を含む)の利益を合算することができ、この特例制度によってほとんどのケースで譲渡損失を相殺することができます。
「損益通算」を受ける場合にも確定申告が必要です。
■住宅ローンを組んでいる場合
住宅ローンを組んで家を購入した場合、ローン残高4,000万円を上限として、ローン残高の1%が10年間所得税から控除出来る「住宅ローン控除」が使えます。
しかしこの措置は「3,000万円特別控除」と「損益通算」の併用はできません。
あなたの状況に合わせて節税措置を使い分けるために、まずは不動産会社に相談してみることをお勧めします。


残債が残っていても売却できる?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/19 09:51

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ブログ。
今回のテーマは「残債が残っていても売却できる?」です。ぜひご一読ください。
ローン残債がある家から住み替えを検討する方も多いと思います。
そこで残債がある家から住み替えるためのローンの種類を説明します。
■住宅ローンが残っている場合の家の売却方法
持ち家に住宅ローンが残っている場合は、売却金でローンを完済することが基本です。
なぜなら住宅ローンはその家を担保にして融資してもらっているからです。
仮にローン完済していない家を売却すると、未だに担保になっている家を売ることになります。
●売却額でローンを返済できない場合は「買い替えローン(住み替えローン)」
自己資金も無く、売却額でローンを返済できない場合には、買い替えローンを利用します。
買い替えローンは、売り先行で住み替えをする人用のローンです。
・メリット
→自己資金が少なくても住み替えができることと、持ち家のローンを完済できるので2重ローンが避けられることです。
・デメリット
→審査が厳しい点と、売却と購入時期のタイミングを合わせなければならない点が挙げられます。
買い替えローンは、残っているローンの一括完済と融資を同時に行うことが条件となります。
そのため、売却・購入のタイミングを確実に合わせて同じ日に行なわなければなりません。
●「つなぎ融資」
住み替えの場合の「つなぎ融資」とは、買い手先行のための融資で、住み替えのために一時的に融資を受けることです。
まず融資を受けて新居を購入し、前の家が売れたらその売却金で融資額を一括返済するという流れになります。
融資の期間は6か月~1年以内が基本です。
・メリット
→買い手先行出のメリット同様、新居をじっくりと探せる点と引っ越しが1回で済む点が挙げられます。
・デメリット 
→住宅ローンよりも金利が高く(通常3.00%前後)、手数料や保証料などの諸費用がかかります。
また多くの場合、つなぎ融資は不動産会社との買取保証制度とセットになっているので、期日までに買い手が現れない場合、不動産会社が査定価格の80%程度で買取ることになります。
いずれにしても、ローンの支払いが本格的に厳しくなる前に、不動産会社を始めとしたその道のプロに相談することをお勧めします。不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。

それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
info@toyo7.com
096-324-2948


♪♬体によさげなCAFEでlunch行ってきました♪♪
カテゴリ:スタッフブログ  / 更新日付:2024/05/15 15:33  / 投稿日付:2024/05/15 15:33

体によさげなCAFE ランチが楽しめるお店をご紹介します♬
シャワー通りにある CAFE♯Co:TTON(カフェコットン)
ってお店です。
始めて行ってみたん.ですけど。。。(lunch)女子好みなものばっかり
置いてありましたyo!

cafe cotton (studio.site)
是非いかれてみてください。体に優しい♬ お店だと思います。
可愛い女性定員さんもいらっしゃいました°˖☆◝(⁰▿⁰)◜☆˖°







新しいレイヤー..

スタッフ㊗Birthdayイベント
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/10 17:46

㊗5月10日 本日はスタッフのお誕生日でした°˖☆◝(⁰▿⁰)◜☆˖°
弊社はスタッフのお誕生日になるとみんなでhappy birthdayの歌を
合唱してくれて、『寄せ書き』を送ってくれます ♪パチパチパチ
しかも!!社長からの『お祝い金』まで頂けるんです (((o(*゚▽゚*)o)))イエーイ

今日は、スタッフ三季さんのお誕生日でしたので終礼にお祝いをしました。オメデトウゴザイマス

弊社のイベント行事です!

5月10日生まれの人の長所と短所を調べてみました(※あくまでもお誕生日占いですが)↓しかし当たってるよーな(笑)

5月10日生まれの長所と短所

長所: 
5月10日生まれは、親しみやすく、あたたかな雰囲気をまとった人です。その場にいる人を包み込むような包容力があるので、ムードメーカーのような存在になれるでしょう。

短所:
5月10日生まれは、あまりフットワークが軽いほうではありません。手伝いや移動など、ちょっとした日常生活の動きもめんどうくさがるところがありますので、運動不足におちいらないように注意しましょう。
一番良いのは、本人が興味をもってがんばれそうな運動を、はやくから見つけて習慣にしておくことです。


三季さん☆彡
お誕生日おめでとうございます。
これからも長所を生かして『お家売ってください!!』素敵な一年になりますように★彡 スタッフ一同より

不動産売却のタイミング
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/09 19:00

こんばんは!センチュリー21東洋不動産柏田です。
皆様寒暖の差が激しいですが、体調は崩されてないですか?
日本では中古住宅の取引数を、新築住宅が上回る一方で空き家が増え社会問題となっています。
同時に中古住宅が見直され、一般に「寿命は30年」と言われてきた木造住宅もまだまだ利用できるのではないかと考える人が増えてきました。
■住宅の寿命は何年? 建物の種類別!
日本で一番普及している戸建住宅は「木造住宅」。
それは湿気の多い日本の気候に適した構造だからです。
他には鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造がありそれぞれに寿命年数が違いますが、どれも設計や使用方法によって寿命は大きく変わるため一概に何年と定めることはできません。
■寿命を迎えたら、売却も考えよう!
主に木造住宅は30年経つと、柱や梁がまだ丈夫でも、内装や水回りといった内部の劣化が激しくリフォームか建て替えが必要となってきます。
空き家は持っているだけで何かと損をしやすい不動産です。空き家で資産をマイナスにしたりトラブルに巻き込まれる前に売ってしまいましょう!
■空き家売却するべき理由とは
空き家を所有したのなら、管理の義務が発生します。定期的に空き家の掃除や見回りが必要になるでしょう。
家は人が住まなくなると、締め切ったままとなってしまうので 家の中に湿気が溜まります。
すると、カビや害虫などが発生しやすくなり家の劣化が進みやすくなります。また、
庭などがある場合は手入れを行わないので草が伸びてしまい野良猫などのフンをする場所となってしまいます。
このような状態を長く続けてしまうと空き家の倒壊の恐れや異臭の発生などが起きてしまうので、持ち主は定期的に換気をし、庭を整えそのような自体が起きないようにしなくてはならず、手間がかかるのです。
日が経てば経つほどに空き家は劣化していき売却も難しくなります。
多くの場合は築年数が数十年経った家だと思いますが、まだ十数年しか経っていないのなら、中古住宅としての販売も可能で売却がしやすくなる可能性が高いです。
売却が面倒…という理由で売るのを先延ばしにし、後々で売却活動が大変にならないように注意しましょう。
まずは、正確な価格を把握するために、不動産会社に相談してみることをお勧めします。
不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にご連絡ください。

空き家の管理が大変...。
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/06 10:00

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「空き家の管理が大変...。」です。ぜひご一読ください。
両親から受け継いだ実家が空き家になったとき、「空き家から遠く離れた土地に住んでいる」などの理由によって、空き家の管理や維持が難しくなり、空き家を放置している人は多いはずです。
しかし、空き家は放置するほどデメリットが大きくなるからです。
では、具体的にはどのようなデメリットを被ることになるのでしょうか?
■実家の放置は、資産価値の低下や維持費・税金が増えるリスクも
【デメリット1】維持費・税金がかかる
空き家を持ち続けるには維持費と税金がかかってきます。
資産の評価額にもよりますが、年間50万円前後の維持費がかかる場合もあります。
【デメリット2】不動産としての資産価値が急激に落ちていく
2つ目は、不動産としての資産価値が低下することです。
管理されていない空き家は劣化が早くなり、資産価値が早く低くなってしまいます。
その結果、売却したいタイミングで買い手が見つからない可能性が高くなります。
貸し出すにしても、老朽化した空き家ともなれば、修繕費に莫大な金額がかかることもあります。
【デメリット3】税金の負担の増加
3つ目は、税金の負担が増えるリスクがあることです。
放置された空き家が問題視されたことで、平成27年度から「空家等対策特別措置法」がスタートします。
これにより、「特定空き家」に指定された空き家には住宅用地の特例による減税が適応されず、空き家をそのままにしておくと、土地の税金の負担が増える仕組みになったのです。
特定空家になると、土地の固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になります。
土地の評価額が2,100万円の場合、新たに30万円程度の負担が発生することになります。
【デメリット4】事件や事故、近隣トラブルのもとに
ひとつは、事件や事故、近隣トラブルにつながることです。
空き家はゴミを違法に投棄される場所になったり、不審者に侵入されたりする恐れがあります。
空き家のブロック塀や窓ガラスが落下すれば、通行人が怪我をするかもしれません。
また、空き家の外壁に落書きされることで、近所から苦情を受ける可能性もあります。
空き家となった実家を放置すれば、資産価値が下がり、税金もかかってしまいます。
「実家を売却しよう」と決めたときに早めに行動に移せば、節税できる可能性は高くなるでしょう。
まずは、正確な価格を把握するために、不動産会社に相談してみることをお勧めします。
不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又はお電話ください。
皆様からのご相談心よりお待ちしております。

売却か?賃貸として貸し出すか?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/05 18:15

こんにちは。
センチュリー21 東洋不動産
の柏田です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ
今回のテーマは「売却か?賃貸として貸し出すか?」です。ぜひご一読ください。
放置したままではデメリットを被るかもしれない実家の空き家は、いくつかの方法で有効活用することが可能です。空き家の状況や家族・親族の意向によって、有効活用できる方法は変わりますから、複数の方法を考えておきましょう。
■売却する
基本的に、空き家となった実家を自分で使ったり、誰かに貸すと何らか損をすることが多いものです。
引越しが必要だったり、望まないリフォームが必要になったり・・・。自分で使うと思っても、年に数回しか使わなかったということも少なくありません。
そこで、空き家の活用は、基本的に売却するのが一番現実的だと思います。
空き家の管理だけではなく、固定資産税の負担も避けることができます。
この方法は、実家を売却して現金化し、それを遺産として平等に兄弟へと相続したいときにも使われています。
■賃貸物件として貸し出す
有効活用方法のひとつが、空き家を賃貸として貸し出す方法です。
賃貸として貸し出すメリットは、売却せずに空き家を活用できることや、空き家の借主に日常管理の手間を任せて「建物の老朽化」を防げることです。
とくに、「リフォームしたばかりの実家が空き家になっている」「空き家の立っている立地がよい」などのケースでは、ある程度の資産価値がつきますので、賃貸物件として借り主が現れやすくなるでしょう。
ただし、空き家の貸主には「貸主責任」が伴います。貸主は、「給湯器が壊れた」などの設備不良や水道、電気などのトラブルに、都度対処しなければいけません。
■更地にする
空き家を管理する手間から開放されたい人におすすめなのが、建物を解体して更地にする方法です。
更地にすることで、管理する手間が省けるだけではなく、「老朽化した建物が建っている土地」よりも、高値で売却されやすくなるメリットもあります。
しかし、更地にするには、当然ながら空き家を取り壊すための解体費用を負担しなくてはいけません。
自治体のなかには、「解体費用の一部を助成する制度」を用意しているところもありますから、迷ったら自治体に相談してみましょう。
また、更地を所有しているだけでも「固定資産税」がかかります。
固定資産税の負担を考慮しつつ、空き家のあった土地を更地のまま活用したいときは、更地を駐車場やコインパーキング、定期借地などにする方法が考えられます。
とはいえ、お客様の1人1人の状況によって、最善の選択肢は変わってきます。
失敗なく売却を進めるために、まずは不動産会社に相談してみるのが良いかと思われます。
不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は電話でご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産
096-324-2948

空家と人口減少: 深刻化する課題と解決に向けた取り組み
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/05/05 17:10

はじめに

近年、日本社会が直面している深刻な問題の一つが、空家人口減少です。

空き家は、地域社会の景観を損なうだけでなく、犯罪の温床となる可能性も指摘されています。また、人口減少は、地域経済の衰退や公共サービスの維持困難といった問題を引き起こす可能性があります。

1. 空家と人口減少の現状

総務省統計局「住宅・土地統計調査」によると、2023年の全国の空き家数は820万戸で、住宅総数の**13.5%**を占めています。これは過去最多の数字であり、深刻な社会問題となっています。

空き家増加の背景には、少子高齢化による人口減少や、郊外への人口流出などが挙げられます。

一方、人口減少は、日本全国で深刻化しています。2020年の国勢調査によると、日本の総人口は1億2571万人で、前々回調査(2010年)と比べて506万人減少しています。

2. 空家と人口減少がもたらす問題

空家と人口減少は、地域社会に様々な問題を引き起こします。

  • 地域景観の悪化
    • 空き家は、放置されると荒廃し、周囲の景観を悪化させる。
    • 窓ガラスが割れたり、外壁が剥がれたりしている空き家は、特に目立つ。
  • 犯罪の発生
    • 空き家は、犯罪の温床となる可能性がある。
    • 防犯対策がされていない空き家は、空き巣や不法投棄の対象となる。
  • 地域経済の衰退
    • 空き家が増えると、地域の税収が減少する。
    • 商店街の客足が減ったり、企業の撤退が進んだりする可能性がある。
  • 公共サービスの維持困難
    • 人口減少により、公共サービスの利用者が減少する。
    • 路線バスの減便や医療機関の閉鎖などが起こる可能性がある。

3. 空家と人口減少の解決に向けた取り組み

空家と人口減少の問題を解決するためには、様々な取り組みが必要です。

  • 空き家の利活用
    • 空き家を解体して更地にする。
    • 空き家をリフォームして住宅として利用する。
    • 空き家を店舗や事務所として利用する。
    • 空き家を観光客向けの宿泊施設として利用する。
  • 移住・定住の促進
    • 移住・定住を促進するための補助金や優遇措置を設ける。
    • 移住者向けの住宅や仕事を紹介する。
    • 地域の魅力をPRする。
  • 地域活性化
    • 地域の活性化のためのイベントを開催する。
    • 地域特産品の開発・販売を促進する。
    • 地域住民の交流を深めるための活動を行う。

4. まとめ

空家と人口減少は、日本社会が直面している深刻な課題です。

これらの問題を解決するためには、行政、民間、地域住民が一体となって取り組むことが重要です。

それぞれの立場に応じた取り組みを進めることで、持続可能な地域社会を実現することができるでしょう。

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