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「2024年02月」の記事一覧(66件)

相続放棄をした相続人がいる時はどうなる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:23

家庭裁判所での相続放棄手続きをした相続人がいる
場合は、相続放棄申述受理証明書が申請時に必要と
なります。

相続放棄した人については相続人にならないので、
法定相続分の計算に入れる必要が無く、遺産分割協議
にも参加する必要はありません。

相続放棄した人の戸籍や印鑑証明書などの書類も申請
に必要ありません。

しかし、通常の書類のみでは相続放棄をしたことが
分からないので、相続放棄申述受理証明書を添付して
相続放棄した相続人がいることを証明する必要が
あります。

なお、相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所に
交付請求をする必要がありますが、相続放棄の手続き
が完了した際に相続放棄した相続人に送付される
「相続放棄申述受理通知書」に
相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されて
いる場合には、その相続放棄申述受理通知書を
代わりに使用することが可能です。
(平成27.6登記研究第808号)

遺言を残していた場合に必要な書類
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:18

遺言の種類には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」
「秘密証書遺言」があります。

公正証書遺言は遺言書作成時に公証役場から正本と
謄本の2通が交付されますが、相続登記は謄本でも
申請する事が出来ます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所
での検認手続きをしてからでないと、
申請に使用することが出来ません。

なお、2020年7月から「法務局における遺言書の
保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を
法務局で保管してもらうことが可能となりました。

この場合、法務局で保管した自筆証書遺言は、
家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

申請によって相続陶器に必要な書類は異なります
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:00

申請書類に不備があると、相続登記ができない可能性
があるので注意が必要です。

下記では、3つの申請方法ごとに分けて、必要な書類
を記載しています。
遺産分割協議での申請の場合

1. 登記申請書

2. 遺産分割協議書

3. 相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)

4. 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍一式

5. 相続人全員の現在の戸籍

6. 不動産の名義人になる相続人の住民票
(戸籍の附票、印鑑証明書でも可)

7. 固定資産評価証明書(最新年度のもの)

遺言書での申請の場合

1. 登記申請書

2. 遺言書

3. 被相続人の死亡の記載がある戸籍

4. 不動産の名義人になる相続人の現在の戸籍

5. 不動産の名義人になる相続人の住民票
(戸籍の附票、印鑑証明書でも可)

6. 固定資産評価証明書(最新年度のもの)

※遺言書の内容で申請する場合は、被相続人の
戸籍について出生まで遡る必要はありません。
法定相続分で申請する場合

1. 登記申請書

2. 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍一式

3. 相続人全員の現在の戸籍

4. 不動産の名義人になる相続人の住民票
(戸籍の附票、印鑑証明書でも可)

5. 固定資産評価証明書(最新年度のもの)





不動産相続における名義変更手続き
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 17:48

不動産の相続をして名義変更するにはたくさんの
書類が必要です。
※法定相続情報一覧図の作成

  • ①亡くなった名義人の出生から死亡に至るまでの
  • すべての戸籍・除籍謄本
  • ②被相続人(=亡くなった名義人)の住民票除票
  • または戸籍の附表
  • ③相続人全員の戸籍謄本
  • ④実際に相続する人の住民票および印鑑(認印で可)
  • ⑤相続する不動産の固定資産評価証明書
  • (申請する年度のもの)
  • ⑥法定相続以外の割合で名義変更する場合は、
  • 遺産分割協議書
  • ⑦登記申請書
  • 収入印紙
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに
相続人本人が自分で行うこともできます。
自分で手続きをする場合、費用を抑えられる点が
メリットです。
ただし、手間や時間がかかる点がデメリットです。
2024年4月1日より、亡くなった親の土地や建物
の名義変更は法律上義務化されます。
相続人が不動産を相続したときから3年以内に
申請しなければなりません。
正当な理由なく、名義変更を怠った場合は、
10万円以下の過料に処されます。


おなか引き締め筋トレ
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 16:33

1月後半よりスポーツクラブのルネサンスに入会
しました。
熊本マラソン開催されている時は少ないだろうと
思い、2週間ぶりに行きました。
食欲は増して運動量は、減ってきているのでお腹の
あたりが膨らんでるような・・・
ジムの2階行くと筋肉隆々のスタッフさんに
スタジオに参加しませんかと言われ、腹を引っ込
める筋トレに15分参加しました。
スロークランチと言ってマットにあお向けになって
膝を90度に上げる。約3秒かけて上半身を上げて
いく。同じく訳3秒かけて上半身を下げていく。
動作をゆっくり行うことで筋肉が鍛えられるそう
です。あっという間で大したことないなと思いまし
たが、翌日お腹のあたりが筋肉痛になりました。
結構、効くんだと思い自宅でも頑張るぞと思った
今日この頃でした。

位置指定道路とは?メリットとデメリットを解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/02/19 11:22

こんにちは!熊本で応援する「センチュリー21東洋不動産」です。

今日は、土地の購入を検討する際に知っておきたい「位置指定道路」について詳しく解説します。

位置指定道路とは?

位置指定道路とは、私道でありながら、公道と同じように建築基準法に基づいて整備された道路のことを指します。

具体的には、以下の条件を満たす道路が位置指定道路に該当します。

  • 幅員4メートル以上
  • 2メートル以上の接道義務
  • 排水施設等の整備
  • 特定行政庁の許可

位置指定道路のメリット

  • 公道と同じように利用できる

位置指定道路は、公道と同じように建築基準法に基づいて整備されているため、公道と同じように利用できます。

  • 建築計画がしやすい

接道義務を満たしているため、建築計画がしやすいというメリットがあります。

  • 将来的な売却がしやすい

公道と同様に利用できるため、将来的な売却がしやすいというメリットもあります。

位置指定道路のデメリット

  • 私道であること

位置指定道路は、私道であるため、公道のように行政による管理が行き届いていない場合があります。

  • 修繕費用の負担

道路の修繕費用は、所有者で負担する必要があります。

  • トラブルの可能性

私道であるため、隣地との境界線や通行権などのトラブルが発生する可能性があります。

位置指定道路の土地を購入する場合

位置指定道路の土地を購入する場合には、以下の点に注意が必要です。

  • 道路の状況を確認する

道路の幅員や路面の状態、排水施設等の状況を確認しましょう。

  • 修繕費用の負担について確認する

修繕費用の負担について、事前に確認しておきましょう。

  • 隣地との境界線や通行権について確認する

隣地との境界線や通行権について、事前に確認しておきましょう。

位置指定道路は、メリットとデメリットをよく理解した上で、購入を検討することが大切です。


その他、ご質問があればお気軽にお尋ねください。

 

センチュリー21東洋不動産

電話番号:096-324-2948

間口とは?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/02/19 11:19

こんにちは!熊本市で不動産会社を営む東洋不動産です。

今日は、土地を購入する際に重要な要素となる「間口」について解説します。

間口とは?

間口とは、土地が道路に接する部分の幅のことを指します。間口が広い土地は、建物の選択肢が広がる、日当たりや風通しが良好、将来的な売却がしやすいといったメリットがあります。

間口の広さが建物の形状に与える影響

間口の広さは、建物の形状に大きく影響します。

      • 間口が広い土地

            • 様々な形状の建物が建築可能
            • 日当たりや風通しが良好
            • 将来的な売却がしやすい
        • 間口が狭い土地

              • 建築できる建物の形状が限られる
              • 日当たりや風通しが悪い場合がある
              • 将来的な売却が難しい場合がある

        間口を選ぶ際のポイント

        間口を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしてください。

            • 建築したい建物の形状

                  • どんな形状の建物を建築したいかをイメージし、それに合った間口の土地を選ぶ
              • 日当たりや風通し

                    • 日当たりや風通しが良好な土地を選ぶ
                • 将来的な売却

                      • 将来的な売却も視野に入れている場合は、間口が広い土地を選ぶ

                東洋不動産では、お客様の希望に合った土地探しをサポートいたします。

                間口に関する疑問や不安など、お気軽にご相談ください。

                東洋不動産

                電話番号:096-324-2948

                旗竿地ってどんな土地?敷地延長のメリット・デメリット
                カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/02/19 11:16

                こんにちは!熊本でマイホーム探しを応援する「センチュリー21東洋不動産」です。

                今日は、ちょっと変わった形の土地、「敷地延長」について詳しく解説します。

                旗竿地ってどんな土地?

                敷地延長とは、道路に接する部分の幅が狭く、奥まった部分に広い土地が広がる形状の土地のことを指します。その形が旗竿に似ていることから、「旗竿地」とも呼ばれています。


                敷地延長のメリット

                    • ・土地の価格が安い

                  一般的に、敷地延長の土地は、整形地よりも価格が安く購入できます。これは、建築に制限があったり、日当たりや風通しが悪かったりといったデメリットがあるためです。

                      • ・日当たりや風通しが良好

                    奥まった部分は、周囲の建物に囲まれていないため、日当たりや風通しが良好な場合があります。

                        • ・プライバシーが保ちやすい

                      周囲の建物から視線が遮られるため、プライバシーが保ちやすいというメリットもあります。


                      敷地延長のデメリット

                          • ・建築に制限がある

                        道路に接する部分の幅が狭いため、建築できる建物の形状や大きさに制限があります。

                            • ・通路の管理が必要

                          奥まった部分に行くためには、通路を通る必要があります。この通路は共有の場合が多いので、管理に気を配る必要があります。

                              • ・日当たりや風通しが悪い場合もある

                            奥まった部分は、周囲の建物に囲まれていて、日当たりや風通しが悪い場合もあります。


                            敷地延長の土地を購入する場合

                            敷地延長の土地を購入する場合には、以下の点に注意が必要です。

                                • ・建築計画に影響が出ないか確認する

                              建築計画に影響が出ないか、事前に確認する必要があります。建築士に相談することをおすすめします。

                                  • ・通路の管理方法を事前に決めておく

                                通路が共有の場合、管理方法を事前に決めておく必要があります。誰が掃除や修繕を行うのかなどを明確にしておきましょう。

                                    • ・日当たりや風通しが良好な場所を選ぶ

                                  日当たりや風通しが良好な場所を選ぶようにしましょう。

                                  敷地延長は、メリットとデメリットをよく理解した上で、購入を検討することが大切です。


                                  その他、ご質問があればお気軽にお尋ねください。

                                  センチュリー21東洋不動産

                                  電話番号:096-324-2948

                                   

                                  不動産屋目線で見る!3000万円特別控除の活用術
                                  カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/02/19 11:13

                                  こんにちは!熊本市で不動産会社を営む「センチュリー21東洋不動産」です。

                                  今日は、マイホーム売却時に活用できる「3000万円特別控除」について、不動産屋目線で詳しく解説します。


                                  3000万円特別控除って?

                                  3000万円特別控除は、マイホームを売却した際に譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。この制度を利用すれば、最大3000万円までの利益が非課税となり、節税効果が期待できます。

                                  こんな方にオススメ!

                                  • マイホームの売却を検討している方
                                  • 売却益に税金がかかるのが心配な方
                                  • できるだけ多くの利益を上げたい方

                                  適用条件

                                  3000万円特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

                                  • 所有期間が10年超であること
                                  • 居住用財産であること
                                  • 売却する年の1月1日時点で所有していること
                                  • 自分が住んでいたことがあること(または、住むつもりで購入したこと)

                                  特例の活用方法

                                  3000万円特別控除を活用するには、以下の点に注意しましょう。

                                  • 所有期間によって控除額が変わる
                                  • 居住用財産以外の土地・建物の売却には適用されない
                                  • 確定申告が必要

                                  不動産屋からのアドバイス

                                  3000万円特別控除は、マイホーム売却時に大きな節税効果が期待できる制度です。しかし、適用条件や控除額の計算方法など、複雑な部分もあります。

                                  売却を検討している方は、早めに不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

                                  その他

                                  建築資材高騰の原因と影響について
                                  カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/02/19 09:56

                                  こんにちは!

                                  近年、建築資材の高騰がニュースなどで取り上げられています。木材や鉄鋼などの価格上昇は、
                                  住宅建設のコストを増加させ、住宅価格にも影響を与えています。

                                  これにより、中古住宅の需要が高まっております。
                                  住宅ローンの金利あがる見込みになっていますので、売却をお考えの方は、不動産業者へのご相談をお勧めいたします。

                                  建築資材高騰の原因として

                                  建築資材の高騰には、いくつかの原因があります。

                                  • 世界的な経済成長による需要増加
                                  • 中国での環境規制強化による供給減少
                                  • 新型コロナウイルス感染症による物流の混乱
                                  • ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰

                                  これらの要因が複合的に絡み合い、建築資材の価格が上昇しています。

                                  住宅価格への影響

                                  建築資材の高騰は、住宅建設のコストを増加させるため、住宅価格の上昇につながります。特に、木造住宅は木材の価格上昇の影響を受けやすく、価格上昇が顕著です。

                                  住宅購入者への影響

                                  住宅価格の上昇は、住宅購入者にとって大きな負担となります。特に、初めて住宅を購入しようとする人にとっては、大きな壁となるでしょう。

                                  今後の見通し

                                  建築資材の価格高騰は、今後も続く可能性があります。そのため、住宅価格の上昇も続く可能性が高いです。

                                  ご相談がありましたらセンチュリー21東洋不動産へお気軽にどうぞ!

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