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「2023年08月」の記事一覧(64件)

特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/12 10:43



居住用財産の特別控除について

Q. マイホームを売却したときの税金って何か 特例があるんですよね 。

A. はい、売却つまり譲渡したことで経費が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されます が、
居住用財産の場合、売却していた譲渡所得から3000万円を控除することができる特例 があります。

Q.  3000万円ですか?それは大きいですね。

A. はい、ですのでこの特別控除を受けるためには さまざまな要件があります 。

Q.  ではその要件を教えてください。

A. はい、
まずは自己が居住している 、もしくは居住してい住まなくなってから、3年目の 年末までに売却することです 。

Q.  では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?

A. はい、賃貸なので貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Q.  建物が古くなって解体した場合はどうですか?

A. 取り壊した日から、1年以内その土地の売買契約を締結し 住まなくなった日から
3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。
ただし、建物がある場合とは異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうの で注意が必要です。

Q.  その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?

A.  所有期間は、短期や長期などの税率に関係しますが 、所有期間を居住期間を適用に関係はありません。
ただし、売却した年の前年 または前々年に同じ3,000万円特別控除、買換特例 や譲渡損失の繰越控除など
利用した場合は適用が受けられません。

Q.  例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?

A. 特別な関係の相手に譲渡した場合は、適用が受けられないことになっており、
配偶者や直系の血族などが該当するため適用外となります。

Q.  共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか?

A. 共有名義の場合は、所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。

Q.  計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら
手続きしなくてもいいんですかね?

A. いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。

Q.  かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

A. ただし 買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、
この3000万円控除と住宅ローン控除は、 どちらかしか使えませんので注意が必要です。

Q.  他に注意点はありますか ?

A. この特例を受けることだけを目的として入居した場合、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
不動産の担当者への相談だけじゃなく 、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

わかりましたありがとうございます 。

★今回のポイント★

・売却時の譲渡所得税には特例があり、3000万円の控除が可能
・建物解体後の特例条件は、取り壊し後1年以内に売買契約を締結し、住まなくなってから3年目までに売却が必要。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。



お勧め業者
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/12 10:05



お勧めの不動産会社

Q.  現在、日本も不動産会社って どのくらいあるんでしょうか?

A. はい、おおよそ12万業者ありますね。

Q.  12万そんなにあるんですか 。実際どの会社に相談するか迷いそうですね。

A. そうですね、ですが不動産の相談をする際にいくつかチェックをしていただければ、
ぴったりの会社が見つかると思いますよ。

Q.  それはどんな会社ですか?

A. はい、一口に不動産会社と言ってもいくつもの業態があります。
売買、賃貸、管理、 分譲などさまざまです。 不動産会社も専門分野がありますから 、
すべてに対応できるわけではありません。

Q.  そうなんですね。では売買の相談をしたい時には、どの会社に相談したらいいですか?

A. そうですね。売買でも購入か、売却かにもよりますね。

Q.  それでは売買で購入する場合にはどうでしょうか?

A. はい、その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。
また、ネットで物件掲載が1社しかない場合には、売主から直接依頼をされていることも 考えられますので、
条件面で交渉のしやすかったりします 。

Q.  では売却を依頼するときはどうでしょうか?

A. はい、 それでしたらその会社のホームページをチェックし、 経営理念や社員紹介など、
しっかり 掲載されている会社は、お客様対応をしっかりしている会社が多いですね。

Q.  最近では、まとめて不動産会社へ依頼もできるサイトが増えていますが、どうなんでしょう か?

A. はい、そうですね。
簡単に依頼できるからこそ、最低限 依頼される会社のホームページを確認する必要があるかと思います。

Q.  他にチェックすることはありますか?

A. はい、最近では売却専用のホームページがある会社が増えています。
売却方法や、実績など掲載されている場合もありますので役に立ちます。
また、そのような会社売却に慣れていますので、安心して相談することができると思います。

Q.  不動産会社のホームページは、しっかりチェックしたことがなかったので、
次回は、 確認してみようと思います。

A. その方が良いですね 。

Q.  わかりました。他にはありますか?

A. はい、 仲介手数料無料をうたう会社は注意が必要です。
不動産という大きな買い物で、手数料を無料にするのには相応の理由があります。
安易に契約をせず、なぜ無料なのか 担当者に聞いた方が良いですね。

Q.  仲介手数料無料や、半額ってよく見ますが すべて疑った方が良いですか?

A. はい
売買の場合には、 引き渡し後も関係性は続いていきます。
すべてではないですが、手数料無料では 誠実に対応しない会社も多いので、気をつけていただきたいと思います。

Q.  わかりましたありがとうございます 。

  • ★今回のポイント★

  • ・現在日本には約12万の不動産業者が存在。
  • ・適切な業者を見つけるには、専門分野や提供サービスを確認することが重要。
  • ・不動産業者には売買や管理などさまざまな種類があり、専門性が異なる。
  • ・購入時には、希望エリアの物件を多く取り扱っている業者が選択肢として良い。
  • ・手数料が無料や割引の業者には注意が必要であり、取引後のサポートが不足している可能性もある。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

離婚売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/11 15:29



共有名義で離婚売却について



Q.  実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。
売却をするにはどう進めればよろしいですか?

A. そうですか。
離婚される場合ですと財産分与として婚姻中の財産は、夫婦それぞれで分け合うことに なっております。
不動産も財産分与の対象となり2分の1ずつとなります。
購入当初の出資額に応じて、持ち分を決められたかと思うんです、
例えば、ご主人様が2/3奥様が1/3の持ち分を持たれていたとしても、その持分とは 関係なく2分の1ずつを
分け合うことになるのが原則です。

Q.  住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも 1/2になるのですか?

A. お気持ちは理解できますが、そうなんです 。
もし、離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に
相手方の承諾が必要であったり、 万一相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。
ですのでどちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズにいける方法だと思います。

Q.  何か特別な手続きが必要なのですか

A. 住宅ローンが残っていない場合には、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義 に登記変更し
譲り受けた方は、相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので
比較的 簡単に行えます。
お二人共に住宅ローンが残っている場合には、持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなく ては、
名義変更ができませんので、ローンの借り換え あるいはご実家などからお金を出していただくと言う必要があります。

Q.  私の場合妻が連帯保証人になっているのですが、どうすればよいでしょうか

A. はい連帯保証人や連帯債務者になっている場合には、別のどなたかになっていただくか、
あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に出ることで、連帯保証人を外してもらうと いう方法があります

Q.  なかなか難しいかも知れませんね。

A. そうですね。
一番お勧めの方法としては家を売却することです。
売却価格が住宅ローン残額より高い場合には、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけ でよくなります。
売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には、現金で差額の補填をして住宅ローンを 完済する必要があります。
その他にも方法はありますが、あまりオススメはできません。
まずは、ご自宅がいくらぐらいで売却できそうか、 査定のご依頼をして頂くのが良いかと思います。

Q.  そうですね。
それでは査定をお願いします。

A. はいかしこまりました 。


★今回のポイント★

・離婚時の財産分与で不動産も含まれ、通常は1/2ずつ分ける
・連帯保証人の対応方法や他の選択肢もあるが、不動産売却が最も推奨される方法。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

中古住宅のフルリノベーション
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/08/11 13:09

こんにちは!柏田です。

本日は、中古住宅のフルリノベーションについてお話ししたいと思います。

中古住宅のフルリノベーションとは、中古住宅を建て替えることなく、内装・外装をすべて新しく作り替えることです。新築住宅を

購入するよりも費用を抑えることができ、自分好みの住まいに仕上げることができるのがメリットです。

しかし、工事期間が長く、費用がかかることもあります。


更地にして不動産屋に相談しようかな・・・と思っている方!  その前にぜひ一度ご相談くださいませ。

一般媒介と専任媒介
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/11 11:48



専任媒介と一般媒介について

Q.  売却する上で専任媒介契約と、一般媒介契約がありますが、どちらがいいんでしょうか

A. はい、まず最初にどちらの契約を選択したとしても、最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

しかし、家や土地を少しお高くスムーズに売却するためには、どちらの媒介契約を選ぶかで 違いが出てきます。

それぞれの媒介契約の特徴を把握した上でお客様に合った 媒介契約を選ばれたら良いと思います。

Q.  そうなんですね。それぞれの特徴を教えてください。

A.まず、一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができること です。

複数の会社の競争原理を利用することで、一番条件の良い買い主を見つけてくれた会社と

最終的に取引を進めることができます。

また一般媒介は、不動産業者が見ることも出来るサイト 、レインズへの
物件両方登録の義務がありません 。

レインズに登録することは、広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのです が、

中には 物件を売りに出していることはあまり知られたくない、という方もおります。

その場合は、レンズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。

Q.  複数社に依頼できるのはいいですね 。

A .そうですね。ただ一般媒介契約の場合、 不動産会社は活動報告義務がありません。

なので売主は、不動産会社がどのように販売活動をしているか把握することができません。

また複数の会社と契約するということは、不動産会社としては一生懸命営業しても、

最終的 に、仲介手数料 を他社に持って行かれてしまう可能性があります 。

そのため、駅近物件や築浅物件などの人気物件以外は、宣伝費や広告費をかけてもらえず 売却成功が難しい状態になりかねませんので注意が必要です。

Q. 所有している物件の状況や、エリアによっておすすめの媒介契約があるんですね。
次 に専任媒介契約の特徴を教えてください。

A. はい、次に専任媒介契約の特徴は、不動産会社 1社とのみ契約を結ぶことです。

例えば a 社と専任媒介契約を結んだ場合、 a 社は 自社にだけ任せてもらえたという責任から、

物件売却のために一生懸命営業活動してくれます。

そのため買い手が早く見つかりやすく、売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。

不動産会社のやりとりも1社とのみ行えばいいので、状況が把握しやすく 一般媒介契約より手間も少ないです。

特に空き家などの場合は、鍵などの取り扱いもあるので専任媒介契約がおすすめ です。

Q.  手間が少ないのはいいですね。

ただ1社だけだとちゃんと販売活動をしてくれるか不安 ですね。

A. ご安心ください。

不動産会社は専任媒介契約を結んだその日から、7営業日以内に レインズに登録し、2週間に1回以上、

売主に対して販売状況報告することが義務付けられているので、売主は不動産会社の活動状況が把握し やすいです。

ただおっしゃられたように不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社の 力量に左右されるリスクが高く

不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。

Q.  活動状況を把握できるのは安心ですね。

ただ、ここまで聞いてもどちらがいいか迷っているんですが。

A. 最後まで一般媒介契約か、専任媒介契約か迷われる方が非常に多いです。

ただその場合は、専任媒介をおすすめします 。

というのも不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートができ、確実に売却し たいという方に

寄り添うことができる 専任媒介契約がいいのです。
なので 売却成功のポイントは信頼できる不動産会社、 そして信頼できる営業マンをに出会うことです。

Q.  なるほどありがとうございます 。

今回のポイント★

  • ・不動産の売却には専任媒介契約と一般媒介契約の選択肢がある。
  • ・専任媒介契約は1社と契約し、専念した販売活動を受けられる。
  • ・一般媒介契約は複数社が競争し、条件の良い取引相手を見つける可能性がある。
  • ・一般媒介は物件の登録が選択でき、複数社との契約ができるが、販売活動が分散する可能性も。
  • ・信頼できる不動産会社と営業担当の選択が成功の鍵で、状況に合った契約を選ぶべき。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。



相続放棄
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/11 11:17



承認という

方法があります。
ている場合に有効です。
共同で行う必要がありますので

注意が必要です。
特殊な場合以外は、

無条件で相続することになります。
  • ・相続の場合、必ず遺産を受け取る必要はない。
  • ・"相続放棄"は遺産を完全に諦めることで、子孫も継承できなくなる。
  • ・"限定承認"は遺産がプラスの価値を上回る場合に受け取ることができるが、マイナスの遺産を支払う必要がない場合もある。
  • ・どちらの選択肢も亡くなった人の死後3ヶ月以内に行う必要がある。
  • ・全ての相続人の合意が必要で注意が必要。

買取査定
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/08/10 17:51

こんにちは! 柏田です。昨日は台風被害がなくてよかったです。

今日は、買取業者様とのお打ち合わせと、西区蓮台寺マンションの査定を行いました。買取査定についてお話しようと思います。

買取査定とは、不動産業者がすぐに買取をして現金化してくれる売却方法です。

ただ、一般的なお客様への売却よりも安い値段になります。買取した業者がリフォームやリノベーション工事を施して販売しますの

で、どうしても安い値段になりますが、お急ぎのお客様からの需要は大きく、リノベーション物件を購入されるお客様も多いです。

物件が古くてなかなか売れない・・・  すぐに現金化したい・・・  査定だけしてほしいな・・・ 等

ご希望があればお気軽にご依頼くださいませ。


事務所のお引越し
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/08/10 07:28

8月3日に7階から2階へ事務所のお引越ししました。
やっと昨日から私の机の整理ができ、
いつものように業務ができるようになりました。

パソコン1台あれば何とかなるのですが、
事務所が狭いので、床に塵箱が置けず
机回りにフックをつけ紙袋のゴミ入れ用
として利用してます。❤
手拭きのタオル、会社へ請求するレシートも
以前は机に入れてましたが、忘れるので貼付けてます。
結構便利ですよ❣

本日の業務
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/08/08 15:31

こんにちは!柏田です。

本日は健軍方面でマンションをお探しの客様とお打ち合わせをいたしました。

ご自身でも物件購入について知識がないことをご不安に思っており、ゆっくり探したいとのご意思でしたので、築年数と価格をわか

りやすく表にして相場観をお伝えしながら探していこうと思います。

その後、東区の収益物件をお持ちのお客様より媒介を切り替えようかと思うとのご相談を頂きました。

媒介契約は、担当、不動産業者との連携業務になってきますので、不安や心配事等としっかり向き合って解決できないと思ったとき

は、媒介契約を切り替えたほうがいいかと思います。種類は一般媒介契約よりは専任媒介契約がいいと思います。

媒介契約については下記動画で説明しておりますのでご覧くださいませ。




相続登記費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/08 11:43




相続登記の費用について

建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして相続登記が必要となります。
遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させるためにも、非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります
改正原戸籍、除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。
戸籍謄本、印鑑証明も必要です。
ものです。
A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出申請となります。
大変です。
思います。
相続が原因の場合は
固定資産税評価額の1000分の4、0.4%です。
協議の内容、司法書士によって異なりますが6万円から10万円くらいが、一般的な相場ではないでしょうか。
名義のままであった、といったケースもあったりします。
中には行方不明で連絡が取れない方や
相続を知った日から3年以内に

不動産相続登記をするよう義務付ける法案が可決されました。


★今回のポイント★
  • ・相続が発生した際の手続きについて
  • ・相続登記が必要な理由と手続きの方法
  • ・相続する不動産の調査と登記事項証明書の取得方法
  • ・相続人の調査と戸籍謄本の必要性
  • ・遺産分割協議書の作成と相続登記申請書の提出
  • ・自分で行うことも可能だが、司法書士に相談することを推奨
  • ・相続登記は義務ではないが、将来的に義務付けられる可能性がある

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。






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