ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  2023年12月

「2023年12月」の記事一覧(49件)

瑕疵担保責任とは
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/26 18:11

不動産を売るときに「売却する前に補修や修繕を
行うべきか」を気にする人は多いのでは? 
今回は補修することで逃れる可能性がある
瑕疵担保責任についてご紹介します。
■瑕疵担保責任
1)瑕疵担保責任の概要は?
瑕疵担保責任とは不動産を売った後でその不動産に
瑕疵が見つかった場合に売主が負う責任のこと
です。買主が注意しても発見できなかったような
「隠れた瑕疵」については売主に責任があるとされ
売主は買主の請求に応じて物件の補修や損害賠償請
求に応じなければなりません。
もし瑕疵が重大なもので売主がその物件を使用する
目的を果たせないようなものの場合、契約の解除を
求められることもあります。
2)瑕疵担保責任の期間は?
瑕疵担保責任が適用される期間は民法上「買主が
その瑕疵に気づいてから1年間」ですが、個人が
住宅の売却を行う場合は瑕疵担保責任の期間を売却
から2~3か月に短縮することが多いです。
場合によっては売主と買主が「売主の瑕疵担保責任
を問わない」
という内容で合意することもあります。
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更に
なりました。
それによって「隠れた瑕疵」があるかどうかでは
なく契約内容に含まれているかどうかで
買主は損害賠償や代金減額の請求ができるという
規定になっております。
補修するかどうか迷ったときは、不動産会社に
ご相談ください

売却にかかる費用・税金
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/26 11:01

買うときにも売るときにもお金がかかります
1.仲介手数料
不動産会社への報酬で売却価格の約3%
2.司法書士手数料
登記を依頼する場合の報酬で4万~6万円
3.リフォーム費用
家をリフォームしたりクリーニングした場合にかかる費用
4.印紙税
売買契約書に貼る印紙代で約2万~3万
5.登録免許税
抵当権抹消にかかる税金で1万円前後
6.譲渡所得税
売却益に係る税金※最大3000万円まで控除あり

確定申告 家を売るときに必要な手続きとは
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/26 08:55

家を売ったときは必ず確定申告を行いしましょう
売買益が出た場合には確定申告を行う義務が
ありますが、売却益が出てない場合には確定申告
を行わなくても問題はありません。
しかし様々な特例や控除を受けるためにも必ず
確定申告を行うことをお勧めします。
■、マイナスが得ても確定申告を使用
譲渡価格より取得費用の方がマイナスになって
しまった場合には当然税金はかかりません。
そのためマイナスとなったら確定申告が不要と
思ってしまいがちですが、マイナスが出た時も
確定申告することでメリットがあります。
特例として他の所得との損益通算を行うことが
可能であるため、給与などの他の所得から源泉
された所得税が還付される可能性があります。
また損失が大きく、その年だけでなく繰り越し
控除を受ける年にも忘れずに確定申告を行いま
しょう
■売買契約書などのコピーが必要
確定申告の際には申告書類に必要事項を記入します
が、その他にも必要な書類があります。
適用される特例によって書類は異なりますが
共通して必要となるのが以下の書類です
・譲渡所得の内訳書
・売却した建物の全部事項証明書
■確定申告の書き方
1.譲渡所得の内訳書で譲渡所得の銀額を計算
2.申告書はB第一表、第二票を使用する
3.申告書第三表(分離課税用)に収入などを記載
確定申告は1人で進めず、不動産会社や税理士に
相談しながら進めていきましょう

専任媒介のデメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/26 08:38

担当者の力量によって売却までの速さや金額が
左右される。
→担当者の知識が浅い。 セールストークが苦手
などで 力量が不足している場合は、
買い手がなかなか見つからないこともある
不動産会社による「囲い込み」「売り止め」の
リスクがある
→他の不動産に成約を取られることがないのを 
良いことに、不動産会社がより多くの手数料を
受け取るために行う場合がある
不動産会社は不動産の売買が決まって
仲介手数料を得ることができます。
宣伝したり内覧対応などしていきますが、
一般媒介契約だと成約が他の不動産会社になって
しまうので積極的に活動すると経費が掛かり
赤字になります。
専属専任媒介だと不動産会社が見つけた買主で
ないと売却できません。売主の知人などに売込み
たいと思っても売ることはできません。
専任であれば売主自身で見つけてくる
ことも可能です。



















MerryChristmas
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/12/25 18:55

メリークリスマス!

センチュリー21東洋不動産の柏田です。

皆様楽しいクリスマスをお過ごしでしょうか???

昨日は日曜日でしたので、珍しく家族10人ほどでパーティーをしました!!!!






専任媒介契約
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/20 18:16

専任媒介契約は1社の不動産のみと結ぶ契約です。
1社の不動産とやり取りを行えばよいため複数
の不動産会社と連絡を取り合う手間が省けます。
内覧対応の抜けもなくなり対応が楽に
なるでしょう。
また2週間に1回以上、メールやFAX電話、書面など
で業務の処理状況の報告を受けることができます。
報告内容は主に以下の4つです
・どんな販売活動を行ったか
・何件の問い合わせがあったか
・何件の内覧があったか
・内覧者の感想や手応え
売主から問い合わせすることなく
現在の状況を知ることができます。
売却したいが余計な時間を取られたくない
という方には魅力的な契約です。
売主が自分で買主を探して取引を行う
自己発見取引が可能です。
親せきや知人が買主となる可能性がある場合は
業者をとおさずに自分で買主を見つけて取引
ができます。
自己発見取引きで買主が見つかった場合は
不動産会社に仲介手数料を払う必要はありません。
契約期間は3か月と短いため不動産会社が物件を
売却しようと一生懸命活動してくれます。

最も選ばれている媒介契約の種類
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/20 17:54

不動産の売買を行う際に、契約成立に向けた業務を
不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。
その際、不動産会社と「媒介契約」を
結ぶことになりますが、媒介契約の種類は複数
あり、どれを選ぶかはわからないというのは
よくあることです。
媒介契約とは不動産会社と結ぶ契約のことです。
不動産を売却する方法はいくつかあります。
最も一般的なのは仲介で販売する方法です。
仲介とは不動産会社が買主と売主の間に立ち
不動産売買のサポートを行ってくれることや
売主のかわりに物件の宣伝をして、
買主探しや売買契約の交渉を行ってくれます。
この仲介を依頼する契約が媒介契約です。
媒介契約には
「専任媒介契約」
「専属専任媒介契約」
「一般媒介契約」の3つの種類があります。
最も選ばれている契約方法は、半数以上が
・専属専任媒介契約と専任媒介契約を
選択しています

リフォーム(補修)と修繕はどう違う
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/20 17:42

リフォームは古くなった家を新築のように
直すことを指し補修ともいいます。
一方「修繕」は壊れたものを直す際に用いられる
言葉です。
補修は機能的問題がなくても古い部分を新しいもの
に取り換えるのに対して、修繕は不都合が
発生している。
部分に手を加えて実用に耐えうるレベルに戻す
ことを言います。
不都合がある戸建て住宅を買おうとする人は
少ないです。
もしいたとしても値下げを要求されます。

売却前のリフォーム
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/20 17:19

不動産を売るときに
「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」
を気にするのではないでしょうか?
少しでも見栄えを良くしてから売った方が
高値で取引が成立しそう」
「早く売れそう」と考えますが実際は
どうでしょうか?
原則リフォームは必要ありませんが
不都合を直して実用レベルにする修繕は必要です
まずは補修(リフォーム)が必要なケースを
ご紹介します。
●どうゆう時に補修が必要
ポイントは「築年数」と「設備の耐久年数」です
①建築年数ですが、戸建住宅は築5~10年目から外壁が
剥がれが始まり10~15年で給排水設備の更新を考えます。
さらに15年目以降は目で見て劣化が分かるところを交換
していく形にすると住宅が長持ちします。
劣化を確認し、建築年数に合わせた補修が必要ですね
②設備の耐久年数
各設備はそれぞれの耐用年数の目安が設定されています
・屋根(陶器瓦葺)・・25年~50年
・外壁・・20年~40年
・床(塩ビタイル(半硬質))・・・30年
・天井(岩綿吸音板)・・30年
・アルミ建具・・65年
・木製建具・・40年

不動産の査定ってどこに依頼をしたらいいの?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/12/18 17:33

不動産を売却する際には、まずは査定を依頼する必要があります。査定額は、不動産の価値を客観的に判断するための指標であり、売却価格を決める際にも参考になります。

では、不動産の査定はどこに依頼すればよいのでしょうか。

不動産の査定を依頼できる主な場所は、次の2つです。

不動産会社

不動産会社は、不動産の売買や賃貸などの仲介業務を行う業者です。査定もその業務の一つであり、多くの不動産会社では査定サービスを提供しています。

不動産会社に査定を依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 地域の相場や売却状況を把握している
  • 不動産の売却や賃貸のノウハウがある
  • 売却のサポートもしてくれる

不動産鑑定士

不動産鑑定士は、国土交通大臣の登録を受けた国家資格者です。不動産の価値を客観的に評価する鑑定評価を行うのが仕事です。

不動産鑑定士に査定を依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 法律に基づいて厳密な査定を行う
  • 裁判や行政手続きで活用できる

どちらに査定を依頼するかは、以下の点から検討するとよいでしょう。

  • 売却のスピードを重視するなら、不動産会社に依頼する
  • 正確な査定結果を求めるなら、不動産鑑定士に依頼する

また、査定を依頼する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 複数の不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼する
  • 査定方法や査定額の根拠をきちんと確認する

不動産の査定は、不動産売却を成功させるための第一歩です。慎重に検討して、信頼できるところへ依頼するようにしましょう。

 < 1 2 3 4 5 > 

ページの上部へ