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「スタッフブログ」の記事一覧(304件)

相続時の3000万円特別控除
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/22 16:58

こんにちは!柏田です。

今日は相続があった新屋敷の住居を訪問して査定を行いました。

本日は、相続した家を売却するときの税金対策として有効な特例をご紹介いたします。

・昭和56年以前の建築
・被相続人様の居住用
・賃貸等で運用していない空き家
・1億円以下

その他諸条件はありますが、売却時にかかる税金が3000万円分控除になる特例です。

上記の条件が揃い、今年の年末までの引き渡しに限ります。

もし条件に合う相続財産を売却しようとお考えの方がいらっしゃいましたらご相談くださいませ。

下記に熊本市のリンクと説明動画を添付しておりますので、該当される方はご確認くださいませ。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)







相続時の3000万円特別控除について

Q.  相続した実家でも、3000万の特別控除を使えるって聞いたんですが?

A. はい、 相続によって空き家になった不動産を相続された方が、
一定の要件を満たして売却した 場合、 譲渡所得から3000万円を控除することができます。

Q.  それは昔からあった制度なんですか?

A. 2016年4月1日からの時限立法で 2023年12月31日までとなっております。

Q.  最近の話なんですね。
なぜてきたんですか?

A. 少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう 、国策である 空き家等対策の推進に関する
特別措置法の、税制上の措置としてできたのです。

Q.  空き家対策が目的なんですね?
では、どんな用件があるんでしょうか ?

A. 特例の対象となる、被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に
使用されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
1つ目が、昭和56年5月31日以前に建築されていること
2つ目が、区分所有登記がされている建物でないこと
3つ目が、相続開始の直前において非相続に以外に居住していた人がいなかったこととなり ます。

Q.  昭和56年より以前の建物なんですね 。

A. はい、
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を 旧耐震基準というのですが、
そちらが対象になります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の 建物と言われています。
これらの対策が前提のため、 建築時期の制限が設けられております。

Q. 区分所有建物というと?

A. 建物の中で、複数に区分され 各戸が住居、店舗、事務所等の用途で構成されている建物ことで、
マンションなどがわかりやすいと思います。
Q.  一人で居住していたものでないとダメなんですか?

A. 他に居住している人がいると、空き家ではないので、制作の趣旨とは異なってきます。

Q.  逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?

A. 老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護、 要支援認定を受け、
老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで 老人ホーム等に入所していた場合、
要件を満たせば適用な対象となります。

Q.  賃貸で貸していたりした場合はどうですか?

A. 事業、貸付、居住の用にされていないこと、という要件がありますので
適用の対象にはなり ません。
またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので、注意が必要です。

Q.  その要件を満たせば、適用ですか?

A. いいえ、 空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので、
売主様が耐震基準に適合するよう 耐震補強するか、
建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。

Q. たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいの ですか?

A. いいえ、
これは相続が発生してから、3年を経過する日の属する 12月31日までとなっています。
そして、その期限が2023年の12月31日までとなっています。

Q.  期限が限られているんですね 。

A.はい、
そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円かであったり、 親子や夫婦など特別な関係がある人以外への
譲渡であるなどさまざまな要件があり、手続きや証明書類があり 確定申告の必要があります。

Q.  これは、かなり難易度が高そうですね。

A. はい、 相続登記には司法書士、 建物滅失登記には土地家屋調査士、
税金に関しては税理士、解体には解体業者、 様々な専門家との連携が必要となります。
買い主様を探すだけでなく、 これらを紹介してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
Q. わかりました。ありがとうございます。

★今回のポイント★


  • ・相続によって空き家になった不動産を売却する際、3000万円の特別控除が適用される可能性。
  • ・特別控除は、少子高齢化や人口減少に対抗するための政府施策の一環として導入された。
・特別控除は2016年4月から2023年12月31日までの期間に適用され、専門家との協力が必要。

本日の業務
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/21 18:16

こんばんは! 本日は、西区池上・渡鹿へ訪問査定へお伺いしました。

ご訪問にあたり、周辺調査・販売履歴や簡単な冊子をまとめてお持ちいたします。

ご自宅の売却計画がまだない立っていない段階でのご相談もお気軽にお申し付けくださいませ。

販売の流れや注意点等お話しさせていただければと思います。

最後に最近恒例のケインコスギさんで締めさせていただきます。 それではまた明日!


本日の訪問査定
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/18 18:25

皆様こんばんは!柏田です。

本日は西区松尾へ査定&境界や道路の確認に行ってきました。

トンボがたくさん飛んでいて秋の訪れを感じました。

今日も英会話レッスンで締めようと思います。

本日はリスニング編です!

ケイン・コスギのCENTURY21すぎる英会話
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/17 19:41

こんにちは!柏田です。

今日は南区白藤へ訪問査定にお伺いしました。きれいにお使いの4LDKでお住み替えのご依頼でした。

さて、本日は、私のお気に入り動画を載せてみます!

ネイティブな発音を体感してください!!!


いざ阿蘇へ!!!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/16 17:55

こんにちは!柏田です。

昨日は、自社物件の中でも広大な敷地を誇る阿蘇内牧の物件へ除草作業へ行って参りました!!!

6名のスタッフで朝から挑みました!!!

みんなでの共同作業、クタクタになり、絶賛筋肉痛ですが、帰りのアイスクリームが絶品でした!

明日は藤崎宮秋の例大祭ですね!

秋の気候が心地よい時期ですが、まだまだ熱中症にはお気を付けくださいませ。


本日の業務
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/14 19:08

こんばんは!!!!柏田です。

本日は、植木、梶尾、松尾へ査定へ行って、夕方はセミナーでした。

相続に関する知識をアップデートして、お気軽にご相談いただける環境作りを目指しています。

相続に関する疑問や資産整理についてもお気軽にご相談ください。

当社では、弁護士、司法書士、税理士といった仕業の方々と協力しお客様のお悩みや問題に真摯に取り組みます。

現在開催中の秋の住み替えフェアのお知らせはこちら↓

秋の住み替えフェア開催中
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/11 11:24

こんにちは!

8月末よりセンチュリー21では、秋の住み替えフェアを開催しております。

売主様にはなんと、専任媒介契約で先着1000名様に2万円のギフトカードをプレゼントしております。

その他売買・賃貸の契約者様にも抽選でプレゼントがありますので、この機会にぜひご相談くださいませ。

新コンビ結成!?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/10 15:33

こんにちは!柏田です。

本日は北区梶尾町の土地を査定しに行ってきました。

今日は、センチュリー21の顔としておなじみケインコスギさんのお知らせです!

 ケイン・コスギさんが、漫才のM-1グランプリに、なかやまきんに君と「パーフェクトパワーズ」と言うコンビで、エントリー

している事が、発表されました!

https://www.m-1gp.com/combi/26892.html

コラボyoutubeを添付しておきます!

面白いので一度チェックしてみてくださいませ。



「高値査定に注意!不動産売却の落とし穴を避ける方法」
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/09 18:54

こんにちは、不動産売却をお考えの皆様!

高値査定に惹かれるのは理解できますが、その裏には注意が必要な場合もあります。

今日は、高値査定に注意して不動産売却の落とし穴を避ける方法についてお話ししましょう。

1. 過度な期待に注意

高値査定を受けたとき、わくわくしてしまうかもしれません。しかし、あまりに高すぎる査定額は現実的でない場合があります。過度な期待にとらわれず、相場価格と比較して査定額を評価しましょう。

2. ローコミッションと提携しないで注意

一部の業者は高値査定をアピールして、手数料やコミッションを低く見せかけることがあります。
しかし、その代わりに他の部分で費用がかさむ場合があるので、全体のコストを確認しましょう。
信頼性のある業者を選びましょう。

3. 過度な負担を避ける

高額な査定を受けると、物件を売却するために高額な修繕やリノベーションを行うよう勧められることがあります。
しかし、これによって利益が相殺されてしまう可能性もあるため、必要な修繕かどうかを検討しましょう。

4. 信頼性のある業者を選ぶ

高値査定に魅了されるのは分かりますが、信頼性のある不動産エージェントを選ぶことが非常に重要です。
不動産会社の評判や実績を調査し、信頼できるプロに相談しましょう。
安心感を優先しましょう。

5. 全体の戦略を見据える

高値査定は一つの要素ですが、全体の売却戦略を見据えることも大切です。
買い手の質や市場の状況、タイミングなどを考慮し、最適な戦略を立てましょう。

高値査定には魅力がありますが、落とし穴に注意することが大切です。査定結果を冷静に評価し、信頼性のあるプロと協力することで、成功した不動産売却を実現できます。
不動産取引に関する質問や無料査定、相場の確認等は、お気軽にご連絡くださいませ。

「投資用不動産」
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/08 19:11

こんばんは!柏田です。

本日は、熊本市西区花園の査定に行き、その後、中央区国府の投資用物件の事業計画書を作成いたしました。

1棟ビルの購入や維持にかかる費用を算出していくため、物件にかかるメンテナンス費用や諸経費を洗い出す必要があります。

一般的な案内のみですと、維持や修繕にかかる費用がわかりにくいですよね。

そのようなお悩み、ご相談にも対応いたします。

関連会社でビルの運営をしておりますので、賃貸業・管理業にも精通しております。

オーナーチェンジ物件・収益ビル・テナントをお探しの方もお気軽にご相談くださいませ。



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