「スタッフブログ」の記事一覧(311件)
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/19 18:46
こんばんは。伊藤です
今週末は八代市内にて花火大会が行われるそうです!
私も今年は見に行ってみようと思います(^O^)/
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/16 16:50
皆さんこんにちは!柏田です。
本日は、マンションの鍵の返却の為不動産会社へ行ったり、お預かりしているマンションの管理会社や工事業者様、
銀行やお客様へ連絡を取ったりする一日になりました。
さて、空気ひんやりとも秋めいてきましたね。
最近季節の変わり目で体が疲れやすく体調を崩す人が多いように見受けますが、皆様はいかがでしょうか?
秋になると、よく「〇〇の秋」なんて言われることがありますが、今年の秋はどんな秋にしたいですか?
芸術の秋?スポーツの秋?食欲の秋?読書の秋?・・・etc
私はやっぱり食欲の秋!ですね!!!
柿を買ったので、食べるのが楽しみです♪
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/16 16:31
こんにちは!柏田です。
不動産雑学を紹介させていただきます!
物件を選ぶとき「駅から徒歩○分」の文字をよく見かけるかと思います。
実際どれくらい近いのか、何が基準になっているのか気になりませんか?
この「徒歩1分」というのは、実際の距離としてはどれくらいになるのでしょうか。
こちらは、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で
「徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」と決まっています。
昭和38年にルールを決める時、実際職員の女性がハイヒールを履いて歩いた時の分速が80mだった為、
1分=80mに決まりました。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/16 16:18
こんにちは。いとうです
高山君とランチに行った際、ちょっとおもしろかったので日記にします。
私が頼んだ300gカレー⇓
高山君が頼んだ700gのカレー⇓
よく食べれるなーと横目で見てました。
※彼はダイエット中です
ps.この後、彼にカレーをシャツにつけられました。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/15 18:03
こんばんは。伊藤です
最近勉強になったワードを3連チャン投稿いたします。
お付き合いくださいませ。
既存宅地とは、市街化調整区域内にあるものの、市街化調整区域に指定される前から宅地として利用されていた土地のことです。市街化調整区域内では、原則として建築物の建築が禁止されていますが、既存宅地については、一定の条件を満たす場合に限り、建築物の建築が許可されます。
既存宅地の条件は、以下のとおりです。
- ・土地の登記事項証明書の地目が宅地であるもの
- ・建築物が存在していたことが建物の登記事項証明書により確認できるもの
- ・平成12年5月19日改正前の都市計画法43条第1項第6号の既存宅地確認を受けたもの
既存宅地の確認は、市町村の都市計画課などで行うことができます。既存宅地の確認を受けた土地は、市街化調整区域内でも建築物の建築が許可されるため、住宅や店舗などの建築を検討している場合に検討の対象となります。
既存宅地のメリットは、以下のとおりです。
- ・市街化区域内と同様に、建築物の建築が許可される
- ・市街化区域内と同様に、建築基準法の制限が適用される
既存宅地のデメリットは、以下のとおりです。
- ・市街化区域内と比べて、建築物の建築が制限される可能性がある
- ・市街化区域内と比べて、建築物の価格が高くなる可能性がある
既存宅地の購入を検討する際には、メリットとデメリットをしっかりと理解した上で、判断することが大切です。
既存宅地の確認を受けるには、以下の書類が必要です。
- ・確認申請書
- ・土地の登記事項証明書
- ・建築物がある場合は、建築物の登記事項証明書
- ・その他、市町村が定める書類
確認申請の手続きは、市町村の都市計画課などで行うことができます。確認申請の審査には、概ね1ヶ月程度かかります。
既存宅地の確認を受けると、建築物の建築が可能になります。ただし、建築物の建築には、建築基準法の制限が適用されます。建築基準法の制限を満たさない建築物は、建築
許可が下りない可能性があるため、注意が必要です。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/15 18:01
造成宅地とは、宅地以外の土地を宅地にするために、または宅地において行う土地の形質の変更のことを指します。切土や盛土、擁壁の設置、排水施設の設置、地盤改良などの工事が行われます。
造成宅地には、以下の2つの種類があります。
- ・宅地造成工事規制区域内の造成宅地
- ・宅地造成工事規制区域外(造成宅地防災区域を含む)の造成宅地
宅地造成工事規制区域内の造成宅地は、宅地造成等規制法に基づいて、造成主は都道府県知事の許可を受ける必要があります。許可の基準は、災害の防止に必要な基準です。
宅地造成工事規制区域外(造成宅地防災区域を含む)の造成宅地は、宅地造成等規制法に基づいて、造成主は都道府県知事への届出を行う必要があります。届出の基準は、災害の防止に配慮した基準です。
造成宅地の購入を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
- ・造成宅地の種類
- ・造成工事の状況
- ・地盤の状況
- ・災害のリスク
造成宅地の種類によって、購入後の手続きや維持管理の方法が異なります。造成工事の状況は、災害のリスクを判断するうえで重要です。地盤の状況は、地震や台風などの災害時に、造成宅地が安全かどうかを判断するうえで重要です。災害のリスクは、購入前にしっかりと確認しておきましょう。
造成宅地は、適切な手続きや維持管理を行うことで、安全で快適な住まいとして活用することができます。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/15 17:39
造作物とは、建物に付属する設備や内装を指します。建築基準法では、造作物は建築物とは区別されており、原則として建築確認は必要ありません。
ただし、以下のような造作物は、建築確認が必要となります。
- ・高さ6メートルを超える煙突
- ・高さ15メートルを超える鉄柱、木柱等
- ・高さ4メートルを超える広告塔、記念塔等
- ・高さ8メートルを超える高架水槽・物見塔等
- ・高さ2メートルを超える擁壁
また、建築物に付属する造作物であっても、以下の場合には建築確認が必要となります。
- ・建築物の用途変更や増築・改築に伴って造作物が設置される場合
- ・造作物が建築基準法の技術基準に適合していない場合
造作物の建築確認は、建築主が行う必要があります。ただし、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所が業務を代行することがほとんどです。
建築確認の申請には、以下の書類が必要です。
- ・建築確認申請書
- ・設計図書
- ・構造計算書
- ・その他の必要書類
建築確認の申請手続きは、建築主の住所地を管轄する都道府県知事または指定確認検査機関で行います。
造作物の建築確認を受けるメリットは、以下のとおりです。
- ・造作物の安全性や耐久性を担保することができる
- ・将来的に造作物を売却する際に有利になる
造作物を建築確認する場合は、以下の点に注意しましょう。
- ・建築基準法の技術基準に適合していることを確認する
- ・建築確認申請に必要な書類を準備する
- ・建築確認申請手続きを適切に行う
造作物の建築確認は、造作物の安全性や耐久性を担保するとともに、将来的な売却の際に有利になるため、必要に応じて検討することをおすすめします。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/14 16:34
こんにちは! 柏田です。(2回目)
本日はお預かりしている二本木の物件のご案内と、
当社所有のマンションの理事会への参加をしてきました。
本日は、理事会についてお話いたします。
マンションには修繕積立金があるのですが、その使い道の大規模修繕計画や長期修繕計画の説明を受けてきました。
まだ築3年なのですが、将来必要になるであろう修繕の費用を算出して、
賄っていけるのかを確認し定期的に行うことにより、修繕計画と、修繕積立金の見直しがされます。
将来的には修繕積立金の負担が大きくなることを皆で認識し、無駄のない、価値の下がらない程度の
修繕計画を実施していきたいということで一致しました。
築年数が経過していけばしていくほど、お部屋も建物も管理と修繕で物件の差が出てきます。
大切な資産であるマンションにはいつまでもきれいな状態でいてほしいですよね!
マンション売却でお悩みの際はぜひ一度査定をさせてください。
過去の相場情報から、今後の値動き、税金、かかる費用、賃貸と売却どちらがいいか、売却の流れなど気になることは
誠心誠意お答えいたします。